CONTENTS
- 1. 木浦法律事務所にお越しになったきっかけ

- - 木浦法律事務所にお越しになった経緯
- - 木浦法律事務所が解説する暴行関連の法令
- 2. 木浦法律事務所の支援内容

- - 木浦法律事務所、暴行事実の否認
- - 木浦法律事務所、被害者供述の信憑性
- 3. 木浦法律事務所の支援で罰金刑を受けた依頼者

- - 木浦法律事務所をお探しなら
1. 木浦法律事務所にお越しになったきっかけ

木浦法律事務所にお越しになった依頼者は、暴行罪で告訴され、法律事務所の木浦弁護士に支援を求めました。
木浦法律事務所にお越しになった経緯
木浦法律事務所にお越しになった依頼者には、夫と子どもがいます。
しかし夫と関係が良くなかった依頼者は別居することになり、夫から譲り受けたマンションで子どもと共に暮らしていました。
その後、夫の実家は依頼者に対し、このマンションの買主を見つけてくれば売買代金の一部を渡すので、子どもと新たな生活を始めるよう勧めました。
そこで依頼者は買主を見つけましたが、夫の実家からお金を受け取れませんでした。
結局、夫の実家との対立が深まり、争いが起きました。
これをそばで撮影していた夫の弟が、依頼者を暴行罪で告訴しました。
告訴された依頼者は、処罰を防ぐため木浦法律事務所に支援を求めました。
木浦法律事務所が解説する暴行関連の法令
木浦法律事務所では、🔗暴行罪について説明しました。
暴行とは
人の身体に対して肉体的・精神的に苦痛を与える有形力を行使することを意味します。
▶ 刑法第260条(暴行、尊属暴行)
① 人の身体に対して暴行を加えた者は、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。 |
*個人の状況に応じて法的な解決策が異なるため、詳しい内容は木浦法律事務所で🔗木浦弁護士と相談を進めてみることをおすすめします。
2. 木浦法律事務所の支援内容
木浦法律事務所で依頼者と綿密な相談を行った木浦弁護士は、次のように主張しました。
木浦法律事務所、暴行事実の否認
木浦法律事務所は、依頼者が暴行した事実はないと主張しました。
警察が通報を受けて現場に到着した時点では、当事者らがもみ合っている状況ではありませんでした。
また、軽微なもみ合いはあったものの、これについて被害者は処罰を望まない旨を警察に伝えました。
そこで木浦法律事務所は、もし依頼者の暴行の事実があったなら、処罰を望まないとは言わなかったはずだと強調しました。
木浦法律事務所、被害者供述の信憑性
被害者は、依頼者の暴行によって傷害を負ったと供述しました。
しかし傷害診断書を確認した結果、依頼者が暴行した部位と異なり、矛盾が生じました。
そこで木浦法律事務所は、傷害診断書だけでは実際に暴行があったと断定できない点を主張しました。
また、夫の実家と依頼者は以前から関係が良くなく、頻繁に争いがありました。
そのため被害者が依頼者を告訴するために「依頼者が理由もなく脅迫した」などの虚偽の供述をしたことも確認しました。
木浦法律事務所は、こうした理由から被害者の供述には信憑性が低いと主張しました。
3. 木浦法律事務所の支援で罰金刑を受けた依頼者
木浦法律事務所を訪れた依頼者は、木浦弁護士の支援により、暴行罪の訴訟で軽微な罰金刑の宣告を受けることができました。
木浦法律事務所をお探しなら
木浦法律事務所にご相談いただいた依頼者は、暴行罪で告訴されましたが、木浦弁護士の支援により罰金刑の宣告を受けることができました。
法務法人(有限)大倫では、裁判所、検察、警察出身の専門弁護士が依頼者を支援しています。
もし暴行罪に関与した場合は、分野別の専門家を構成し迅速に戦略を立てる大倫の🔗専門弁護士による法律相談を受けてみることをおすすめします。

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