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解決事例

ストーキング犯罪の処罰等に関する法律違反

木浦弁護士おすすめ事例 | 木浦弁護士のおすすめを受けた依頼者、無実のストーカー行為で不送致決定

木浦の弁護士のおすすめを受けて大倫を訪ねてこられた依頼者は、ストーカー行為で警察に通報された状況でした。

木浦の弁護士のサポートにより、嫌疑なしの不送致決定を受けることができました。

CONTENTS
  • 1. 木浦の弁護士のおすすめを受けた依頼者
  • 2. 木浦の弁護士のおすすめを受けた依頼者のためのサポート
    • - 木浦弁護士おすすめの戦略、通報された事実すら知らなかったと主張
    • - 木浦弁護士おすすめの戦略、特定の被害者がいないと主張
  • 3. 木浦の弁護士のおすすめを受けた依頼者、嫌疑なしの不送致に成功

1. 木浦の弁護士のおすすめを受けた依頼者

木浦弁護士おすすめ

木浦の弁護士のおすすめを受けて大倫を訪問された依頼者は、ストーカー行為に関する警察の取り調べを控えておられました。

依頼者は嫌疑なしの不送致処分を望んでおられ、事件の初期から徹底的に対応するため、大倫の木浦の弁護士がサポートに乗り出しました。

木浦の弁護士が解説するストーカー犯罪

木浦の弁護士のおすすめを受けた依頼者は、ストーキング犯罪の処罰等に関する法律違反で警察の取り調べを控えておられました。

🔗ストーキング処罰法は、ストーカー犯罪に対する即時的かつ予防的な措置のために施行された法律です。

ストーキング処罰法が処罰するストーカー行為は、実質的な接近やつきまとい行為に限られず、待ち伏せしたり見張ったりする行為、第三者を通じて消息を伝え聞いたり、物や文章を到達させる行為などをすべて含みます。

当事者の行為が不安感または恐怖心を引き起こしたかどうかが重要な争点となります。

客観的・一般的に見て、相手方に不安感または恐怖心を引き起こすのに十分な程度であるかは、行為者と相手方の関係・地位・性向、行為に至った経緯、行為の態様、行為者と相手方の言動、周囲の状況など、行為の前後の様々な事情を総合して客観的に判断しなければならないと判示しています。(大法院2023도6411判決参照)

このようなストーカー行為が持続または反復されると「ストーカー犯罪」が成立すると見ています。

2. 木浦の弁護士のおすすめを受けた依頼者のためのサポート

木浦の弁護士のおすすめを受けた依頼者の不送致決定のために、大倫がサポートに乗り出しました。

木浦弁護士おすすめの戦略、通報された事実すら知らなかったと主張

木浦の弁護士のおすすめを受けた依頼者は、ストーカーの嫌疑を受けていることすら理解できないほど戸惑う状況でした。

依頼者は普段よく行く食堂で食事をした後、駐車した車両で個人的な時間を過ごし、休憩の時間を取っていました。

依頼者は車の中でゲームをするなど、妻と子どものいる家では感じられなかった自分だけの空間で、束の間の休憩時間を取ることが楽しみでした。

依頼者は退勤後、ルーティンのように自分だけの時間を過ごせる閑静な場所を訪れて駐車し、ゲームをしながら時間を過ごしてきただけであり、誰かを目的としてストーカー行為をした事実は全くありません。

木浦弁護士おすすめの戦略、特定の被害者がいないと主張

木浦の弁護士は、ストーカー犯罪が成立するためにはストーカー行為が持続的または反復的に行われなければならないところ、ストーカー行為と定義するための前提事実として、犯行の相手といえる人がいないという点を主張しました。

そもそもストーカーの対象となる被害者がいない状況では、当然ストーカー犯罪は成立し得ないことになります。

木浦の弁護士は、依頼者の行為はストーキング処罰法が規定するストーカー犯罪ではないため、結局ストーキング処罰法で保護しようとする被害者も存在しないことになり、依頼者を処罰することはできないと主張しました。

3. 木浦の弁護士のおすすめを受けた依頼者、嫌疑なしの不送致に成功

木浦の弁護士のおすすめを受けた依頼者は、大倫のサポートにより嫌疑なしの不送致決定を受けることができました。

依頼者は「突然の通報に本当に戸惑いました。事件の初期から弁護士の助けを受けて良かったです」とおっしゃってくださいました。

ストーキング処罰法の場合、何がストーキングに該当するのか曖昧な部分が多く、告訴・告発は増加していますが、激しく争われる場合が多いです。

特に上記の事件の依頼者のように、無実でありながらストーカーの嫌疑に巻き込まれた場合は、専門の弁護士の助けを受けて無実を立証する必要があります。

法務法人大倫は、依頼者に合わせた弁護戦略を構想し、捜査段階からサポートしています。

上記のような状況で木浦市内の弁護士のおすすめを受けておられるなら、法務法人大倫 🔗木浦事務所をお訪ねいただければと思います。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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