CONTENTS
- 1. 木浦家事専門弁護士を訪れた依頼者

- 2. 木浦家事専門弁護士と確認する未成年後見人

- - 木浦家事専門弁護士と確認する未成年後見人選任手続
- 3. 木浦家事専門弁護士が対応した未成年後見人選任請求

- 4. 木浦家事専門弁護士が得た未成年後見人選任請求の結果

1. 木浦家事専門弁護士を訪れた依頼者
木浦家事専門弁護士を訪れた依頼者は、未成年後見人選任請求の代行を依頼しました。
依頼者は本件の事件本人らの母方の祖母で、孫娘らの未成年後見人に選任されることを望んでいました。
木浦家事専門弁護士が依頼者から聞いた事情は、次のとおりです。
依頼者の娘は最近、交通事故で亡くなり、その元夫は依頼者の娘と離婚した後、破産した状態でした。
そのため、経済的に非常に困窮し、信用状態も良くないことから、事件本人らを養育することが非常に難しい状況にありました。
依頼者は事件本人らの未成年後見人となり、事件本人らが相続などの権利を保障されるようサポートしたいと考えていました。
木浦家事専門弁護士は依頼者の要望を受け、未成年後見人選任請求の代行に着手することにしました。
2. 木浦家事専門弁護士と確認する未成年後見人

木浦家事専門弁護士の依頼者は、孫娘の未成年後見人になることを望んでいました。
未成年後見人とは、両親が死亡した場合や、何らかの理由で親権を行使できなくなった場合に、未成年者の福祉と権利を保護するために指定される法定代理人です。
▶民法第928条(未成年者に対する後見の開始)
両親以外の第三者が未成年後見人に指定され、未成年者に代わって法律行為や財産管理を行います。
木浦家事専門弁護士と確認する未成年後見人選任手続
木浦家事専門弁護士が進めようとした未成年後見人選任請求の手続は、以下のとおりです。
管轄する韓国の家庭裁判所に🔗未成年後見人選任請求書式を提出した後、審判を経て選任の可否が決定されます。
未成年後見人は、選任を請求すれば誰でも後見人に選任されるわけではありません。
未成年後見人には被後見人の法律行為に関する代理権が与えられるため、厳格な身分鑑定手続を経て選任されます。
個人で請求すると選任に至らない可能性があるため、弁護士の推薦を受けて代行を依頼することをお勧めします。
3. 木浦家事専門弁護士が対応した未成年後見人選任請求
木浦家事専門弁護士は、次の点を強調しながら未成年後見人選任請求に着手しました。
依頼者と事件本人らはすでに数年間一緒に暮らし、情緒的に深い絆を築いている点
事件本人らは未成年者であり、成人するまで引き続き依頼者の養育を受けて生活する必要がある点
事件本人らは依頼者の娘の相続人であるため財産の処分が必要であるものの、未成年者であり、その能力がない点
4. 木浦家事専門弁護士が得た未成年後見人選任請求の結果
木浦家事専門弁護士の説明を聞いた裁判部は、依頼者の事件について次のような判決を下しました。
未成年後見人に選任されると、主に被後見人の預金口座の管理、保険金の受領、相続財産の処理、訴訟代理などを行うことができます。
本件の依頼者は、木浦家事専門弁護士のサポートにより、孫娘らの権利を保障できるようになりました。
未成年後見人の選任では、親権者が存命の場合、意見の対立が生じる可能性があるため、必ず専門弁護士のサポートを求める必要があります。
未成年後見人選任請求を控えている場合は、今すぐ🔗弁護士の推薦を受け、サポートを依頼してみてください。

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