CONTENTS
- 1. 仁川法務法人を訪ねることになった経緯

- - 仁川法務法人を訪ねることになったきっかけ
- - 仁川法務法人が伝える事件関連法令
- - 仁川法務法人が説明する消防基本法違反の事例
- 2. 仁川法務法人のサポート事項

- - 仁川法務法人、依頼者に同種前科がない点を主張
- - 仁川法務法人、依頼者が被害者と円満な示談をした点を主張
- - 仁川法務法人、依頼者が飲酒関連の教育を修了した点
- 3. 仁川法務法人のサポートによる罰金刑の判決

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1. 仁川法務法人を訪ねることになった経緯

仁川法務法人をお訪ねになった依頼者は、出動した消防隊員に暴行と暴言を行い、消防活動を妨害しました。これにより処罰の危機に置かれ、仁川弁護士にサポートを求めました。仁川弁護士は全国の弁護士と協業し、依頼者をサポートしました。
仁川法務法人を訪ねることになったきっかけ
仁川法務法人をお訪ねになった依頼者は、事件当日、知人らと会って酒を飲み、帰宅する途中でした。
マンションのエレベーターに乗っていた依頼者は、腹を立ててエレベーターのドアを足で蹴りました。
これによりエレベーターは故障し、依頼者は管理室に救助を要請しました。
時間が経つと、消防隊員が出動しました。
出動した消防隊員を見た依頼者は、長く待たされたことに腹を立て、消防隊員に暴言と暴行を行いました。
結局、消防基本法違反の疑いを受けた依頼者は、処罰を防ぐために仁川法務法人にサポートを求めました。
仁川法務法人が伝える事件関連法令
仁川法務法人では、消防基本法違反について説明しました。
正当な事由なく威力を用いて、出動した消防隊の火災鎮圧および人命救助・救急などの消防活動を妨害した場合、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金刑を宣告される可能性があります。
※ 5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金
1. 消防隊の火災鎮圧、人命救助、救急活動を妨害する行為
2. 人を救出すること、または火を消したり火が燃え広がらないようにすることを妨害する行為
3. 正当な事由なく消防用水施設を使用し、消防用水施設の効用を害し、または使用を妨害した者
※ 3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金
1. 消防対象物および土地を一時的に使用し、またはその使用の制限もしくは消防活動に必要な処分を妨害した者
仁川法務法人が説明する消防基本法違反の事例
仁川法務法人は、消防基本法の事例について説明しました。
1. 出動した消防隊員を暴行し脅迫したAさん
2. 消防車専用区域の路面標示を消したBさん
3. 消防隊が到着するまで何の理由もなく火を消さなかったCさん
4. 防火施設の周囲に障害物を設置したDさん
*詳しい事項は🔗専門弁護士による法律相談を受けてみることをお勧めします。
2. 仁川法務法人のサポート事項
仁川法務法人で依頼者と綿密な相談を行った仁川弁護士は、次のように主張しました。
仁川法務法人、依頼者に同種前科がない点を主張
依頼者は、犯行以前に同種前科が全くなかった、社会の誠実な構成員でした。
仁川法務法人は、依頼者が前科のない初犯である点を主張しました。
仁川法務法人、依頼者が被害者と円満な示談をした点を主張
依頼者は被害を受けた消防官を訪ねて謝罪の意を伝え、被害補償金を支払いました。
仁川法務法人は、これにより被害を受けた消防官が依頼者に対して処罰不願書を作成した点を強調しました。
仁川法務法人、依頼者が飲酒関連の教育を修了した点
仁川法務法人は、依頼者が二度と再犯しないために努力している点に言及しました。
依頼者が飲酒関連の教育を受講し、飲酒を節制している点を主張しました。
3. 仁川法務法人のサポートによる罰金刑の判決
仁川法務法人をお訪ねいただいた依頼者は、仁川弁護士のサポートにより、消防基本法違反の疑いについて罰金刑の宣告を受けることができました。

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