CONTENTS
- 1. 嫡出否認の訴えを提起された依頼者

- - 嫡出否認の訴えとは?
- - 依頼者の事件の説明
- 2. 嫡出否認の訴えで提供した支援内容

- 3. 嫡出否認の訴え、原告の請求棄却を獲得

1. 嫡出否認の訴えを提起された依頼者

嫡出否認の訴えを提起された依頼者の事例です。
依頼者とそのきょうだいは、幼い頃から父親の暴言や暴力に苦しんでいたといいます。
そのため、数年前から父親との連絡を絶って生活していたところ、本件嫡出否認訴訟の訴状が届きました。
依頼者は、これも父親が自分たちを苦しめるために提起したものと思われるとして、法的に対応することを望みました。
そのため、本件に関する法的知識と類似事件の取扱経験を持つ家事事件の弁護士を探していたところ、大倫を訪れました。
嫡出否認の訴えとは?
嫡出否認の訴えとは、韓国民法上の嫡出推定を受けるものの、実際には登録上の父親の実子ではない場合に、その嫡出推定を覆すために提起する訴訟であり、法律上の父子関係を否定する手続です。
① 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
② 婚姻が成立した日から200日後に出生した子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
一般的には、自分の子だと思って出生届を提出したものの、後になって実子ではないことが分かった場合に、これを覆すために提起することが多くあります。
嫡出否認の訴えは、父親と母親のいずれも提起でき、子または父母のうち他方が訴訟の被告となります。
本訴訟を提起する場合は、子の住所地を管轄する韓国の家庭法院に提起でき、訴訟前にまず調停を試みることもできます。
この場合、実子ではないことを知った日から2年以内に限り訴訟を提起できるため、速やかに準備する必要があります。
その過程で、訴訟の流れや法的要件などを十分に把握している家事事件の弁護士の支援を受ければ、より円滑に訴訟を準備できるでしょう。
依頼者の事件の説明
嫡出否認訴訟は、先に見たとおり、通常は実子ではない場合に提起する訴訟です。
しかし、依頼者の場合、実子であることが明らかであるにもかかわらず、父親が依頼者とそのきょうだいを苦しめる目的で提起したものでした。
このような場合は極めて不当な訴訟といえるため、法的に対応し、原告の請求を棄却する判決を得る必要があります。
2. 嫡出否認の訴えで提供した支援内容
家事事件の弁護士は、依頼者に届いた嫡出否認の訴状を改めて確認しました。
その後、次のように主張し、原告の請求を棄却するよう求めました。
原告が被告らに家庭内暴力を繰り返していたことを主張
原告(父親)は、被告ら(依頼者とそのきょうだい)が幼い頃から、暴力や暴言を繰り返していました。
そのため、被告らは成人後に原告との連絡を絶っており、これを不満に思った原告が被告らを苦しめる目的で本訴訟を提起したと主張しました。
被告らが原告の実子であることを主張
被告らが原告の子であることを立証するため、遺伝子検査を実施しました。
そして、その結果書を提出し、被告らが原告の実子であると主張しました。
3. 嫡出否認の訴え、原告の請求棄却を獲得
嫡出否認の訴えを防御するため、家事事件の弁護士が最善を尽くして支援した結果、原告の請求を棄却する判決を得ることができました。

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