CONTENTS
- 1. 富川民事弁護士を訪ねることになった経緯

- - 富川民事弁護士にサポートを求められた依頼者
- - 富川民事弁護士が解説する「不当利得金」
- 2. 富川民事弁護士のサポート事項

- - 富川民事弁護士の主張① | 被告の不当利得返還義務
- - 富川民事弁護士の主張② | 被告の損害賠償義務
- 3. 富川民事弁護士のサポート結果、「勝訴」

1. 富川民事弁護士を訪ねることになった経緯
富川民事弁護士と相談を進められた依頼者は、見知らぬ人物から多額の詐欺に遭い、訴訟を通じて金銭を取り戻そうと富川事務所を訪ねてくださいました。
富川民事弁護士にサポートを求められた依頼者

富川民事弁護士にサポートを求められた依頼者の事情です。
依頼者はある日、見知らぬ番号からかかってきた電話を受けました。
非上場株式に投資すれば多額の収益を得られるという内容の電話でした。
また、投資金を入金すれば直ちに投資が可能で、元本と収益金をすべて引き出せると言い、投資金を入金するよう誘導しました。
これに心を動かされた依頼者は、約3億ウォンに達する金銭を男性に入金することになりました。
しかし男性は、元本と収益金を返す意思も能力すらない状況でした。
このような事実を後になって知った依頼者は、警察に直ちに通報し、だまし取られた金額を取り戻そうと富川民事弁護士を訪れ、サポートを求めてくださいました。
富川民事弁護士が解説する「不当利得金」
不当利得金とは、法律上の原因なく(法令に違反して)他人の財産または労務を利用し、不当な方法で得た利益をいいます。
これにより他人に損害を与えた者は、その利益を返還しなければなりません。
▶ 民法第741条(不当利得の内容)
🔗不当利得金返還訴訟を提起するためには、次のような要件が満たされる必要があります。
2. それにより他人に損害を及ぼす事態が生じること
3. この不当利得と損害の間に因果関係が存在すること
4. この行為に法律上の原因がないこと
※ 不当利得返還請求訴訟の消滅時効は、被害の事実を知った日から10年
2. 富川民事弁護士のサポート事項
富川民事弁護士は、関連事件を多数受任し、豊富な経験とノウハウを有する弁護士とTFを構成しました。
依頼者の事件を検討し、関連判例を精査したうえで、訴訟を戦略的に準備しました。
富川民事弁護士が裁判部に主張した内容は、次のとおりです。
富川民事弁護士の主張① | 被告の不当利得返還義務
被告は、本件以前は依頼者とまったく面識のない間柄で、金銭の支払いを受けるいかなる法律上の原因もない人物です。
依頼者は被告に欺かれて多額の金銭を送金したものであり、これにより経済的損害を被りました。
したがって、被告は依頼者に不当利得金を返還すべき義務があるという点を強調しました。
富川民事弁護士の主張② | 被告の損害賠償義務
被告は、本件が不法行為であることを知っていたにもかかわらず、依頼者を欺いたうえで多額の金銭をだまし取りました。
したがって、被告は依頼者が被った損害を賠償すべき責任があるという点を強調しました。
3. 富川民事弁護士のサポート結果、「勝訴」
富川民事弁護士の主張を受け入れた裁判部は、請求のすべてを認容し、訴訟費用も被告の負担とする判決を下しました。
不当利得返還訴訟を決意されたなら
本件は、詐欺により多額の金銭をだまし取られた依頼者が、富川民事弁護士の対応で訴訟に勝訴し、全額返還に成功した事例でした。
このように不当利得金返還訴訟を進めようとする場合、金銭をだまし取られたという事実を立証することが必要となるため、専門弁護士のサポートが重要です。
法務法人大倫は、裁判所出身の🔗民事専門弁護士が実質的な対応策で依頼者の満足を導き出すため、事件に全力を尽くしてサポートしています。
もし上記の事件のような状況で法的サポートが必要であれば、いつでも富川民事弁護士に助けをお求めいただければと思います。

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