CONTENTS
- 1. 釜山の弁護士推薦を受けた依頼者

- - 釜山の弁護士推薦を受けた依頼者の事件の経緯
- 2. 釜山の弁護士推薦を受けた依頼者のための支援

- - 釜山の弁護士推薦、告訴人の主張に対する証拠不足の指摘
- 3. 釜山の弁護士推薦を受けた依頼者、証拠不十分による不起訴決定

1. 釜山の弁護士推薦を受けた依頼者

釜山の弁護士推薦でご来所された依頼者は、共同事業者から業務上横領および詐欺の疑いで告訴され、非常に不当な状況に置かれていました。
釜山の弁護士が依頼者とともに検察の取り調べへの対応に取り組みました。
釜山の弁護士推薦を受けた依頼者の事件の経緯
釜山に居住する依頼者は、告訴人とピラティス店を共同で運営している共同事業者の関係でした。
そんなある日、告訴人は依頼者が店の売上を操作して一部を横領したという疑いで告訴しました。
依頼者は非常に不当な状況であったため、釜山市内の弁護士推薦を受けて大倫の釜山事務所にご来所されました。
釜山の弁護士が解説する業務上横領および詐欺罪
釜山の弁護士が、依頼者が関与した業務上横領および詐欺罪についてご説明します。
横領罪とは、他人の財物を保管する者がその財物を横領し、またはその返還を拒否する犯罪を意味します。
• 他人の財物を保管する者がその財物を横領し、またはその返還を拒否したとき(刑法第355条第1項):5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金
• 他人の事務を処理する者がその任務に背く行為によって財産上の利益を取得し、または第三者にこれを取得させて本人に損害を加えたとき(刑法第355条第2項):5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金
• 業務上の任務に背いて第355条の罪を犯した者(刑法第356条):10年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金
-横領罪の量刑因子
▲ 損害発生の危険が大きく現実化していない場合
▲ 任務違反の程度が軽微な場合
▲ 真摯な反省
▲ 刑事処罰の前歴なし
🔗詐欺罪は、人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得し、あるいは第三者に財物の交付を受けさせ、または財産上の利益を取得させる犯罪です。
詐欺罪において重要なのは、欺罔行為があったかどうか、故意があったかどうかです。
詐欺罪が認められれば、刑法により10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処されます。
2. 釜山の弁護士推薦を受けた依頼者のための支援
釜山の弁護士推薦を受けた依頼者のための弁護支援に取り組みました。
釜山の弁護士推薦、告訴人の主張に対する証拠不足の指摘
釜山の弁護士は、告訴人の主張に対する証拠不足を指摘しました。
告訴人は、依頼者が店の売上を操作して一部を横領したと主張しています。
しかし、告訴人もPOS機にアクセスすることができ、毎日の収益について告訴人がこれを整理して告訴人に提出していたため、実際に収益があったかどうかについては誰よりもよく知っていたはずです。
また、告訴人が主張する横領額を主張するためには、収益金の発生時期、その規模、横領の時期などを告訴人が特定しなければならなかったはずです。
釜山の弁護士は、帳簿などでは確認されない実際の支出規模および費用などを相殺して残った費用などがいくらであるかなどを特定しなければならなかったにもかかわらず、単純な算術的な収益の合算のみで横領金であると主張するのは無理があると主張しました。
業種の特性上、節税などさまざまな現実的な理由で各自の口座で受け取る受講料があります。
釜山の弁護士は、告訴人が口座に振り込まれた受講料とPOS機に記載された金額とともに、共同事業期間中に発生した賃料、管理費、運営に必要な借入金などの使途と比較して横領を指摘すべきであったが、横領金の算定方式、横領行為に対する事実の摘示自体が抽象的で不明確であると指摘しました。
3. 釜山の弁護士推薦を受けた依頼者、証拠不十分による不起訴決定
釜山の弁護士推薦を受けた依頼者は、証拠不十分により不起訴決定を受け、事件を終結されました。
上記のような状況で横領および詐欺罪の疑いに巻き込まれた場合は、明確な事実関係を把握して対応することが重要です。
法務法人大倫は、事実関係を綿密に検討し、犯罪の成立の有無を明確に把握して依頼者の権益保護に最善を尽くしています。
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