CONTENTS
- 1. ボイスフィッシング犯罪に関与した依頼者

- - ボイスフィッシングに関与した依頼者の経緯
- - ボイスフィッシング関連法令について
- 2. ボイスフィッシング犯罪、処罰防御のためのサポート

- - 犯罪に対する認識がなかった点の主張
- - 経済的利益を取得していない点の主張
- - 依頼者が深く反省している点の主張
- 3. ボイスフィッシング犯罪に関与した依頼者、罰金刑の判決

- - ボイスフィッシングに関与したなら
1. ボイスフィッシング犯罪に関与した依頼者

ボイスフィッシング犯罪に関与した依頼者は、処罰を防ぐためボイスフィッシング弁護士にサポートを求めました。
ボイスフィッシングに関与した依頼者の経緯
ボイスフィッシングに関与した依頼者の経緯です。
依頼者はローンを探している最中に、SNSを通じてローンを提供すると持ちかける氏名不詳者に出会いました。
ローンの手続きのため、個人情報や口座などを渡しました。
しかし氏名不詳者は、依頼者の口座をボイスフィッシングの犯罪利用口座として使用しました。
これにより依頼者は🔗ボイスフィッシング組織にアクセス媒体を貸与し、電子金融取引法違反の容疑で告訴されました。
ボイスフィッシングに関与した依頼者は、処罰を防ぐためボイスフィッシング弁護士にサポートを求めました。
ボイスフィッシング関連法令について
ボイスフィッシング犯罪でよく成立する犯罪である🔗電子金融取引法違反について説明いたします。
電子金融取引法違反とは
アクセス媒体を譲渡または譲受する行為を意味します。
または、対価を受けてアクセス媒体を貸与する行為、犯罪に利用する目的でアクセス媒体の貸与を受けたり貸与したりする行為、電子金融取引情報の提供義務に違反する行為など、様々な類型が存在します。
※ 電子金融取引法第49条
自分の通帳や口座情報などを譲渡または譲受した者、貸与を受けたり貸与したりした者の場合、3年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処する。
2. ボイスフィッシング犯罪、処罰防御のためのサポート
ボイスフィッシング犯罪の容疑を受けた依頼者のため、ボイスフィッシング弁護士は次のように主張しました。
犯罪に対する認識がなかった点の主張
ボイスフィッシング弁護士は、アクセス媒体の貸与が成立するためには依頼者が受け取った対価が存在しなければならないと言及しました。
ボイスフィッシングに関与した依頼者には、経済的利益を受け取る約束をしてアクセス媒体を貸与するという認識が全くなく、電子金融取引法違反が成立しない点を主張しました。
経済的利益を取得していない点の主張
ボイスフィッシング弁護士は、依頼者が当該犯罪によって得た利益を調べました。
依頼者がボイスフィッシング犯罪組織にアクセス媒体を貸与しながら、いかなる経済的利益も取得していない点を主張しました。
依頼者が深く反省している点の主張
依頼者はボイスフィッシングに関与した事実を知り、直ちに口座を停止しました。
ボイスフィッシング弁護士は、依頼者が被害者に残った金銭を返還するなど被害の拡大防止のために努力し、反省する態度を見せた点を強調しました。
3. ボイスフィッシング犯罪に関与した依頼者、罰金刑の判決
ボイスフィッシング犯罪に関与した依頼者は、電子金融取引法違反の容疑を受けて告訴されました。ボイスフィッシング弁護士のサポートにより罰金刑の宣告を受けることができました。
ボイスフィッシングに関与したなら
ボイスフィッシングに関与した依頼者は、ボイスフィッシング弁護士のサポートにより、電子金融取引法違反の訴訟で罰金刑の宣告を受けることができました。
通常、ボイスフィッシング犯罪は、その事実を認識できないまま行為に及ぶ場合が多いです。
そのため、依頼者のようにアクセス媒体などを貸与して電子金融取引法違反の容疑を受けることもあります。
犯罪行為を認識できないまま行ったとしても処罰される可能性があるため、専門弁護士とともに対応されることをお勧めします。
大倫では、裁判所、検察、警察の経歴を有する専門弁護士が、電子金融取引法違反行為の成立可否から、ボイスフィッシング関与事実の検討、刑事処罰、民事上の損害賠償請求への対応など、包括的なサポートを行っています。
もし上記のような状況であれば、365日24時間相談および対応する🔗専門弁護士の法律相談を受けられることをお勧めします。

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