CONTENTS
- 1. 大田詐欺罪弁護士をお探しになった経緯

- - 大田詐欺罪弁護士にサポートを依頼された依頼者
- - 大田詐欺罪弁護士が解説する事件関連法令
- 2. 大田詐欺罪弁護士のサポート事項

- - 大田詐欺罪弁護士のサポート ① | 弁済計画の強調
- - 大田詐欺罪弁護士のサポート ② | 過失の強調
- 3. 大田詐欺罪弁護士のサポート結果、「不起訴」

1. 大田詐欺罪弁護士をお探しになった経緯
大田詐欺罪弁護士と相談を行った依頼者は、長年取引してきた業者から詐欺罪で告訴され、大田分事務所の大田詐欺罪弁護士にサポートを依頼してくださいました。
大田詐欺罪弁護士にサポートを依頼された依頼者
大田詐欺罪弁護士にサポートを依頼された依頼者のお話です。
依頼者は食品会社を運営し、ある流通業者から長期間にわたって納品を受け、取引を続けてきました。
両社間の物品代金の精算は毎回行われるものではなく、取引の種類や価格などに応じて精算金額が毎回変動し、その金額に合わせて一括で精算する方式でした。
そうした中で依頼者の経済状況が急激に悪化し、代金の支払いが滞ったことで、両社間に債務が生じることとなりました。
しかし依頼者は取引先から詐欺罪で告訴され、処罰を防ぐため大田詐欺罪弁護士のもとを訪れ、サポートを依頼してくださいました。
大田詐欺罪弁護士が解説する事件関連法令
依頼者は物品代金を支払えず、🔗詐欺罪の容疑を受けている状況でした。
詐欺罪は、人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得したときに成立する犯罪です。
詐欺罪には債権、代金、ゲームアイテム、営業秘密などが含まれ、韓国刑法第347条に規定されています。
① 人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。
もし騙し取った金額が特定の金額を超える場合、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律(🔗特経法)により加重処罰され、処罰の水準は次のとおりです。
▷ 利得額が50億ウォン以上のとき:無期または5年以上の懲役
▷ 利得額が5億ウォン以上50億ウォン未満のとき:3年以上の有期懲役
2. 大田詐欺罪弁護士のサポート事項
大田詐欺罪弁護士は依頼者の事件を把握した後、豊富な経験を有する専門弁護士とTFを構成しました。
不起訴を目標に、依頼者に有利な事由を収集し、次のようなサポートを行いました。
大田詐欺罪弁護士のサポート ① | 弁済計画の強調
依頼者は事業の収益が減少し、最終的に事業をたたむこととなりました。
しかし精算しきれなかった金銭などがあったため、告訴人の店で働きながら、最小限の生活費を除くすべての給与を弁済に充てました。
このように依頼者は債務弁済のための計画を立て、弁済に向けた努力を行っていた点を強調しました。
大田詐欺罪弁護士のサポート ② | 過失の強調
依頼者は長年告訴人と取引を続けてきたため、代金は精算日に合わせて弁済できるものと考えていました。
しかし依頼者の経済状況が突然悪化したことで韓国の個人再生手続を進めており、告訴人の店で働きながら現在も債務の弁済に向けて努力している状況です。
したがって依頼者にはいかなる欺罔行為もなかったため、故意に告訴人を欺いたことはなく、告訴人もまた欺かれたことはないといえます。
さらに、依頼者は取調べに誠実に応じた一方で、告訴人の供述は一貫していなかった点を強調し、依頼者の過失は認められにくいという点を強調しました。
3. 大田詐欺罪弁護士のサポート結果、「不起訴」
大田詐欺罪弁護士の主張を受け入れた検察は、依頼者の詐欺容疑について最終的に不起訴決定を下しました。
詐欺の容疑を受けている場合
上記の事件は、詐欺罪で告訴された依頼者が大田詐欺罪弁護士のサポートにより刑事処分の回避に成功した事例でした。
このように詐欺の容疑で告訴された場合には、専門弁護士のサポートにより取調べの段階から戦略的に対応することが有利です。
法務法人大倫は、実際の捜査経験を持つ検察・警察・捜査官出身の🔗刑事弁護士が事件を受任し、取調べから裁判まで直接同行して依頼者を密着してサポートしています。
もし上記の事件のような状況で刑事処分の回避が必要な場合は、いつでも大田詐欺罪弁護士にサポートを依頼していただければと思います。

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