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解決事例

未成年者擬制強姦など

春川性犯罪専門弁護士|未成年者擬制強姦罪で懲役刑宣告、春川性犯罪専門弁護士のサポートにより執行猶予

春川性犯罪専門弁護士は、未成年者擬制強姦により懲役刑を宣告されたとして性犯罪専門弁護士を訪ねた依頼者の控訴を支援しました。春川性犯罪弁護士は執行猶予を導き出しました。

CONTENTS
  • 1. 春川性犯罪専門弁護士を訪ねた依頼者
  • 2. 春川性犯罪専門弁護士の依頼者の疑い
    • - 春川性犯罪弁護士の依頼者の疑い①未成年者擬制強姦
    • - 春川性犯罪専門弁護士の依頼者の疑い②性搾取物の製作・配布
    • - 春川性犯罪専門弁護士の依頼者の疑い③性搾取目的の対話
  • 3. 春川性犯罪専門弁護士の依頼者弁護
  • 4. 春川性犯罪専門弁護士の依頼者判決

1. 春川性犯罪専門弁護士を訪ねた依頼者

春川性犯罪専門弁護士を訪ねた依頼者は、未成年者擬制強姦など児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いを受けていました。

依頼者は第一審で懲役刑を宣告されたとのことで、懲役刑を回避できるよう控訴したいとして春川性犯罪専門弁護士のサポートを求められました。

春川性犯罪専門弁護士は依頼者の事件の把握に取り組みましたが、その内容は次のとおりでした。

依頼者はランダムチャットアプリを通じて12歳の未成年者である被害者と出会い、姦淫しました。

それだけでなく、被害者に性搾取物を撮影して送信させ、性的搾取を目的とするメッセージを送信しましたが、春川性犯罪専門弁護士の依頼者はこのような疑いで第一審において懲役4年を宣告されました。

2. 春川性犯罪専門弁護士の依頼者の疑い

春川性犯罪専門弁護士の依頼者は、未成年者擬制強姦だけでなく複数の疑いを受けていましたので、一つずつ見ていきます。

春川性犯罪弁護士の依頼者の疑い①未成年者擬制強姦

春川性犯罪専門弁護士の依頼者には🔗未成年者擬制強姦の疑いがありましたが、

未成年者擬制強姦とは、被害者が性的関係への同意が可能な年齢未満である場合、同意の意思を示したとしても有効な同意とはみなさず、韓国刑法上の強姦罪を犯したとみなす犯罪をいいます。当該疑いは以下のような処罰を受けることになります。

刑法第305条(未成年者に対する姦淫、わいせつ) ① 13歳未満の者に対して姦淫またはわいせつを行った者は、第297条、第297条の2、第298条、第301条または第301条の2の例による。

刑法第297条(強姦) 暴行または脅迫により人を強姦した者は、3年以上の有期懲役に処する。

春川性犯罪専門弁護士の依頼者の疑い②性搾取物の製作・配布

春川性犯罪専門弁護士の依頼者は、児童・青少年の性保護に関する法律に基づく🔗児童・青少年性搾取物の製作・配布の疑いも受けていました。

児童・青少年性搾取物の製作・配布は、以下のような処罰を受けることになります。

■児童・青少年の性保護に関する法律第11条(児童・青少年性搾取物の製作・配布等) ① 児童・青少年性搾取物を製作・輸入または輸出した者は、無期または5年以上の懲役に処する。

春川性犯罪専門弁護士の依頼者の疑い③性搾取目的の対話

春川性犯罪専門弁護士の依頼者は、最後に🔗児童・青少年の性保護に関する法律に基づく児童・青少年に対する性搾取を目的とする対話の疑いを受けていましたが、

当該疑いは以下のような処罰を受けることになります。

児童・青少年の性保護に関する法律第15条の2(児童・青少年に対する性搾取を目的とする対話等) ① 19歳以上の者が性的搾取を目的として情報通信網を通じて児童・青少年に対し次の各号のいずれかに該当する行為を行った場合には、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。

1. 性的欲望や羞恥心または嫌悪感を誘発しうる対話を持続的または反復的に行い、もしくはそのような対話に持続的または反復的に参加させる行為

3. 春川性犯罪専門弁護士の依頼者弁護

春川性犯罪専門弁護士は、上記のような疑いにより懲役4年を宣告された依頼者の減刑のため、次のように弁護しました。

■春川性犯罪専門弁護士の依頼者は真摯に反省し、被害者に心からの謝罪を伝えた

■春川性犯罪専門弁護士の依頼者は被害者の家族と合意し、示談に至った

■春川性犯罪専門弁護士の事件の被害者は、依頼者との出会いにおいて非常に積極的であり、自由な意思により性的関係を持った

■春川性犯罪専門弁護士の依頼者の父親は、息子の罪をともに悔い反省し、寛大な処分を切に嘆願している

4. 春川性犯罪専門弁護士の依頼者判決

春川性犯罪専門弁護士
上記の画像をクリックすると、法務法人大倫の相談予約ページに移動できます。

春川性犯罪専門弁護士の弁護の末、依頼者は次のような判決を受けました。

原審判決を破棄する。

被告人を懲役3年に処する。

ただし、この判決の確定日から5年間、上記刑の執行を猶予する。

依頼者は未成年者を相手に複数の性犯罪を犯したため、避けようもなく懲役4年の刑に服する危機にありましたが、春川性犯罪専門弁護士のサポートにより懲役刑を回避できるようになりました。

原審で懲役刑を宣告され、控訴して執行猶予を導き出すことは容易ではありませんが、春川性犯罪専門弁護士のサポートがあったからこそ得られた結果でした。

今回の事件の依頼者の犯罪のように、未成年者を相手にした性犯罪は非常に厳重に処罰されます。

そのため、疑いを受けたらすぐに迅速に対応する必要がありますが、性犯罪専門弁護士のサポートが必要な場合は、今すぐ春川の法務法人を訪ねて事件をご依頼くださいますようお願いいたします。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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