CONTENTS
- 1. ボイスフィッシング伝達役として他地域の警察の取り調べを控えた依頼者

- - ボイスフィッシング事件に巻き込まれた経緯
- - 近年の判例の立場および処罰の程度
- 2. ボイスフィッシング伝達役容疑の情状弁論の実施

- - ボイスフィッシング弁護士、犯行の認定および反省の主張
- - ボイスフィッシング弁護士、犯行に関する情状弁論
- 3. ボイスフィッシング伝達役の拘束免除・執行猶予判決

- - 初期対応の重要性
1. ボイスフィッシング伝達役として他地域の警察の取り調べを控えた依頼者
ボイスフィッシング伝達役の容疑で警察の取り調べの連絡を受けた依頼者は、法務法人の支援を求めて来訪されました。
ボイスフィッシング伝達役の業務であることを知らないまま、約5つの地域で複数回にわたり現金回収などの行為を行いました。
🔗ボイスフィッシングの犯罪への加担と伝達役の容疑で、他の地域でも警察の取り調べが行われる可能性があると連絡を受け、大規模な法務法人を来訪されました。
各地域に事務所がある大規模な法務法人を通じて、議政府以外の他地域の警察の取り調べに刑事専門弁護士が同行する支援サービスを受けるためです。
ボイスフィッシング事件に巻き込まれた経緯
ボイスフィッシング伝達役事件に巻き込まれた依頼者は、インターネットの求人サイトでアルバイトを探したことが発端となりました。
当初は書類の伝達業務として基本給200万ウォン、1件あたり2〜6万ウォンの追加手当を受けて勤務し、
お金を伝達する正社員の業務を提案され、正社員への転換だと考えて、ボイスフィッシングの業務を本格的に行うようになったのです。
依頼者は、その会社が実際に存在する会社なのか、求人担当者に関する情報を具体的に調べる努力すらせず、現金の伝達業務について何の疑いも抱きませんでした。
異常な業務内容について未必的な認識があったとみなされ、警察の捜査を受けることになりました
近年の判例の立場および処罰の程度
関連する近年の判例を見てみると、「自分の行動が犯罪に寄与すると認識していたか」を主な量刑要素として判断しています。
すなわち、自分の行為そのものが犯罪であると認識していたかという故意を問うことが、裁判所の主要な判断基準でした。
2. ボイスフィッシング伝達役容疑の情状弁論の実施
ボイスフィッシング伝達役事件に関する判例を検討し、依頼者の立場を確認して、弁護人は防御弁論の方向性を定めました。
近年のボイスフィッシング伝達役に関連する判例の立場に沿って、可能な限り軽い処罰を受けられるよう努めました。
ボイスフィッシング弁護士、犯行の認定および反省の主張
依頼者の関連する公訴事実と犯行事実をすべて認め、反省を主張する方向で情状弁論を行いました。
依頼者は警察の取り調べの初め、参考人としての取り調べだと考えて臨みましたが、被疑者の身分であることに気づき、ボイスフィッシング伝達役について未必的な認識はありましたが、確定的な認識はありませんでした。
こうした点を踏まえ、無罪を主張するよりも、複数の有利な量刑上の斟酌事由を挙げて情状弁論を主張することが妥当であると、弁護人側が提示しました。
ボイスフィッシング弁護士、犯行に関する情状弁論
事件に関して軽い処罰を受けるために情状弁論を行いました。
家族や周囲の人々が寛大な処分を嘆願する参考資料を提出した点、すべての被害者と示談に至らなかったものの、被害回復のために🔗刑事供託を行った点、
老母を扶養しており、経済的に非常に厳しい状況に置かれている点など、その他の有利な情状を斟酌するよう主張しました。
3. ボイスフィッシング伝達役の拘束免除・執行猶予判決
ボイスフィッシング伝達役として拘束され、実刑を宣告される可能性があった依頼者は、刑事専門弁護士の支援により、無事に執行猶予の宣告を受けることができました。
初期対応の重要性
ボイスフィッシング伝達役の容疑に対して初期対応を迅速に進めた依頼者は、無事に拘束および実刑の宣告を免れることができました。
ボイスフィッシングなどの幇助事件について支援を受けたい場合は、大韓民国9位のローファームである大倫(25年の国税庁付加価値税申告基準)の刑事専門弁護士のサポートを積極的に受けてみることをおすすめします。
依頼者の事例のように他地域の警察の取り調べを控えている場合は、全国の地域事務所と連携した業務処理が可能なため、迅速な対応が可能です。

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