CONTENTS
- 1. 城南刑事専門弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 城南刑事専門弁護士の依頼者の容疑

- 3. 城南刑事専門弁護士が臨んだ依頼者の弁護

- - 城南刑事専門弁護士「依頼者は捜査に積極的に協力した」
- - 城南刑事専門弁護士「依頼者は被害者の被害回復のために努力した」
- - 城南刑事専門弁護士「依頼者も被害者から暴行を受けた」
- 4. 城南刑事専門弁護士が得た判決

1. 城南刑事専門弁護士を訪ねた依頼者
城南刑事専門弁護士を訪ねた依頼者は、共同傷害罪を犯したとおっしゃいました。
依頼者は刑事処罰を防ぐため、城南刑事専門弁護士のサポートを求めてくださいましたが、
城南刑事専門弁護士が依頼者の刑事処罰を防ぐために調べた依頼者の経緯は次のとおりでした。
依頼者は事件当日、居酒屋で友人と酒を数杯飲んだそうです。
そうしているうちに、別の客が依頼者のテーブルに来て言いがかりをつけ、ついには依頼者の顔を拳で突いたそうです。
これに腹を立てた依頼者がその客を拳で数回殴ったのですが、その過程で依頼者と一緒にいた友人が客を突き飛ばして倒したそうです。
その後、依頼者と友人は共にその客を容赦なく暴行したそうです。
これにより依頼者と友人は共同して被害者に約2か月間の治療を要する傷害を負わせ、共同傷害罪で処罰の危機に置かれることとなったのです。
2. 城南刑事専門弁護士の依頼者の容疑

城南刑事専門弁護士の依頼者は、共同傷害罪の容疑を受けているとおっしゃいましたが、共同🔗傷害罪とは、2名以上が共同して人の身体を傷害する犯罪をいいます。
▶刑法第257条(傷害、尊属傷害)
傷害罪は上記のとおり処罰されますが、これを共同して犯した場合、刑の2分の1まで加重して処罰されます。
▶暴力行為等処罰に関する法律第2条(暴行等)
3. 「刑法」第257条第1項(傷害)・第2項(尊属傷害)、第276条第2項(尊属逮捕、尊属監禁)または第350条(恐喝)の罪
3. 城南刑事専門弁護士が臨んだ依頼者の弁護
城南刑事専門弁護士は、依頼者のために次のように弁護に臨みました。
城南刑事専門弁護士「依頼者は捜査に積極的に協力した」
城南刑事専門弁護士は、依頼者が本件捜査に積極的に協力したという点を強調しました。
依頼者は本件犯行について自身の過ちをすべて認め、二度といかなる犯罪も犯さないと誓っています。
依頼者は心から反省し、本件捜査に積極的に協力し、反省文を提出しもしました。
城南刑事専門弁護士「依頼者は被害者の被害回復のために努力した」
城南刑事専門弁護士は、依頼者が被害者の被害回復のために努力したという点を強調しました。
依頼者は被害者の身体的・精神的被害について補償するため示談を試みましたが、拒絶されました。
そこで依頼者は謝罪の気持ちを込めて一定の金額を刑事供託し、被害者の被害回復のために努力しました。
城南刑事専門弁護士「依頼者も被害者から暴行を受けた」
城南刑事専門弁護士は、依頼者も被害者から暴行を受けたという点を強調しました。
依頼者は本件犯行を行うに先立ち、被害者が先に自身の顔を拳で殴ったため、本件犯行を犯すに至りました。
依頼者が過度に被害者を暴行し大きな傷害を負わせたことは誤ったことですが、依頼者も暴行を受けたという点を主張しました。
4. 城南刑事専門弁護士が得た判決
城南刑事専門弁護士の話を聞いた裁判部は、依頼者に執行猶予の判決を下しました。
依頼者は共同傷害罪で懲役刑が宣告される危機に置かれていましたが、
城南刑事専門弁護士のサポートがあったため、その危機から抜け出し、刑事刑事処分の回避に成功しました。
今回の事件の依頼者のように共同傷害罪で処罰の危機に置かれた状況であれば、懲役刑の宣告が予想されるため、一刻も早く専門弁護士の推薦を受けてサポートを求められるべきです。
🔗城南弁護士は、365日24時間、依頼者がご要望であればいつでも緊急対応に臨んでおりますので、ご相談をお申し付けください。

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