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解決事例

詐欺幇助

群山弁護士事務所のサポート | 群山弁護士事務所、詐欺幇助容疑の依頼者が執行猶予判決

群山弁護士事務所を訪ねてこられた依頼者は、詐欺幇助罪で裁判を控え、これを防御するために群山弁護士事務所を訪問してくださいました。

CONTENTS
  • 1. 群山弁護士事務所を訪ねてくださった経緯
    • - 群山弁護士事務所にサポートを依頼された依頼者
    • - 群山弁護士事務所がお伝えする事件関連法令
  • 2. 群山弁護士事務所のサポート事項
    • - 群山弁護士事務所の主張1 | 故意性
    • - 群山弁護士事務所の主張2 | 初犯
  • 3. 群山弁護士事務所のサポート結果、「執行猶予」

1. 群山弁護士事務所を訪ねてくださった経緯

群山弁護士事務所を訪ねてくださった依頼者は、ボイスフィッシングの詐欺幇助容疑で通報され、急いで群山弁護士にサポートを依頼してくださいました。

群山弁護士事務所にサポートを依頼された依頼者

群山弁護士事務所にサポートを依頼された依頼者の事情です。

依頼者はインターネットを通じて仕事を探している中、ある男性から提案を受けました。

その内容は、依頼者名義の口座に入金されたお金を引き出し、指示する人に渡せば手数料を支払うというものでした。

依頼者はこの提案を受け入れ、男性に口座番号を教えました。

その後、自分の口座に入金されたお金を引き出して男性に渡す方法で、詐欺行為を幇助することになりました。

結局、依頼者はこうした行為により詐欺幇助罪で通報され、群山弁護士に助けを求めてくださいました。

群山弁護士事務所は依頼者との相談を通じて事件の経緯を把握し、体系的な戦略を立てました。

群山弁護士事務所がお伝えする事件関連法令

詐欺罪は一般的に10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金刑が科され、単純加担者であれば詐欺幇助罪として、先に説明した刑量の半分ほどが宣告されます。

■詐欺幇助罪/韓国刑法第347条(詐欺)

① 人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。

② 前項の方法により第三者に財物の交付を受けさせ、または財産上の利益を取得させたときも、前項の刑と同じである。

■ 韓国刑法第114条(犯罪団体等の組織)

死刑、無期または長期4年以上の懲役に該当する犯罪を目的とする団体または集団を組織し、これに加入し、またはその構成員として活動した者は、その目的とした罪に定めた刑で処罰する。ただし、刑を減軽することができる。

2. 群山弁護士事務所のサポート事項

群山弁護士事務所は依頼者との相談を通じて具体的な事実関係を綿密に検討したうえで、次のように主張しました。

群山弁護士事務所の主張1 | 故意性

依頼者は、この男性がボイスフィッシング組織員であることを全く認識していませんでした。

また、彼らの詐欺犯行を容易にしようとする意思はなおさらなかった点を強調しました。

群山弁護士事務所の主張2 | 初犯

依頼者は、滞納した部屋代を工面するためにアルバイトをしようとしたことが、自分も知らないうちにボイスフィッシング組織に利用されました。

さらに、依頼者はこの事件以外には詐欺に関連する犯罪で処罰を受けた前歴がない点を強調しました。

3. 群山弁護士事務所のサポート結果、「執行猶予」

群山弁護士事務所の主張を受け入れた裁判部は 「被告人を懲役1年に処する。ただし、この判決確定日から3年間、上記刑の執行を猶予する。」という判決を下しました。

詐欺幇助罪で処罰を控えていらっしゃるなら?

上記の事件は、詐欺幇助罪で処罰を控えた依頼者が、群山弁護士事務所のサポートにより執行猶予判決を受けた事例です。

このように、直接加担していないからといって罪がなくなるわけではなく、少しでも怪しいと気づき、被害が生じることを予測していた場合には、未必の故意が適用され、詐欺幇助罪として処罰される可能性があります。

法務法人大倫は、豊富な実務経験と専門性を備えた専門弁護士が、正確な事実関係の把握および充実した法理的検討を通じて、依頼者に合わせた戦略を提供しています。

もし上記の事件と似た状況でお困りでしたら、いつでも🔗大倫法律相談予約を行っていただければと思います。

군산변호사사무실

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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