CONTENTS
- 1. 水原性犯罪専門弁護士を訪ねた依頼者

- - 性犯罪事件の経緯
- 2. 水原性犯罪専門弁護士の依頼者にかけられた嫌疑

- 3. 水原性犯罪専門弁護士による依頼者の弁護

- - 水原性犯罪専門弁護士「依頼者は元妻との性交渉を続けていた」
- - 水原性犯罪専門弁護士「元妻の主張には信憑性がない」
- 4. 水原性犯罪専門弁護士が導いた判決

1. 水原性犯罪専門弁護士を訪ねた依頼者
水原性犯罪専門弁護士を訪ねた依頼者は、離婚した元妻から準強制わいせつで刑事告訴されたとのことです。
依頼者は、できる限り軽い処罰を受けるため、性犯罪事件の経験が豊富な水原分事務所の性犯罪専門弁護士を訪ねました。

性犯罪事件の経緯
水原性犯罪専門弁護士を訪ねた依頼者の事情をご紹介します。
依頼者は最近、離婚調停が成立し、元妻との離婚を終えたとのことです。
元妻はまだ住む家が見つからず、依頼者の家で元妻が使っていた部屋を引き続き使用していたとのことです。
ある日、依頼者は会食を終え、酒に酔った状態で帰宅したとのことです。
昔のことを思い出して悲しくなり、元妻の部屋に入ってみたとのことです。
依頼者はそれ以上考える間もなく、元妻の服の中に手を入れて腰を抱いたとのことです。
眠りから覚めた元妻は驚いて何をしているのかと尋ね、依頼者は部屋の外へ出てしまったとのことです。
その後、元妻は依頼者を準強制わいせつで告訴し、この性犯罪事件に至ったとのことです。
2. 水原性犯罪専門弁護士の依頼者にかけられた嫌疑
水原性犯罪専門弁護士の依頼者は、元妻から準強制わいせつの嫌疑で告訴されたと話しました。
韓国刑法上、🔗強制わいせつとは、暴行または脅迫によって人に対してわいせつな行為をする犯罪をいいます。
また、準強制わいせつとは、人の心神喪失または抗拒不能の状態に乗じてわいせつな行為をする犯罪をいい、依頼者のように眠っている他人にわいせつな行為をした場合には、準強制わいせつの嫌疑が適用されます。
■刑法第299条(準強姦、準強制わいせつ) 人の心神喪失または抗拒不能の状態に乗じて姦淫またはわいせつな行為をした者は、第297条、第297条の2および第298条の例による。
3. 水原性犯罪専門弁護士による依頼者の弁護
水原性犯罪専門弁護士は、依頼者のために次のとおり弁護に着手しました。
水原性犯罪専門弁護士「依頼者は元妻との性交渉を続けていた」
水原弁護士は、依頼者と元妻が離婚成立後も性交渉を続けていたことを強調しました。
依頼者と元妻は、互いをいつも恋しく思い、離婚前と同じように普段どおり生活してきました。
依頼者は事件当日も普段どおり元妻の腹部を抱いただけで、強制わいせつの意図はありませんでした。
水原性犯罪専門弁護士「元妻の主張には信憑性がない」
水原弁護士は、元妻の主張には信憑性がないことを強調しました。
元妻は依頼者を告訴する直前に連絡し、一定額を渡せば告訴しないと言いました。
依頼者は元妻の要求に応じませんでした。すると、元妻は本件の告訴に踏み切りました。
これにより、元妻の供述には信憑性がないことがよく分かります。
4. 水原性犯罪専門弁護士が導いた判決

水原性犯罪専門弁護士の意見を聞いた検察は、依頼者に500万ウォンの罰金刑を科すことを求める略式起訴を決定しました。
裁判所もこれを受け入れ、500万ウォンの罰金刑を科す略式命令を下しました。
性犯罪弁護士の支援により、10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金を科される危機にあったにもかかわらず、軽い罰金刑で事件を終えることができました。
本件のように準強制わいせつの嫌疑を受けている場合は、できるだけ早く性犯罪専門弁護士の支援を求めて対応する必要があります。
365日24時間の緊急対応が可能な🔗水原法務法人 大倫に事件をご依頼いただければ、事件に応じた戦略を策定し、支援いたします。

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