CONTENTS
- 1. 昌原刑事事件弁護士をお訪ねになった経緯

- - 昌原刑事事件弁護士にサポートを求められた依頼者
- - 昌原刑事事件弁護士が解説する事件関連の法令
- 2. 昌原刑事事件弁護士のサポート内容

- - 昌原刑事事件弁護士の主張①|偶発的な事件
- - 昌原刑事事件弁護士の主張②|反省
- 3. 昌原刑事事件弁護士のサポート結果、「執行猶予」

1. 昌原刑事事件弁護士をお訪ねになった経緯
昌原刑事事件弁護士をお訪ねになった依頼者は、酒に酔ってビール瓶で暴行を加え刑事事件に巻き込まれ、処罰を防ぐために昌原事務所を訪問されました。
昌原刑事事件弁護士にサポートを求められた依頼者
昌原刑事事件弁護士にサポートを求められた依頼者のいきさつです。
依頼者は事件当日、知人数名と酒席を共にすることになりました。
多くの酒を飲んだために全員が酔ってしまい、互いに不満をあらわにして口論をすることになりました。
口論はもみ合いに発展し、依頼者はある知人の胸ぐらをつかみ、テーブルの上にあったビール瓶で頭を殴打して被害者を生じさせました。
その後、別の知人が依頼者を止めようとすると、それを振り払う過程で手にしていたビール瓶を振り回し、これに顔を打たれて再び被害者が生じました。
これにより2名の被害者を生じさせ、特殊傷害、特殊暴行など複数の容疑で裁判にまで至った依頼者は、実刑だけは免れようと昌原刑事事件弁護士にサポートを求められました。
昌原刑事事件弁護士が解説する事件関連の法令
特殊暴行と特殊傷害は、一般の暴行や傷害よりも深刻な犯罪であり、より重く処罰されます。簡単に説明すると次のとおりです。
特殊暴行/特殊傷害
ここでいう危険な物には、銃、刃物、ハンマーなどの凶器を含め、ボールペン、酒瓶、グラスなど日常生活で使用する物も該当します。
特殊暴行および特殊傷害の処罰の程度は次のとおりです。
団体または多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して人の身体に対して暴行を加えた者は、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
▶ 特殊傷害
① 団体または多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して人の身体を傷害した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
② 団体または多衆の威力を示し、または危険な物を携帯して人の身体を傷害し、生命に対する危険を発生させた者は、2年以上20年以下の懲役に処する。
2. 昌原刑事事件弁護士のサポート内容
昌原刑事事件弁護士の主張①|偶発的な事件
依頼者は当該犯行についてすべて認めるものの、事件当時の記憶が定かでないブラックアウト状態でした。
過度な飲酒によりもめ事が生じたことで偶発的に行った犯行であり、故意性がなかった点を強調しました。
昌原刑事事件弁護士の主張②|反省
依頼者は、自分が責任を負えない行動をしたという点について深く反省しています。
また、被害者らを訪ねて謝罪の意を伝え、被害回復のための金銭を渡しました。
これにより被害者らは依頼者を許し、処罰不願書を作成してくれた点を強調しました。
3. 昌原刑事事件弁護士のサポート結果、「執行猶予」
昌原刑事事件弁護士の主張を受け入れた裁判部は、「被告人を懲役6か月に処する。ただし、この判決確定日から2年間、上記刑の執行を猶予する。」との判決を下しました。
刑事事件に巻き込まれたら
上記の事件は、特殊傷害、特殊暴行など複数の容疑を受けたものの、昌原刑事事件弁護士のサポートにより実刑を免れることができた依頼者の事例でした。
このように刑事事件に巻き込まれた場合は、専門弁護士の支援を受けて事件を速やかに把握したうえで、戦略的な対応方策を立てることが有利です。
法務法人大倫は、実際の捜査経験がある検察、警察出身の弁護士が事件を受任し、最適な戦略で依頼者の処罰を防ぐために最善の努力を尽くしています。
もし上記の事件のように🔗暴行罪/傷害罪に巻き込まれ処罰を防ぐ必要がある場合は、いつでも昌原刑事事件弁護士にサポートを求めていただければと思います。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。











