CONTENTS
- 1. 大田名誉毀損弁護士をお訪ねくださった依頼者

- - 大田名誉毀損弁護士をお訪ねくださった経緯
- - 大田名誉毀損弁護士が解説する名誉毀損
- 2. 大田名誉毀損弁護士の支援内容

- - 大田名誉毀損弁護士、虚偽の事実であるという認識がなかったことを主張
- - 大田名誉毀損弁護士、いかなる犯罪前歴もないことを主張
- 3. 大田名誉毀損弁護士の支援の結果、軽微な罰金刑

- - 大田名誉毀損弁護士の事件手帳
1. 大田名誉毀損弁護士をお訪ねくださった依頼者
大田名誉毀損弁護士をお訪ねくださった依頼者は、名誉毀損で刑事告訴された状態にありました。
そこで、できる限り軽い処罰を受けられるよう、大田事務所を訪れ、名誉毀損への対応に関する相談を依頼してくださいました。

大田名誉毀損弁護士をお訪ねくださった経緯
大田名誉毀損弁護士が相談を通じて把握した依頼者の事件経緯は、次のとおりです。
依頼者は告訴人と職場の同僚の間柄であり、普段から告訴人を非常に高く評価していました。
そのため依頼者は告訴人に自身の知人を紹介し、告訴人と依頼者の知人は正式な交際を始めることになりました。
そんなある日、依頼者は知人から告訴人が別の職場の同僚と浮気をしているという知らせを聞くことになりました。
このような衝撃的な知らせを聞いた依頼者は、会社のメッセンジャーでその話を持ち出したとのことです。
これを知った告訴人は、依頼者が虚偽の事実を広めて自身の名誉を毀損したとして、依頼者を名誉毀損で告訴しました。
こうして名誉毀損で処罰の危機に置かれた依頼者は、名誉毀損事件への対応を依頼するため、大田弁護士をお訪ねくださることになりました。
大田名誉毀損弁護士が解説する名誉毀損
大田名誉毀損弁護士をお訪ねくださった依頼者は🔗名誉毀損により、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律に違反した容疑を受けていらっしゃいました。
この容疑は、オンラインメッセンジャーやコミュニティ、掲示板などのサイバー空間で行われる名誉毀損を指します。
人を誹謗する目的で情報通信網を利用し、事実または虚偽の事実を摘示した場合に罪が成立し、処罰を受けることになります。
この際、事実を摘示して人の名誉を毀損した場合は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処されます。
一方、摘示した事実が虚偽、すなわち偽りであった場合は、7年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。
2. 大田名誉毀損弁護士の支援内容
大田名誉毀損弁護士は、依頼者のために減刑に向けた戦略を立てました。
その後、次のように主張し、可能な限りの寛大な処分を求めました。
大田名誉毀損弁護士、虚偽の事実であるという認識がなかったことを主張
依頼者は、知人から伝え聞いた事実が真実であると信じ、これをメッセンジャーで広めることになりました。
そこで大田名誉毀損弁護士は、虚偽の事実であるという認識がなかったと強く主張しました。
大田名誉毀損弁護士、いかなる犯罪前歴もないことを主張
依頼者は現在、すべての過ちを認め、被害者に心から謝罪の意を伝えました。
また、依頼者にはいかなる犯罪前歴もないと強調し、大田名誉毀損弁護士は依頼者への寛大な処分を求めました。
3. 大田名誉毀損弁護士の支援の結果、軽微な罰金刑
大田名誉毀損弁護士が最善を尽くして支援した結果、裁判所は依頼者の名誉毀損事件に略式命令を下しました。
大田名誉毀損弁護士の事件手帳
上記の事件は、会社のメッセンジャーに虚偽の事実を流布して他人の名誉を毀損した依頼者が🔗大田事務所の刑事弁護士を訪れ、支援を依頼された事例でした。
大田名誉毀損弁護士が虚偽の事実であるという認識がなかったことを主張したおかげで、依頼者は軽微な罰金刑で事件を終えることができました。
名誉毀損の場合、初犯でも罰金刑に処される事例が多く、虚偽の事実を摘示した場合は最大7年の懲役刑まで受ける可能性がある事案であるため、関連する容疑を受けている場合は速やかに刑事弁護士の支援を受けることが望ましいです。
もし上記のように名誉毀損に巻き込まれ、処罰の危機に置かれている場合は、いつでも大田事務所に🔗法律相談予約を通じて相談をご依頼くださいますようお願いいたします。

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