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解決事例

賃金

賃金未払いの告訴|労働者である依頼者を支援し未払い賃金全額を請求

賃金未払いの告訴について支援をご依頼された依頼者の事例です。

労働弁護士が賃金未払いの告訴を支援し、その結果、依頼者は未払い賃金全額の請求に成功されました。

CONTENTS
  • 1. 賃金未払いの告訴について支援を依頼された依頼者
    • - 未払い賃金を受け取る方法
  • 2. 賃金未払いの告訴のための訴訟支援
  • 3. 賃金未払いの告訴の結果、全額支給決定に成功

1. 賃金未払いの告訴について支援を依頼された依頼者

賃金未払いの告訴

賃金未払いの告訴について支援をご依頼された依頼者の事例です。

依頼者は雇用主から2千万ウォンに達する賃金を受け取れていない状況でした。

依頼者は賃金未払いの告訴により未払い賃金を受け取ろうと決心され、労働弁護士を訪ねて当該告訴の代理を依頼されました。

未払い賃金を受け取る方法

賃金未払いとは、文字どおり支払いが延滞・遅延した賃金を指します。

使用者が労働者から労務の提供を受けたにもかかわらず、その対価である賃金等を支払わない行為を意味します。

在職中の賃金(月給、月給、賞与、その他の手当等)の場合、韓国の勤労基準法によれば、賃金支払日から1日でも賃金の支払いが遅延すれば賃金未払いになったとみなされます。

∙勤労基準法第43条第2項:賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない

賃金未払いの代表的な類型として、単純な未払い、手当等の未払い、最低賃金法違反、未払金品清算義務違反等があります。

賃金未払いを解決するためには、陳情/告訴、民事訴訟、簡易代位支給金等を利用することができます。

∙陳情/告訴:賃金の支払いを受けられなかった労働者は、未払い賃金の支払いを受けられるよう求める(陳情)か、使用者を勤労基準法違反として処罰するよう求める(告訴)ことができます。

弁護士を立てず一人で進める場合は、雇用労働部の労働ポータルでオンラインで賃金未払いの陳情を申し立てるか、事業場所在地を管轄する雇用労働官署の顧客支援室を訪問し、事前相談のうえ陳情または告訴することができます。

その後、勤労監督官が陳情人と被陳情人に出席を求めて調査を進め、勤労監督官の調査により賃金未払い等の法違反の事実が確認された場合、事業主に是正指示を出します。法違反が是正されれば事件を終結しますが、是正指示が履行されない場合は刑事立件のうえ捜査に着手し、検察へ送致することになります。

賃金未払いの事業主は、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金刑に処されることになります。

∙民事訴訟:賃金の支払いを受けられなかった労働者は、未払い賃金の支払いを受けられるよう求める(陳情)か、使用者を勤労基準法違反として処罰するよう求める(告訴)ことができます。

事業場所在地を管轄する、または労働者の住所地を管轄する韓国の地方裁判所に民事訴訟を提起し、確定判決を受けたうえで強制執行ができるようになります。

注意すべき点は、事業主に財産があってはじめて強制執行を通じて未払い賃金を受け取れるという点です。すなわち、事前に事業主の財産を把握し、仮差押えをしておくことが重要です。

∙会社倒産時の解決方法:労災保険の適用対象として6か月以上事業を行った後に倒産した事業場において、破産の宣告・再生手続開始の決定・事実上の倒産認定の申請日(退職基準日)の1年前となる日以後3年以内に当該事業または事業場を退職した労働者が、賃金未払いを解決できる方法です。

労働者は、企業の倒産認定日から2年以内に、管轄の地方雇用労働官署の長に請求することができます。

企業の倒産により賃金・休業手当および退職金の支払いを受けられずに退職した場合、国が事業主に代わって未払い賃金等を支給する制度です。

∙簡易代位支給金:賃金等の支払いを受けられず、労働者が退職日を基準として6か月以上稼働した事業(場)を退職した日の翌日から2年以内に訴訟を提起し、確定した終局判決等を受けた場合に申請することができます。

確定判決日から1年以内に、簡易代位支給金支給請求書に判決文等を添付して支給を請求する場合は、雇用労働部への未払い賃金の申告、未払金品確認書の発給、訴訟提起、簡易代位支給金支給請求書に判決文等の正本等を添付して勤労福祉公団に提出すればよいことになります。

最終3か月分の賃金、休業手当、最終3年間の退職給付のうち未払い額を受け取ることができます。(最大1,000万ウォンの限度で支援、賃金/休業手当は700万ウォン上限、退職給付等は700万ウォン上限)

2. 賃金未払いの告訴のための訴訟支援

賃金未払いの告訴のため、労働弁護士は未払い賃金が存在するという事実を明確に立証できる証拠資料を提示しました。

まず、労働契約書によって契約書に明示された賃金、勤務時間、手当と、受け取った給与明細書によって未払い賃金額を算定しました。

また、通帳の取引明細によって実際に受け取った給与の内訳を提示し、未払い賃金が存在するという事実を証明しました。

3. 賃金未払いの告訴の結果、全額支給決定に成功

賃金未払いの告訴の結果、裁判部は未払い賃金全額について、完済する日まで年20%の割合で計算した金額を支払うよう命じました。

依頼者は、未払い賃金と遅延損害金まで併せて補償を受けられることになりました。

賃金未払いの問題は労働者にとって致命的な状況であり、一人で解決しようとすると多くの時間と労力を要します。

そのため、専門の弁護士の助けを受けて証拠を収集し、訴訟を進めることが便利で安全です。

法務法人大倫は「事件は正しく、終結は迅速に」を目標に、お問い合わせの受付と同時に専門の弁護士が相談を行っています。

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