CONTENTS
- 1. 恐喝脅迫罪の告訴代理をご依頼された依頼者

- 2. 恐喝脅迫罪の告訴代理のためのサポート

- - 恐喝脅迫罪の証拠1. 危害を告知したことを主張
- - 恐喝脅迫罪の証拠2. 精神的苦痛の主張
- 3. 恐喝脅迫罪の告訴代理の結果、加害者に罰金刑の宣告

1. 恐喝脅迫罪の告訴代理をご依頼された依頼者

恐喝脅迫罪の告訴代理をご依頼された依頼者の事例です。
依頼者は、かつての職場の同僚であった被告人に脅迫され、数千万ウォンのお金を渡しました。
依頼者は、当該恐喝脅迫の容疑について告訴を進めることを決心され、大倫にサポートを求められました。
恐喝脅迫罪とは?
脅迫罪は、他人に恐怖心を生じさせる目的で危害を加えることを警告した際に成立する犯罪です。
脅迫罪は、3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留、科料に処されます。
🔗恐喝罪は、他人を恐喝して財物の交付を受けたり財産上の利益を得た場合に処罰され、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処されます。
恐喝罪と脅迫罪の違いは、単に相手方の意思決定の自由ないし行動の自由を侵害する目的で行われたのか(脅迫罪)、財物または財産上の利益を取得する目的で行われたのか(恐喝罪)によって成立します。
恐喝罪の場合、未遂犯も処罰が可能であり、常習性が認められる場合には刑の2分の1まで加重されることがあります。
また、団体または多衆の威力を示したり、危険な物を携帯して罪を犯した場合には、特殊恐喝罪の容疑が適用され、より重い処罰を受けることになります。
2. 恐喝脅迫罪の告訴代理のためのサポート
恐喝脅迫罪の専門弁護士は、恐喝罪に該当することを立証するための証拠収集に乗り出し、告訴代理を準備しました。
恐喝脅迫罪の証拠1. 危害を告知したことを主張
韓国の大法院は「恐喝罪の手段である脅迫とは、人の意思決定の自由を制限し、または意思実行の自由を妨げる程度に恐怖を抱かせるに足る危害を告知することを意味する」と明示し、相手方に恐怖を抱かせるに足る危害を告知することであると判示しています。
依頼者の弁護士は、被告訴人が告訴人に対して数回にわたり、依頼者の会社に依頼者を通報するかのように脅迫してお金を要求する文字メッセージを送ったと主張しました。
また、被告訴人は「私は失うものがないが、まもなく昇進を控えたあなたは失うものが多いのではないか?」と述べ、依頼者が会社内で不利益を受けることになると脅迫し、数回にわたってお金を要求しました。
依頼者の弁護士は、当該脅迫メッセージなどを通じて、被告訴人が依頼者に十分な危害を告知したと主張しました。
また、金銭を受け取った後も継続して被害者を恐喝し財物の交付を受けようとした被告訴人に対し、恐喝未遂罪の処罰適用も主張しました。
恐喝脅迫罪の証拠2. 精神的苦痛の主張
現在、依頼者は当該恐喝脅迫によって財産的被害を受けただけでなく、極めて深刻な精神的苦痛も被っています。
依頼者の弁護士は、現在に至るまで依頼者と依頼者の妻が精神健康医学科で診療を受け、薬物も服用しているという点を強調し、厳重な処罰を求めました。
3. 恐喝脅迫罪の告訴代理の結果、加害者に罰金刑の宣告
恐喝脅迫罪の告訴代理をご依頼された依頼者は、加害者への罰金刑の処罰に成功されました。
また、その過程で被告訴人は依頼者から受け取った金銭を恐喝罪の被害金として弁済し、依頼者はすべての被害を回復することになりました。
依頼者は「加害者に恐喝脅迫罪に対する処罰を受けさせたかったのです。弁護士のおかげで被害金まで回復することができました」と述べてくださいました。
恐喝脅迫罪の場合、刑法上さまざまな構成要件と判例が存在するため、専門弁護士の支援を受けて事件を正確に分析し、有利な証拠を確保して告訴することが望ましいです。
上記のような状況で恐喝脅迫罪に関するサポートが必要でしたら、法務法人大倫の🔗刑事弁護士の法律相談予約をご利用いただければと思います。
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