CONTENTS
- 1. 釜山民事専門弁護士をお訪ねいただくに至った経緯

- - 釜山民事専門弁護士にサポートを求められた依頼者
- - 釜山民事専門弁護士が伝える事件関連法令
- 2. 釜山民事専門弁護士のサポート内容

- - 釜山民事専門弁護士の主張① | 被告の主張の不当性
- - 釜山民事専門弁護士の主張② | 貸金返済義務
- 3. 釜山民事専門弁護士の対応の結果、「勝訴」

1. 釜山民事専門弁護士をお訪ねいただくに至った経緯
釜山民事専門弁護士をお訪ねくださった依頼者は、ご本人を欺いたうえで多額の金銭を借りていった知人を相手取り民事訴訟を提起するため、釜山事務所の民事専門弁護士にサポートを求めてくださいました。
釜山民事専門弁護士にサポートを求められた依頼者

釜山民事専門弁護士に事件をお任せくださった依頼者のお話です。
依頼者は、友人の紹介で事業を営んでいるある男性と知り合いました。
ある日、その男性は依頼者のもとに急いで訪ねてきて、現金でお金を貸してほしいと求めてきました。
しかし依頼者は、現金がなかったうえに、貸してほしいという金額が大きかったため困惑しました。
このとき男性は、事業が順調で安定した収入があるので信じてよいと言い、利息も支払うと約束して依頼者を説得しました。
悩んだ末、依頼者は男性の口座に多額の金銭を送金しましたが、約束した返済日から相当の時間が過ぎた現在まで金銭を返済しないため、最終的に訴訟を決意しました。
そこで依頼者は釜山民事専門弁護士のもとを訪れ、🔗貸金訴訟のサポートを求めてくださいました。
釜山民事専門弁護士が伝える事件関連法令
▶民法第598条(消費貸借の意義)
▶民法第390条(債務不履行と損害賠償)
▶民法第393条(損害賠償の範囲)
② 特別の事情による損害は、債務者がその事情を知り、または知ることができたときに限り、賠償の責任がある。
2. 釜山民事専門弁護士のサポート内容
釜山民事専門弁護士は、関連事件の経験が豊富な専門弁護士と協力し、勝訴するための戦略を策定しました。
次のような主張により、請求をすべて認容していただくよう切に訴えました。
釜山民事専門弁護士の主張① | 被告の主張の不当性
被告は、依頼者から借りていったお金を投資金だと主張し、貸金返還義務を否認している状態でした。
釜山民事専門弁護士は、依頼者と被告との間の送金履歴を提出し、債務の履行を催促する会話履歴を提出しました。
上記の証拠資料を通じて、投資金として金銭を送金したのではなく貸金であるという点を強調し、被告の主張が不当であることを立証しました。
釜山民事専門弁護士の主張② | 貸金返済義務
本件の被告は、依頼者に貸し付けた金銭および利息を返還すべき義務があるにもかかわらず、依頼者の債務催促にも金銭を返済しませんでした。
被告は、依頼者に約定した返済日以降から完済する日まで、利息を含む遅延損害金を支払わなければならないという点を強調しました。
3. 釜山民事専門弁護士の対応の結果、「勝訴」
釜山民事専門弁護士の主張を受け入れた裁判部は、請求全額を認容し、訴訟費用も被告に負担させました。
貸金を返してもらえずにいるなら
上記の事件は、知人に多額のお金を貸したものの返してもらえずにいた依頼者が、釜山民事専門弁護士のサポートにより訴訟で勝訴し、返還に成功した事例でした。
このように貸したお金を返してもらえずにいる場合、専門弁護士の助けを借りて訴訟を通じて解決することが最もよい方法です。
法務法人大倫は、民事裁判部の裁判官(判事)出身の🔗民事専門弁護士が事件を受任し、依頼者の満足を引き出すために最善の努力を尽くしています。
もし上記の事件のような状況で法的な助けが必要であれば、いつでも釜山民事専門弁護士に相談をご依頼くださいますようお願いいたします。

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