CONTENTS
- 1. ストーキング専門弁護士のもとを訪れた依頼者

- 2. ストーキング専門弁護士、依頼者の弁護に向けた支援

- - ストーキング弁護士、数回の電話およびメッセージに関する主張
- - ストーキング弁護士、依頼者と被害者の関係性に関する主張
- 3. ストーキング専門弁護士の支援の結果、「無罪」言い渡し

- - ストーキング弁護士の支援が必要な理由
1. ストーキング専門弁護士のもとを訪れた依頼者

ストーキング専門弁護士に支援を求めた依頼者は、「ストーキング犯罪処罰等に関する法律」違反の疑いで裁判を控えていらっしゃいました。
依頼者は非常に不当な状況だとして、ストーキング専門弁護士に弁護を依頼されました。
ストーキングとは?
ストーキングとは、相手方の意思に反し、正当な理由なく相手方に不安感または恐怖心を引き起こすことを意味します。
たとえば、相手方の住居、職場、学校、その他日常的に生活する場所またはその付近で待ち伏せしたり見張ったりする行為、情報通信網を利用して相手方に継続的に連絡する行為、物を損壊したり置いたりする行為などを意味します。
ストーキング犯罪を犯した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処されます。
もし凶器またはその他の危険な物を携帯もしくは利用してストーキング犯罪を犯した場合、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処されることがあります。
また、昨年改正されたストーキング処罰法により反意思不罰罪の条項も削除され、被害者の意思とは関係なくストーキング行為を処罰できるようになりました。
2. ストーキング専門弁護士、依頼者の弁護に向けた支援
ストーキング専門弁護士は、依頼者の事件を綿密に検討し、支援に乗り出しました。
被害者は、依頼者が数回にわたって電話をかけたりメッセージを送ったり、会社や自宅の前を訪れたり、自宅の前に贈り物を置いていったことが🔗ストーキング処罰法違反に該当すると主張しています。
担当弁護士は、上記の被疑事実についてストーキング行為がなく、故意がなかったという点で弁護戦略を組み立てました。
ストーキング弁護士、数回の電話およびメッセージに関する主張
ストーキング専門弁護士は、当該の電話およびメッセージが一方的な発信ではなく双方向のやり取りであるという点を主張しました。
依頼者と被害者は同居中のカップルです。
被害者は依頼者と争った場合にしばしば家出をする傾向があり、本件の直前にも一方的に家出をした状況でした。
しかし、普段とは異なり家出の期間が長引き、被害者の安否を心配した依頼者が普段より頻繁に連絡したことは事実です。
被害者は、依頼者の電話およびメッセージに対し「あなたがもっと謝れば戻る」などの返信をしました。
ストーキング専門弁護士は、依頼者が正当な理由なく相手方の意思に反してストーキング行為をしたものではなく、被害者に不安感や恐怖心を引き起こしたことはないという点を強調しました。
ストーキング弁護士、依頼者と被害者の関係性に関する主張
担当弁護士は、依頼者と被害者の間の関係について主張しました。
先に送られたメッセージのように、二人の関係において被害者が甲(優位な立場)であり、依頼者が乙(弱い立場)でした。
被害者が送った「どれほど反省しているのか確かめなければならない」などの内容のメッセージから、二人の間の関係を推測することができます。
ストーキング専門弁護士は、このような被害者が依頼者の連絡を受けて実際に不安感や恐怖心を感じたとは見なしにくいという点を強調しました。
被害者が主張する、会社や自宅を訪れ贈り物を置いていったという点もまた、被害者が求める「反省」の誠意を示すための行為にすぎませんでした。
3. ストーキング専門弁護士の支援の結果、「無罪」言い渡し
ストーキング専門弁護士の支援により、依頼者はストーキング処罰法違反の疑いについて無罪を言い渡されました。
裁判所は「被告人としては被害者の心をなだめようとして本件の公訴事実に記載された各行為に及んだものとみられる」と判断しました。
ストーキング弁護士の支援が必要な理由
近年、ストーキングが暴行や殺人などの凶悪犯罪につながる事件が増えており、ストーキング処罰法の処罰の水準が高まり、範囲も広がると予測されます。
特にストーキング犯罪の場合、「被告人の行為が客観的・一般的にみて、相手方に不安感または恐怖心を引き起こすのに十分なものであるかどうか」が重要な基準となります。
法務法人大倫のストーキング専門弁護士は、依頼者の状況および事件の規模に応じて3~20人の専門家によるTFを構成し、捜査記録を徹底的に分析し、必要な証拠を収集して、裁判所を納得させる法理的・論理的な弁論を展開しています。

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