CONTENTS
- 1. 群山家事専門弁護士をお訪ねくださった経緯

- - 群山家事専門弁護士にサポートを求められた依頼者
- - 群山家事専門弁護士が伝える事件関連法令
- 2. 群山家事専門弁護士のサポート事項

- - 群山家事専門弁護士、親子関係不存在の立証
- 3. 群山家事専門弁護士のサポート結果、確認に成功

1. 群山家事専門弁護士をお訪ねくださった経緯
群山家事専門弁護士との相談を進められた依頼者は、実母の子として戸籍を訂正しようと、群山事務所の家事専門弁護士をお訪ねくださいました。
群山家事専門弁護士にサポートを求められた依頼者
群山家事専門弁護士にサポートを求められた依頼者のご事情です。
依頼者は生まれてから今まで実母と一緒に暮らしてきました。
依頼者の実父は依頼者が3歳頃に家を出て新しい家庭を築き、これにより依頼者の戸籍に問題が生じることになりました。
実父が二番目の妻と一緒に暮らしながら、依頼者を彼らの子として出生届を行ったためです。
しかし依頼者は、父が家を出て以降、父とはほとんど連絡を取らず、継母に会ったこともありませんでした。
このような状況で、依頼者は実母の下に戸籍を訂正しようと、群山家事専門弁護士を訪ねてサポートを求めてくださいました。
群山家事専門弁護士が伝える事件関連法令
親子関係不存在確認は、家族関係証明書に家族関係が誤って記載された際に、これを正すための訴訟です。
親子関係不存在確認は除斥期間の確認が必要であり、訴訟は手続きが複雑で、立証のための資料検討も重要であるため、専門弁護士のサポートが不可欠な訴訟です。
次のような事由がある場合に訴訟を進めることができ、民法第865条および家族関係登録法の規定に従って進められます。
2. 婚姻外の子を出生届し、認知の効力が生じる場合
3. 事実婚(内縁)夫婦間の出生子
4. 連れてきた子を内縁関係の夫の戸籍に出生届した場合
2. 群山家事専門弁護士のサポート事項
群山家事専門弁護士は、依頼者との相談を進めた後、依頼者の家族関係を綿密に検討しました。
その後、家事事件において高い経歴と専門性を有する弁護士とTFを構成し、戦略を策定しました。
群山家事専門弁護士、親子関係不存在の立証
群山家事専門弁護士は、依頼者と実母の遺伝子検査を実施し、次のような主張を展開しました。
また、民法第905条で定める裁判上の離縁事由に該当する点を強調し、請求のすべてを認容してくださるよう切に要請しました。
▶ 依頼者は被告(実父の二番目の妻)との養親子関係の解消を望んでいる点
▶ 被告(実父の二番目の妻)もまた、特段の異議を提起していない点
3. 群山家事専門弁護士のサポート結果、確認に成功
群山家事専門弁護士の主張を受け入れた裁判部は、「原告と被告の間に親子関係が存在しないことを確認する。」という決定を下しました。
家族関係証明書の訂正が必要であれば
上記事件は、継母ではなく実母の子として戸籍を訂正しようとした依頼者が、群山家事専門弁護士の対応で事件を成功裏に終えた事例でした。
このように、親子関係不存在確認訴訟は、やや複雑な手続きを経る必要があり、検討および立証すべき資料などが多いため、専門弁護士の支援を受けることが望ましいです。
法務法人大倫は、平均経歴20年以上の家事裁判部の裁判官出身の弁護士が事件を受任し、依頼者を密着してサポートしています。
また、会計士や税理士など多分野の専門家と協力し、依頼者の満足を引き出すための最適な戦略を策定しています。
もし上記事件のような状況で法的サポートが必要であれば、いつでも群山家事専門弁護士に🔗法律相談予約を通じてサポートをお求めくださいますようお願いいたします。

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