CONTENTS
- 1. 蔚山労災弁護士のもとを訪れた経緯

- - 労災弁護士が把握した事件の状況
- - 労災弁護士が伝える事件関連の法令
- 2. 蔚山労災弁護士の勝訴に向けた支援

- - 労災弁護士、会社の安全保健教育の不実施を主張
- - 労災弁護士、依頼者の肉体的・心理的苦痛の深刻さを主張
- - 労災弁護士、慰謝料支払いの必要性を主張
- 3. 蔚山労災弁護士の支援による訴訟勝訴

- - 労災弁護士、損害賠償訴訟の勝訴を導く
1. 蔚山労災弁護士のもとを訪れた経緯
蔚山労災弁護士のもとを訪れた依頼者は、会社で仕事をしている最中に事故で大きな負傷を負い、会社を相手取って労災損害賠償訴訟を進めようと労災専門弁護士を訪ねてこられました。
労災弁護士が把握した事件の状況
労災弁護士のもとを訪れた依頼者は、製造業者の生産職で仕事をしている最中に事故により大きな負傷を負い、会社を相手取って損害賠償訴訟を進めようとされました。
依頼者は入社した当初、梱包作業など比較的単純な業務を任され、誰よりも誠実に勤務していました。
しかし突然の通告により、事前教育もないまま急に機械を扱う業務へ変更となり、作業中に機械の誤作動で手首を骨折してしまいました。
手首の手術によって大きな傷跡が残り、従事していた仕事を失うことになった依頼者は、会社を相手取って損害賠償訴訟を進めることを決心されました。
労災弁護士が伝える事件関連の法令
■ 労災弁護士が伝える労災事件関連の法令
▶ 産業安全保健法第29条(労働者に対する安全保健教育)
③ 事業主は、労働者を有害または危険な作業に採用する場合、またはその作業へ作業内容を変更する場合には、第2項による安全保健教育のほか、雇用労働部令で定めるところにより、有害または危険な作業に必要な安全保健教育を追加で実施しなければならない。
▶ 産業安全保健法第38条(安全措置)
① 事業主は、次の各号のいずれかに該当する危険による労働災害を予防するために必要な措置を講じなければならない。
1. 機械・器具その他の設備による危険
▶ 産業安全保健法第103条(有害・危険機械等の安全関連情報の総合管理)
① 雇用労働部長官は、事業場の有害・危険機械等の保有状況および安全検査の履歴など安全に関する情報を総合管理し、当該情報を安全認証機関または安全検査機関に提供することができる。
▶ 産業安全保健法第104条(有害因子の分類基準)
雇用労働部長官は、雇用労働部令で定めるところにより、労働者に健康障害を引き起こす化学物質および物理的因子など(以下「有害因子」という)の有害性・危険性の分類基準を設けなければならない。
2. 蔚山労災弁護士の勝訴に向けた支援
蔚山労災弁護士は、労働災害損害賠償訴訟で勝訴するために、労災事件を多数受任してきた蔚山労災専門弁護士のTFを構成しました。
労災弁護士、会社の安全保健教育の不実施を主張
労災弁護士は、会社が依頼者を採用する際に必ず実施すべき安全保健教育を行わなかったことを主張しました。
また、依頼者は梱包作業など比較的安全な業務に従事していましたが、機械を操作しなければならない部署へ異動させながらも、その業務に必要な教育をまったく実施しませんでした。
蔚山弁護士は、会社が安全保健教育を実施しなかったことにより、依頼者に大きな損害が生じたことを訴えました。
労災弁護士、依頼者の肉体的・心理的苦痛の深刻さを主張
労災弁護士は、会社の無責任な行動により大きな損害を被った依頼者の肉体的・心理的苦痛の深刻さを訴えました。
依頼者は今回の事故により、数回にわたる手術と長期間の入院を繰り返し、永久的な傷害を負いました。
大倫の労災弁護士は、依頼者が事故により長い期間職を得られず、生涯にわたり後遺症を抱えて生きていかなければならない状況に大きな苦痛を訴えていることを主張しました。
労災弁護士、慰謝料支払いの必要性を主張
労災弁護士は、依頼者が梱包作業など手と腕を使う手作業の従事者であったことを強調しました。
今回の事故により、依頼者は通っていた職場を失っただけでなく、経歴が途絶えて深刻な損害を被ったことを訴えました。
これを受けて蔚山弁護士は、会社は依頼者に慰謝料を支払い、金銭によってでも肉体的・心理的損害を賠償する義務があることを主張しました。
3. 蔚山労災弁護士の支援による訴訟勝訴
蔚山労災弁護士の支援により、依頼者は労災損害賠償訴訟で勝訴することができました。
労災弁護士、損害賠償訴訟の勝訴を導く
労災専門弁護士のもとを訪れた依頼者は、会社の無責任な不法行為により大きな傷害を負い、損害賠償訴訟を進めようとされました。
これを受けて大倫の蔚山労災弁護士は、依頼者の勝訴のために訴訟全般の手続きを支援しました。
その結果、裁判所は大倫の蔚山労災弁護士の主張を受け入れ、依頼者は勝訴することができました。
上記の依頼者のように労働災害損害賠償訴訟でお悩みの方がいらっしゃいましたら、いつでも法務法人大倫の蔚山労災弁護士のもとをお訪ねください。

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