CONTENTS
- 1. 順天刑事事件弁護士を訪ねることになった経緯

- - 順天刑事事件弁護士にサポートを求められた依頼者
- - 順天刑事事件弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 順天刑事事件弁護士のサポート事項

- - 順天刑事事件弁護士の戦略1 | 禁酒に向けた努力
- - 順天刑事事件弁護士の戦略2 | ご家族の嘆願書
- 3. 順天刑事事件弁護士のサポート結果、「罰金刑」

1. 順天刑事事件弁護士を訪ねることになった経緯
順天刑事事件弁護士を訪ねてくださった依頼者は、出動した警察官を暴行して職務執行を妨害した疑いで刑事事件に関与し、順天刑事事件弁護士にサポートを求めてくださいました。
順天刑事事件弁護士にサポートを求められた依頼者
順天刑事事件弁護士にサポートを求められた依頼者のお話です。
事件当日、依頼者は同居中の女性と一緒にお酒を飲んでいた際、些細な理由から小さな口論が生じました。
その後、同居中の女性は依頼者を警察に通報し、警察官が現場に出動して状況を把握したとのことです。
警察は依頼者と同居中の女性を引き離して落ち着かせようとしましたが、依頼者は警察官の腹部を2回ほど暴行しました。
これにより依頼者は公務執行妨害の疑いで現場で逮捕され、処罰を控えて順天事務所の刑事事件弁護士に事件をご依頼くださいました。
順天刑事事件弁護士が解説する事件関連法令
公務員を暴行して傷害を負わせた疑いを受けている状況であれば、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金刑に処されることがあります。
韓国刑法第260条(暴行、尊属暴行)
① 人の身体に対して暴行を加えた者は、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。
② 自己または配偶者の直系尊属に対して第1項の罪を犯したときは、5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。
③ 第1項および第2項の罪は、被害者の明示した意思に反して公訴を提起することができない。
刑法第136条(公務執行妨害)
① 職務を執行する公務員に対して暴行または脅迫した者は、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
② 公務員に対して、その職務上の行為を強要もしくは阻止し、またはその職を辞任させる目的で暴行または脅迫した者も、前項の刑と同じである。
2. 順天刑事事件弁護士のサポート事項
順天刑事事件弁護士は、依頼者との相談を通じて事件の経緯を詳しく把握し、証拠資料を収集しました。
順天刑事事件弁護士の戦略1 | 禁酒に向けた努力
依頼者は、本事件の犯行以降、飲酒の危険性と深刻さを認識し、禁酒生活を送っています。
また、遵法教育などを修了するなど、二度と違法行為をしないことを誓っている点を強調しました。
順天刑事事件弁護士の戦略2 | ご家族の嘆願書
依頼者のご家族は皆、依頼者が再び同じ過ちを犯さないよう導くことを誓っています。
これを受けて依頼者のご家族は、依頼者への寛大な処分を訴え、嘆願書を作成して提出した点を強調しました。
3. 順天刑事事件弁護士のサポート結果、「罰金刑」
順天刑事事件弁護士の主張を受け入れた裁判部は、依頼者に罰金刑を宣告しました。
刑事事件に関与したら?
上記の事件は🔗公務執行妨害の疑いで刑事事件に関与した依頼者が、順天刑事事件弁護士のサポートにより罰金刑の判決を受けた事例です。
公務執行妨害罪は5年以下の懲役刑または1千万ウォン以下の罰金刑に処されることがあるため、専門弁護士の支援を受けることが不可欠です。
法務法人大倫は、事件の初期段階から客観的な証拠を収集し、依頼者の状況に合った戦略を提供しています。
もし上記の事件と似た状況でお困りの場合は、いつでも順天刑事事件弁護士に事件をご依頼いただければと思います。

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