CONTENTS
- 1. 昌原法律事務所を訪ねてこられた依頼者

- 2. 昌原法律事務所、疑いへの対応のためのサポート

- - 昌原法律事務所、名誉毀損に対する反論
- - 昌原法律事務所、業務妨害に対する反論
- 3. 昌原法律事務所の対応の結果、不起訴決定に成功

1. 昌原法律事務所を訪ねてこられた依頼者

昌原法律事務所にサポートを求められた依頼者は、名誉毀損などで告訴された状況でした。
依頼者は、当該の疑いは非常に理不尽だとおっしゃいました。
昌原法律事務所は依頼者について詳しく把握しました。
告訴人は依頼者の会社に所属する職員で、約2年以上共に働いた間柄でした。
最近、依頼者は、告訴人が退社後に設立した会社で、依頼者の会社と類似した方式で事業を運営していることを知りました。
これを受けて依頼者は、告訴人の会社の宣伝投稿に「xxで2年以上働いた職員がシステムをそのまま真似して立ち上げた会社」という内容のコメントを書き込みました。
告訴人はこれを受けて依頼者を名誉毀損及び業務妨害罪で告訴しました。
昌原法律事務所が解説する名誉毀損及び業務妨害
上記事件の依頼者と同様の🔗サイバー名誉毀損は、人を誹謗する目的で情報通信網を通じて公然と事実又は虚偽の事実を摘示し、他人の名誉を毀損する行為で、「サイバー空間で行われる名誉毀損」を意味します。
判例によれば、「インターネット名誉毀損」は、ある人を中傷するために多くの人が見ることのできるインターネットに事実である内容や虚偽の内容を記載し、その人の名誉を毀損したときに認められます。
「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」によれば、ある人を中傷するために多くの人が見ることのできるインターネットに事実や虚偽の内容を記載し、その人の名誉を毀損した場合、刑事上処罰される可能性があります。
事実を記載した場合は3年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金に処され、虚偽の事実を記載した場合は7年以下の懲役若しくは10年以下の資格停止又は5,000万ウォン以下の罰金に処されます。
🔗業務妨害とは、人の業務を妨害したときに成立する犯罪で、他人の営業や業務を妨害すれば刑事処罰の対象となります。虚偽の事実を流布して業務を妨害することも成立します。
2. 昌原法律事務所、疑いへの対応のためのサポート
昌原法律事務所は、告訴人の主張に反論し、疑いへの対応に乗り出しました。
昌原法律事務所、名誉毀損に対する反論
昌原法律事務所は、告訴人が依頼者の会社の営業・マーケティング方式を類似して使用し、消費者に混乱を与えているため、これに対するコメントの記載であったことを主張しました。
「公共の利益」とは、広く国家・社会その他一般多数の利益に関するものだけでなく、特定の社会集団やその構成員の関心と利益に関するものも含まれる。(大法院2001.10.9. 2001ド3594判決参照)
昌原法律事務所、業務妨害に対する反論
昌原法律事務所は、依頼者が業務妨害だと考えていなかった点を主張しました。
依頼者の場合、公共の利益のために作成したものだと考えていたためです。
昌原法律事務所は、名誉毀損が成立しない以上、これを前提とした業務妨害も成立しないと強調しました。
3. 昌原法律事務所の対応の結果、不起訴決定に成功
昌原法律事務所のサポートにより、依頼者は不起訴の決定を受け、検察の捜査段階で事件を終えることができました。
依頼者のように意図せず疑いに関与することとなった場合、捜査機関を納得させられる状況を法理的な証拠で立証する必要があります。
法務法人大倫は、相談、書面作成、公判弁論など事件の段階ごとに担当弁護士が事件に合わせた弁護戦略を提供し、依頼者の権益保護のために最善を尽くしています。
昌原市内の法律事務所をお探しであれば、法務法人大倫の🔗昌原法律事務所にお越しくださいますようお願いいたします。

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