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解決事例

債務不存在確認

債務不存在確認訴訟 | 債務不存在訴訟を提起して確認を受けた事例

債務不存在確認訴訟を提起した依頼者は、事業体の代表でした。従業員が依頼者名義で借金を負って逃げ、その責任を負うことになりました。債務不存在確認訴訟で勝訴した事例です。

CONTENTS
  • 1. 債務不存在確認訴訟を提起しようとする依頼者
  • 2. 債務不存在確認訴訟とは?
  • 3. 債務不存在確認訴訟 弁護士のサポート
    • - 弁護士のサポート ①クレジットカード会社の本人確認義務
    • - 弁護士のサポート ②クレジットカード会社のカード配送先の変更
  • 4. 債務不存在確認訴訟の結果

1. 債務不存在確認訴訟を提起しようとする依頼者

債務不存在確認訴訟を提起しようとする依頼者は、ある事業体を運営している代表でした。

依頼者の会社で働いていた従業員のAさんは、信用不良者だったといいます。

依頼者の会社で誠実に働いていたため、依頼者はAさんを信じ、依頼者名義で業務用の携帯電話を開通してあげたりもしました。

ところがAさんは、この業務用の携帯電話を利用してクレジットカードのアプリをダウンロードし、依頼者の名義でカードの発行を受け、キャッシングサービスなどで借金を負ったといいます。

それだけでなく、業務のために支給していた法人カードを個人的に使用したりもしたといい、その金額の合計は約4,000万ウォンに達するといいます。

そこで依頼者は、クレジットカード会社がカードを発行する際に本人確認をきちんと行わずに交付し、依頼者に多大な苦痛を与えたとして、債務不存在確認訴訟を提起しようとしたのです。

2. 債務不存在確認訴訟とは?

依頼者は🔗債務不存在確認訴訟を提起しようとされました。

債務不存在確認訴訟とは、債務がないと主張する人が、債務があると主張する人を相手に訴訟を提起し、債務がないことを判決で確認してほしいと求める訴訟です。

通常、債務者が債権者を相手に、次の場合に債務不存在確認訴訟を提起することになります。

1. 債務者がすべての債務を弁済したにもかかわらず、債権者が債務の履行を要求するとき

2. 犯罪被害によって債務が生じたとき

3. 消滅時効が完成し、債務関係が消滅したとき

4. 合意のうえで事件が終了したにもかかわらず、追加の金銭を要求するとき

今回の依頼者は、Aさんの横領という犯罪被害とクレジットカード会社の不注意などによって4,000万ウォンの債務が生じたため、債務不存在確認訴訟を提起しようとされたのです。

3. 債務不存在確認訴訟 弁護士のサポート

債務不存在確認訴訟を提起しようとする依頼者のために、専門弁護士は次のようにサポートしました。

弁護士のサポート ①クレジットカード会社の本人確認義務

債務不存在確認訴訟を提起し、弁護士はクレジットカード会社が本人確認義務を怠ったと主張しました。

クレジットカード会社は、依頼者に電話をかけて本人確認をしたと主張していますが、その通話の相手は依頼者になりすましたAさんでした。

したがって、クレジットカードが発行されたのはすべてクレジットカード会社の責任であり、依頼者には債務が存在しないといえます。

弁護士のサポート ②クレジットカード会社のカード配送先の変更

債務不存在確認訴訟を提起し、専門弁護士は、クレジットカード会社が依頼者の住所地でもないAさんの住所地へ配送先の変更を容易に行ったと主張しました。

クレジットカード会社は、依頼者だと思って通話したAさんの配送先変更の要請に応じ、Aさんの住所地へカードの配送先を変更しました。

依頼者はクレジットカードが発行された事実すら認識していなかったため、クレジットカードがAさんに渡ったのはクレジットカード会社に責任があるといえます。

4. 債務不存在確認訴訟の結果

債務不存在確認訴訟
上記の画像をクリックすると、法務法人大倫の相談予約ページに移動できます。

債務不存在確認訴訟の結果、裁判部は次のように宣告しました。

1. 被告が発行した原告名義のクレジットカードに関して、クレジットカード取引による原告の被告に対するクレジットカード利用代金債務は存在しないことを確認する。

2. 訴訟費用は被告が負担する。

依頼者は、信じていた従業員Aさんの犯罪行為によって、とんでもない金額の債務を負うことになりました。

専門弁護士の支援を受けて債務不存在確認訴訟を提起した結果、勝訴判決を得ることができました。

犯罪被害によって生じた債務を返済することになりかけた依頼者、今回の依頼者と同じような状況で債務不存在確認訴訟を提起しようと🔗弁護士の推薦が必要な方は、いつでもご相談ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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