CONTENTS
- 1. ポハン交通事故弁護士にご相談くださった経緯

- - ポハン交通事故弁護士にサポートを求められた依頼者
- - ポハン交通事故弁護士がお伝えする事件関連法令
- 2. ポハン交通事故弁護士のサポート内容

- - ポハン交通事故弁護士のサポート① | 容疑事実の否認
- - ポハン交通事故弁護士のサポート② | 被害者の過失の強調
- 3. ポハン交通事故弁護士の対応の結果、「公訴権なし」

1. ポハン交通事故弁護士にご相談くださった経緯
ポハン交通事故弁護士にご相談くださった依頼者は、車両の追突事故により検察の取り調べを控え、処罰を防ぐためにポハン事務所の交通事故弁護士にサポートを求めてくださいました。
ポハン交通事故弁護士にサポートを求められた依頼者
ポハン交通事故弁護士にサポートを求められた依頼者の事情です。
依頼者は事件当日、約束の場所へ移動するために運転中でした。
依頼者が常時Uターン区間でUターンをする過程で、反対側から向かってくる車両と衝突することになりました。
相手車両が信号を違反したため、依頼者は過失の割合が相手車両の方が大きいだろうと考えました。
しかし、中央線を踏んでUターンをしたという理由で依頼者の過失も認められ、🔗交通事故処理特例法違反致傷の疑いで取り調べを受けることになりました。
これを防ぐために、依頼者はポハン交通事故弁護士のもとを訪れ、サポートを求めてくださいました。
ポハン交通事故弁護士がお伝えする事件関連法令
交通事故処理特例法は、道路交通法とは別に規定されている特別法です。
ほとんどの🔗交通事故紛争は交通事故処理特例法で扱われていると言えます。
依頼者の場合もやはり、交通事故処理特例法違反の疑いで取り調べを控えた状況でした。
交通事故処理特例法違反致傷には、次のような法令が適用されます。
▶ 交通事故処理特例法第1条(目的)
▶ 交通事故処理特例法第3条(処罰の特例)
※ 刑法第268条:業務上過失または重大な過失で人を死亡または傷害に至らせた者は、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処する。
2. ポハン交通事故弁護士のサポート内容
ポハン交通事故弁護士は、該当分野の専門家で構成されたTFを組み、事件を綿密に検討しました。
その後、処罰を防ぐために依頼者に有利に働く要件を収集し、次のようなサポートを行いました。
ポハン交通事故弁護士のサポート① | 容疑事実の否認
この事件は、依頼者が中央線を侵犯した過失により被害者の傷害が発生したと前提しています。
しかし、依頼者が中央線を侵犯した事実は認めるものの、当該行為と被害者の傷害との間に因果関係はありません。
上記のような主張により、ポハン交通事故弁護士は依頼者の容疑事実を否認しました。
ポハン交通事故弁護士のサポート② | 被害者の過失の強調
依頼者はUターンと左折の両方が可能な地域でUターンをしたものであり、前方車両の信号が黄色になった後にUターンを行いました。
これに対し、被害者は反対車線で信号を違反し、そのまま直進しました。
したがって、もし被害者が信号を違反して進入していなければ、この事件は発生しなかったか、傷害に至らなかったであろう点を強調しました。
3. ポハン交通事故弁護士の対応の結果、「公訴権なし」
ポハン交通事故弁護士の主張を受け入れた検察は、依頼者の容疑について最終的に「公訴権なし」との決定を下しました。
交通事故処理特例法違反の疑いを受けているなら
上記の事件は、交通事故処理特例法違反の疑いを受けていた依頼者が、ポハン交通事故弁護士のサポートにより処罰を防ぐことに成功した事例でした。
このように、交通事故を起こして取り調べを控えている場合は、不利な供述をしないよう、専門の弁護士とともに取り調べの段階から同行することが有利です。
法務法人(有限)大倫は、平均経歴10年以上の専門弁護士が依頼者と取り調べの段階から解決まで直接同行・対応し、密着したサポートを行っています。
もし上記の事件のように処罰を防ぐことが必要な状況であれば、いつでも法務法人(有限)大倫のポハン交通事故弁護士に事件をご依頼くださいますようお願いいたします。

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