CONTENTS
- 1. 原州離婚専門弁護士をお訪ねいただくことになった経緯

- - 原州離婚専門弁護士にご依頼された依頼者
- 2. 原州離婚専門弁護士が解説する離婚

- 3. 原州離婚専門弁護士のサポート事項

- - 原州離婚専門弁護士の主張① | 依頼者の意思
- - 原州離婚専門弁護士の主張② | 婚姻破綻の原因
- 4. 原州離婚専門弁護士のサポート結果、「原告の請求棄却」

1. 原州離婚専門弁護士をお訪ねいただくことになった経緯
原州離婚専門弁護士と相談を進められた依頼者は、離婚訴訟を提起されましたが離婚の意思がなかったため、訴訟の防御のために原州事務所をご訪問くださいました。
原州離婚専門弁護士にご依頼された依頼者
原州離婚専門弁護士にご依頼された依頼者の事情です。
依頼者は配偶者と約10年前に婚姻し、未成年の子どもをもうけて家庭を築いていました。
依頼者の子どもはADHDを抱えていたため、依頼者は子どもを厳しくしつけてきました。
配偶者はこうした依頼者の養育方法に不満を抱くようになり、最終的に別居を選びました。
そうしたなか、配偶者から財産分与及び監護権の指定などの内容が記載された離婚訴状を受け取ることになりました。
しかし離婚の意思が全くなかった依頼者は、訴訟の防御のために原州離婚専門弁護士を訪ね、ご依頼くださいました。
2. 原州離婚専門弁護士が解説する離婚
結婚生活を継続することが困難な状況において、裁判を通じて離婚をすることができる事由があります。
これは民法第840条に規定されており、裁判上の離婚事由は次のとおりです。
2. 配偶者が悪意で他方を遺棄したとき
3. 配偶者又はその直系尊属から著しく不当な待遇を受けたとき
4. 自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な待遇を受けたとき
5. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
6. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
裁判離婚手続
離婚訴訟は調停離婚が決裂したときに進められ、離婚訴状の提出後、調停手続を経てから本格的に始まります。
互いの主張が相反したり、論理的な争いが起こる可能性があるため、専門弁護士の支援を受けて戦略的に対応することが有利です。
離婚訴訟手続は次のとおりです。
3. 原州離婚専門弁護士のサポート事項
原州離婚専門弁護士は依頼者との相談を進めた後、離婚事件において高い専門性を有する専門弁護士とTFを構成しました。
その後、体系的な戦略を立て、次のような主張で原告の請求を棄却するよう求めました。
原州離婚専門弁護士の主張① | 依頼者の意思
依頼者は原告との離婚を望まないという意思を示し、家庭を守ることを望んでいます。
最近まで継続的に原告の両親と連絡を取っており、原告と子どもに会うために別居中の家を定期的に訪問していました。
原告と他人のように過ごしたことは一度もなく、離れて暮らしてはいるものの、夫婦関係が悪化して別居したのではないという点を強調しました。
原州離婚専門弁護士の主張② | 婚姻破綻の原因
原告は依頼者の養育態度を児童虐待だと問題視し、婚姻破綻の原因であると主張しましたが、児童虐待とみなされるほど子どもをしつけた事実はありません。
婚姻破綻の原因はむしろ原告にあり、原告が依頼者との対話自体を拒否し、自分の意見を強要するなど、不和を拡大させることもありました。
したがって、婚姻関係が破綻したと認められるとしても、その破綻の原因は依頼者ではなく原告の責任がより大きいという点を強調しました。
4. 原州離婚専門弁護士のサポート結果、「原告の請求棄却」
原州離婚専門弁護士の主張を受け入れた裁判所は「原告の請求を棄却する。」という決定を下しました。
離婚訴訟を提起された場合
上記の事件の依頼者のように離婚訴訟を提起された場合は、専門弁護士の支援を受けて段階ごとに戦略的に対応することが有利です。
法務法人大倫は、多数の🔗離婚業務事例を遂行し、高い専門性とノウハウを有する離婚弁護士が事件を受任し、依頼者の満足を引き出すために最善の努力を尽くしています。
もし上記の事件のように離婚訴訟を提起され、防御が必要な状況であれば、原州離婚専門弁護士にご依頼くださいますようお願いいたします。

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