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解決事例

公務執行妨害

済州法務法人の弁護事例 | 済州法務法人のサポートにより公務執行妨害の依頼者が軽微な罰金刑

済州法務法人にご相談いただいた依頼者は、公務執行妨害の疑いを受け、処罰を防ぎたいと考えていました。済州弁護士の支援を受けた依頼者は、罰金刑の宣告を受けることができました。

CONTENTS
  • 1. 済州法務法人を訪れた依頼者
    • - 済州法務法人を訪れることになった経緯
    • - 済州法務法人が伝える事件関連法令
  • 2. 済州法務法人のサポート
    • - 済州法務法人、依頼者が被害者に謝罪した点
    • - 済州法務法人、再犯防止のため努力している点
    • - 済州法務法人、周囲の人々が嘆願している点
  • 3. 済州法務法人のサポートによる執行猶予判決
    • - 済州法務法人をお探しなら

1. 済州法務法人を訪れた依頼者

済州法務法人-依頼者

済州法務法人を訪れた依頼者は、公務執行妨害の疑いを受け、済州弁護士にサポートを求めました。

済州法務法人を訪れることになった経緯

済州法務法人を訪れた依頼者の事情です。

依頼者は居酒屋でお酒を飲み、泥酔して居酒屋の前で倒れました。

通りかかった通行人がこれを発見し、依頼者を通報しました。

これを受けて警察が出動し、依頼者を起こして帰宅するよう求めました。

しかし依頼者は酔っており、警察の要求に応じませんでした。

警察に暴言を吐き、胸ぐらをつかむなどの暴行をした依頼者は、最終的に公務執行妨害の疑いで処罰の危機に立たされました。

そこで処罰を防ぐため、済州法務法人にサポートを求めました。

済州法務法人が伝える事件関連法令

済州法務法人は🔗公務執行妨害について説明しました。

公務執行妨害とは

職務を執行する公務員に対して暴行または脅迫を加えて妨害する行為です。

公務執行妨害は、暴行や脅迫の行為がなくても、偽計による公務執行妨害を行った場合には処罰されることがあります。

※ 韓国刑法第136条(公務執行妨害)

① 職務を執行する公務員に対して暴行または脅迫した者は、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
② 公務員に対してその職務上の行為を強要もしくは阻止し、またはその職を辞任させる目的で暴行または脅迫した者も前項の刑と同じである。

※ 韓国刑法第260条(暴行、尊属暴行)

① 人の身体に対して暴行を加えた者は、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。
② 自己または配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯したときは、5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。
③ 第1項および第2項の罪は、被害者の明示した意思に反して公訴を提起することができない。

* 個人の状況によって処罰の程度や対応方法が異なる場合がありますので、詳しくは🔗済州弁護士にご相談ください。

2. 済州法務法人のサポート

済州法務法人で依頼者と綿密な相談を行った済州弁護士は、事件の具体的な事実関係を分析し主張しました。

済州法務法人、依頼者が被害者に謝罪した点

依頼者は被害者のもとを訪れ、何度も許しを請いました。

済州法務法人は、被害者が依頼者の謝罪を受け入れて許した点を強調しました。

済州法務法人、再犯防止のため努力している点

済州法務法人は、依頼者が再犯防止のため最善を尽くして努力することを誓った点を主張しました。

依頼者が当該犯行は飲酒によって起きた事件だと判断し、誠実に病院で飲酒治療を受けていると述べました。

また、血中アルコール濃度測定器を購入し、毎日測定している点を主張しました。

済州法務法人、周囲の人々が嘆願している点

依頼者の周囲の人々は、依頼者の家庭的で誠実な態度に言及しました。

済州法務法人は、周囲の人々が依頼者への寛大な処分を切に願っている点を主張しました。

3. 済州法務法人のサポートによる執行猶予判決

済州法務法人を訪れた依頼者は、公務執行妨害の疑いで処罰の危機に立たされていました。済州弁護士のサポートにより実刑を免れ、罰金刑の宣告を受けることができました。

済州法務法人をお探しなら

済州法務法人にご相談いただいた依頼者は、公務執行妨害の疑いについて処罰の程度を軽くしようと、済州弁護士にサポートを求めました。

サポートの結果、依頼者は実刑を免れ、罰金刑の宣告を受けることができました。

法務法人大倫では、裁判所、検察、警察での在職経験がある弁護士が依頼者をサポートしています。

相談をお申し込みいただくと、専門弁護士と1対1で相談することができます。

もし公務執行妨害に関与された場合は、いつでも🔗専門弁護士による法律相談を受けてみてください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。

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