CONTENTS
- 1. 児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)の容疑を受ける依頼者

- 2. 児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)容疑の処罰水準

- 3. 児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)の容疑を受ける依頼者を弁護

- - 児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)の容疑を受ける依頼者「真摯に反省する姿勢を示している」
- - 児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)の容疑を受ける依頼者「同種・異種の前科がない初犯」
- 4. 児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)の容疑を受ける依頼者への判決

1. 児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)の容疑を受ける依頼者
児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)の容疑でサポートを求められた依頼者の事例です。
依頼者は社会人になって間もない新社会人でしたが、SNSを見ていたところ、女児の性行為を収めた動画を販売するという投稿を目にしました。
依頼者は好奇心から投稿者に連絡し、購入代金を振り込み、女児の裸体写真および動画を合計約700点購入しました。
依頼者はその時から児童・青少年性搾取物を保存し、所持するようになりました。
その後、依頼者はSNSのグループチャットに参加し、誰かが投稿した児童・青少年による自慰行為または性行為の動画などを視聴することもありました。
依頼者に動画を販売した者が検挙されたことに伴い、依頼者の容疑も発覚しました。
依頼者は、児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)などの容疑で重い処罰を受けるのではないかとして、専門弁護士にサポートを求めました。
2. 児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)容疑の処罰水準

児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)の容疑を受けた場合、性暴力犯罪の処罰等に関する特例法に基づき、次のような処罰を受ける可能性があります。
性暴力犯罪の処罰等に関する特例法
② 第1項に基づく撮影物またはその複製物を頒布・販売・賃貸・提供し、もしくは公然と展示・上映した者、または第1項の撮影が撮影当時には撮影対象者の意思に反していなかった場合であっても、その後、当該撮影物または複製物を撮影対象者の意思に反して頒布等した者は、7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処する。
④ 第1項または第2項の撮影物またはその複製物を所持・購入・保存または視聴した者は、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処する。
しかし、依頼者が購入、所持、視聴した性搾取物は、🔗児童性搾取物でした。この場合、刑の上限も罰金刑もなく、次のような処罰を受けることになります。
児童・青少年の性保護に関する法律
3. 児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)の容疑を受ける依頼者を弁護
児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)の容疑で処罰の危機にある依頼者のため、専門弁護士は次のように弁護に当たりました。
児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)の容疑を受ける依頼者「真摯に反省する姿勢を示している」
専門弁護士は、児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)の容疑を受ける依頼者が真摯に反省する姿勢を示している点を強調しました。
依頼者は、自身の誤った行動によって被害者が大きな苦痛を受け得ることを認識し、日々反省しながら過ごしています。
その後、依頼者は自ら性犯罪防止教育を受講し、二度と再犯しないと誓っています。
児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)の容疑を受ける依頼者「同種・異種の前科がない初犯」
専門弁護士は、児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)の容疑を受ける依頼者が、同種・異種を問わず前科のない初犯である点を強調しました。
依頼者は常に法律を遵守し、誠実な社会の一員として生きてきたため、今後はいかなる犯罪も犯さないことは明らかです。
4. 児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)の容疑を受ける依頼者への判決
児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)の容疑を受ける依頼者のために専門弁護士が対応した結果、裁判所は依頼者に執行猶予を言い渡しました。
依頼者は、性搾取物の中でも児童・青少年性搾取物を購入、所持、視聴しており、刑の上限もない1年以上の有期懲役が言い渡されることが予想される状況でした。
専門弁護士のサポートにより、実刑回避に成功することができました。
本件の依頼者と同様に、児童性搾取物所持(児童ポルノ所持)、児童・青少年性搾取物の視聴、購入などの容疑を受け、実刑の危機に置かれている場合は、いつでも🔗弁護士の推薦を受け、サポートを求めてください。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。












