CONTENTS
- 1. 安養公務執行妨害弁護士にご相談いただいた依頼者

- - 安養公務執行妨害弁護士が解説する事件関連の法令
- 2. 安養公務執行妨害弁護士のサポート内容

- 3. 安養公務執行妨害弁護士の対応の結果、検事の控訴を棄却

1. 安養公務執行妨害弁護士にご相談いただいた依頼者
安養公務執行妨害弁護士にご相談いただいた依頼者は、就職の問題で心理的なストレスに悩まされ、普段より飲み過ぎてしまいました。
依頼者は泥酔状態で公共の場所に横になって眠ってしまいました。
その状況で、住民の通報を受けて出動した警察が依頼者をタクシーに乗せて帰宅させようとしましたが、依頼者は自分を引っ張る警察官が自分に不当な扱いをしていると感じたとのことです。
これに腹を立てた依頼者が警察官の頬を数回叩くという出来事が発生しました。
これにより依頼者は公務執行妨害の疑いで罰金200万ウォンの宣告を受けましたが、検事は当該量刑が犯罪の重大性に比べて軽すぎるとして控訴を提起しました。
このような状況で、より大きな処罰を受けるかもしれないという不安の中、依頼者は法的なサポートを求めることを決意し、安養弁護士を訪ねてこられたのです。

安養公務執行妨害弁護士が解説する事件関連の法令
安養弁護士にご相談いただいた依頼者の容疑は公務執行妨害でした。
当該罪は、適法に公務を遂行中の公務員に暴行または脅迫を加えて公務を妨害した際に成立します。
この際、当該行為によって公務を妨害したという具体的な結果が実際に発生しなくても、罪が成立し処罰を受ける可能性があります。
🔗公務執行妨害罪は刑法により5年以下の懲役刑または1,000万ウォン以下の罰金刑と規定されています。
公務執行妨害は、初犯であっても実刑に処されるケースがしばしばあるほど、近年厳しく処罰される傾向にあるため、事件の初期から積極的に対応することが重要だといえます。
2. 安養公務執行妨害弁護士のサポート内容
安養公務執行妨害弁護士は、依頼者の事件を綿密に分析し、主張できる量刑資料を検討しました。
その後、原審の量刑が犯罪の重大性に照らして軽すぎるとはいえないことを主張し、検事の控訴を棄却するよう求めました。
安養弁護士、量刑の適正性を主張
安養弁護士は、依頼者の公務執行妨害の原審の量刑が犯罪の重大性に照らして軽すぎるとはいえず、すでに十分な処罰であると強調しました。
安養弁護士、反省および再犯防止のための努力を主張
依頼者は事件発生後、自身の過ちを深く反省しており、再犯防止のために積極的に努力していると主張しました。
また、事件当時、依頼者は心理的な苦痛を抱えており、こうした状況が飲酒および暴行につながったものであり、偶発的な犯行であったことを十分に説明しました。
安養弁護士、暴行の程度が軽微であることを主張
依頼者の暴行はごく軽微な程度にすぎず、警察に大きな傷害を負わせたものではありませんでした。
そこで安養弁護士は、依頼者が原審で受けた量刑は犯罪の重大性に照らして相当な処罰であると主張しました。
3. 安養公務執行妨害弁護士の対応の結果、検事の控訴を棄却
安養公務執行妨害弁護士の徹底した法的サポートの結果、裁判所は検事の控訴を棄却し原審を維持するとの判決を下しました。
これにより依頼者は、罰金200万ウォンの宣告を受けた結果をそのまま維持することができ、より大きな処罰を受ける危険から逃れることができました。
公務執行妨害罪に関与した場合
上記の事件は、飲酒状態で警察官を暴行した依頼者が公務執行妨害で罰金刑の宣告を受けましたが、検事の控訴を受けることとなり、安養弁護士に法的なサポートを求められた事例でした。
法務法人大倫では、実際の刑事事件の捜査および裁判の経験を有する専門弁護士たちが、相談から捜査段階の同行、裁判弁護まで最善を尽くしてサポートしています。
もし上記のように公務執行妨害罪に関与し処罰の危機に置かれている場合は、いつでも🔗法律相談予約をご利用ください。

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