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解決事例

恐喝罪

春川弁護士 | 春川刑事弁護士、恐喝未遂の依頼者を支援し執行猶予判決を得る

春川弁護士の依頼者は、被害者の飲酒運転を通報しないことを口実に金品を要求しましたが、未遂に終わり、韓国刑法上の恐喝未遂罪で裁判を受けることになったため、春川弁護士を訪ねてくださいました。

CONTENTS
  • 1. 春川弁護士 | 事件の経緯
    • - 春川弁護士 | 飲酒運転車両を目撃した依頼者
    • - 春川弁護士 | 恐喝未遂として通報される
    • - 春川弁護士 | 恐喝罪に関する法令
  • 2. 春川弁護士 | 弁論内容
    • - 春川弁護士 | 未遂に終わった点
    • - 春川弁護士 | 計画的な犯罪ではない点
    • - 春川弁護士 | 反省している点
  • 3. 春川弁護士 | 事件の結果

1. 春川弁護士 | 事件の経緯

春川弁護士
上の画像をクリックすると、春川弁護士に相談できます。

春川弁護士の依頼者は、仕事を終えて帰宅する途中で被害者を見かけました。

当時、被害者は飲酒後に運転代行業者を呼んで駐車場に到着し、すぐに運転席に乗り込んで駐車していました。

春川弁護士 | 飲酒運転車両を目撃した依頼者

春川弁護士の依頼者は、これを目撃するとすぐに被害者へ近づきました。

たった今飲酒運転をした事実を通報しない代わりに、500万ウォンを渡すよう要求しましたが、被害者はこれを無視して依頼者の前を通り過ぎました。

春川弁護士の依頼者は、被害者の車両の前方に記載された番号宛てにショートメッセージを送り、2回にわたり金品を要求するなどの恐喝行為をしました。

しかし、被害者がこれに応じなかったため金銭を受け取ることができず、恐喝行為は未遂に終わりました。

春川弁護士 | 恐喝未遂として通報される

春川弁護士の依頼者は、その日から4日後に警察から連絡を受け、恐喝未遂として通報されていたことを知りました。

依頼者は被害者に再び連絡し、何度も謝罪の意を伝えましたが受け入れられず、結局、恐喝未遂の疑いで捜査を受けることになったと話しました。

そこで春川弁護士の依頼者は、衝動的な行動により恐喝罪の処罰を受けるのではないかと考え、実刑だけは避けられるようにしてほしいと春川刑事弁護士に切実にサポートを求めました。

春川弁護士 | 恐喝罪に関する法令

春川弁護士が調べた恐喝罪に関する法令は、次のとおりです。

刑法第350条(恐喝)

人を恐喝して財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処する。この罪は未遂犯も処罰する。

恐喝罪の構成要件は、次のとおりです。

1. 相手が危険への恐怖を感じるほどの脅迫行為があったか

2. 脅迫によって財産上の利益を取得したか

3. 故意があったか

3つの構成要件すべてに該当して初めて、恐喝罪が成立します。

春川弁護士は、依頼者が被害者を脅迫して金銭を奪取していた場合、刑法上の脅迫罪にも該当すると説明しました。

刑法第283条(脅迫、尊属脅迫)

人を脅迫した者は、3年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。

春川弁護士によると、脅迫罪は反意思不罰罪であるため、被害者が明示した意思に反して公訴を提起することはできません。

つまり、被害者と協議すれば罪を問われないということです。

2. 春川弁護士 | 弁論内容

春川弁護士は、依頼者の恐喝行為が未遂に終わった点に着目しました。

また、被害者の飲酒運転を目撃して衝動的に金銭を要求したこと、その後、被害者に2回連絡して金銭を要求したものの、いずれも無視されて失敗したことを主張しました。

春川弁護士 | 未遂に終わった点

春川弁護士の依頼者は、被害者の飲酒運転を地下駐車場で目撃しました。

飲酒運転が終わるとすぐに被害者へ近づき、飲酒運転をした事実を確認しました。

春川弁護士の依頼者は、被害者がしらを切ったため、衝動的に、たった今目撃した行為を見て見ぬふりする代わりに金銭を渡すよう要求しました。

しかし、被害者に要求した金銭が500万ウォン程度の少額に当たり、被害者が無視して通り過ぎたことから、これは脅迫行為には当たらず、恐喝罪の構成要件にも該当しないと主張しました。

また、2回送ったショートメッセージも無視され、最終的に金銭を一切得られなかったため、未遂行為にとどまったと主張しました。

春川弁護士 | 計画的な犯罪ではない点

春川弁護士の依頼者は、計画的な犯罪ではなかったと主張しました。

春川弁護士の依頼者は、仕事からの帰宅途中に、被害者が地下駐車場で飲酒運転をするのを目撃し、衝動的に金銭を要求しました。

春川刑事弁護士は、依頼者が被害者の飲酒運転を事前に予想して計画を立て、地下駐車場で待った後、被害者に近づいて金銭を要求することは、常識的に不可能であると主張しました。

春川弁護士 | 反省している点

春川弁護士の依頼者は、恐喝罪で通報された後、遅ればせながら被害者に謝罪し、示談しようと努めましたが、失敗しました。

しかし、継続的に連絡を試みて謝罪しようとしたことや、反省文を10回以上被害者に渡すなどして申し訳ないという気持ちを伝えたことを主張しました。

3. 春川弁護士 | 事件の結果

春川弁護士の依頼者は、最終的に恐喝未遂罪で裁判を受けましたが、春川刑事弁護士のサポートにより執行猶予を受けることができました。

裁判所は、春川刑事弁護士の主張をすべて受け入れ、執行猶予判決を言い渡しました。

これについて裁判所は、「犯行の経緯に照らして犯情は良くないものの、被害者に継続的に謝罪の意を示した点、犯行が未遂に終わった点、同種前科がない点」を量刑上の酌量事由として説明しました。

依頼者は事件後、春川刑事弁護士に、

「衝動的に被害者へ金銭を要求したことについて、十分に反省する時間を過ごし、自責の念を抱いています。春川弁護士の助けにより、最終的に執行猶予という形で無事に終えることができて幸いです」と伝えました。

本件のように恐喝罪または脅迫罪で捜査を受けることになった場合は、🔗春川弁護士を訪ね、刑事事件についてご相談いただければと思います。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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