CONTENTS
- 1. 全州の詐欺弁護士にご相談くださった経緯

- - 全州の詐欺弁護士に支援を求められた依頼者
- - 全州の詐欺弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 全州の詐欺弁護士の支援内容

- - 全州の詐欺弁護士の弁論1 | ボイスフィッシングの認識
- - 全州の詐欺弁護士の弁論2 | 会話の内容
- - 全州の詐欺弁護士の弁論3 | 資料の提出
- 3. 全州の詐欺弁護士の支援結果、無罪

1. 全州の詐欺弁護士にご相談くださった経緯
全州の詐欺弁護士にご相談くださった依頼者は、ボイスフィッシングの現金回収役の業務を行い詐欺幇助罪に関与した状況で、全州事務所の詐欺弁護士に支援を求めてくださいました。
全州の詐欺弁護士に支援を求められた依頼者
全州の詐欺弁護士に支援を求められた依頼者の事情です。
依頼者は就職のため、インターネットの求人サイトに履歴書をアップロードしました。
その後、A社から入社の提案を受け、任された仕事を誠実に遂行していました。
しかし、その業務は被害者から現金を回収する現金回収役の業務でした。
依頼者は業務を行っている間、ボイスフィッシングの犯行についてまったく認識していませんでした。
それにもかかわらず、依頼者は詐欺幇助の容疑で原審で執行猶予の判決を受け、控訴審を提起するため全州事務所の詐欺弁護士に助けを求めてくださいました。
全州の詐欺弁護士が解説する事件関連法令
詐欺罪は一般的に10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金刑が科され、単純な加担者であれば、詐欺幇助罪として先にご説明した刑量の半分程度が宣告されます。
■詐欺幇助罪/刑法第347条(詐欺)
① 人を欺罔して財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。
② 前項の方法により第三者に財物の交付を受けさせ、または財産上の利益を取得させたときも、前項の刑と同じである。
■ 刑法第114条(犯罪団体等の組織)
死刑、無期または長期4年以上の懲役に該当する犯罪を目的とする団体または集団を組織し、これに加入し、またはその構成員として活動した者は、その目的とした罪に定めた刑で処罰する。ただし、刑を減軽することができる。
2. 全州の詐欺弁護士の支援内容
全州の詐欺弁護士は、依頼者との相談を通じて事件の経緯を詳しく把握し、弁論を展開しました。
全州の詐欺弁護士の弁論1 | ボイスフィッシングの認識
依頼者はボイスフィッシングの犯行をまったく認識していなかったばかりか、これを容認する意図もありませんでした。
また、依頼者にボイスフィッシングの犯行に関する未必の故意があったという事実はまったく証明されていない点を強調しました。
全州の詐欺弁護士の弁論2 | 会話の内容
依頼者とチーム長がやり取りした会話には、ボイスフィッシングを示唆する内容はまったくありませんでした。
会話の内容を見ると、すべての会話が正式な携帯電話関連の会社に就職するということを前提に行われており、ボイスフィッシングや詐欺を示唆する会話内容は見当たらなかった点を強調しました。
全州の詐欺弁護士の弁論3 | 資料の提出
依頼者は、チーム長だと主張する氏名不詳者とやり取りしたすべてのメッセージや通話履歴を削除せずに保管していました。
これを受けて依頼者は、警察の取り調べで上記の事実を明らかにし、本件の回収行為に関連するすべての資料を警察の取り調べの際に任意提出した点を強調しました。
3. 全州の詐欺弁護士の支援結果、無罪
全州の詐欺弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「原審判決のうち被告事件部分を破棄する。被告人は無罪。」という判決を下しました。
結果に満足された依頼者は、全州事務所の詐欺弁護士に重ねて感謝の言葉を伝えてくださいました。
詐欺幇助事件に関与してしまったら?
詐欺幇助罪の場合、知らずに行ったとしても被害者が存在する事案であるため、容疑が認められれば懲役刑に処される可能性も高く、専門の弁護士の助けを受けることが望ましいといえます。
法務法人大倫は、詐欺幇助の容疑やボイスフィッシング関連の事件における防御戦略を立て、証拠を体系的に分析し、依頼者の状況に合ったソリューションを提供しています。
もし上記の事件と似た状況でお困りでしたら、いつでも🔗全州事務所の詐欺弁護士に事件をご依頼くださいますようお願いいたします。

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