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解決事例

電気通信金融詐欺被害防止及び被害金還付に関する特別法違反

瑞草刑事専門弁護士 | 電気通信金融詐欺容疑の依頼者、起訴猶予処分

瑞草刑事専門弁護士は、電気通信金融詐欺の容疑による処罰を防ぐため、瑞草区で事件経験が豊富な弁護士を探していた依頼者を弁護しました。依頼者は起訴猶予処分を受けました。

CONTENTS
  • 1. 瑞草刑事専門弁護士を訪ねた依頼者
  • 2. 瑞草刑事専門弁護士が解説する電気通信金融詐欺
    • - 瑞草刑事専門弁護士が解説する電気通信金融詐欺の処罰水準
  • 3. 瑞草刑事専門弁護士が乗り出した依頼者の弁護
  • 4. 瑞草刑事専門弁護士が導いた事件の結果

1. 瑞草刑事専門弁護士を訪ねた依頼者

瑞草刑事専門弁護士を訪ねた依頼者は、電気通信金融詐欺被害防止及び被害金還付に関する特別法に違反したという容疑を受けていました。

依頼者は処罰を防ぐため、瑞草区で刑事事件の遂行経験が豊富な刑事専門弁護士を探すことになったとおっしゃいましたが、

瑞草刑事専門弁護士は依頼者の処罰を防ぐため事件の把握に乗り出し、その内容は次のとおりでした。

依頼者は大学の学費を用意するため、アルバイトをすることにしました。

依頼者は手当の高い事務職アルバイトの募集広告を見つけて応募することになったのですが、

広告を掲載した者から返答があり、会社は高金利のローンを利用している顧客のローンを低金利に借り換えてくれるところだと説明しました。

その後、依頼者は給与の協議をした上でアルバイトを始めることになりましたが、上司は依頼者に一定の場所を教え、依頼者がそこへ行って事前に伝えられた顧客を確認し、現金を受け取って会社の職員に渡したそうです。

実はこの会社は電気通信金融詐欺、すなわちボイスフィッシング組織であり、当該組織の犯行が摘発され、依頼者が現金回収役として活動していたという事実が明らかになり、本件に至ったのでした。

瑞草刑事専門弁護士の依頼者はこれにより、電気通信金融詐欺被害防止及び被害金還付に関する特別法違反の容疑で刑事処罰の危機に置かれていました。

2. 瑞草刑事専門弁護士が解説する電気通信金融詐欺

瑞草刑事専門弁護士

瑞草刑事専門弁護士の依頼者は、電気通信金融詐欺被害防止及び被害金還付に関する特別法違反の容疑で刑事処罰の危機に置かれているとのことでしたが、

電気通信金融詐欺とは、モバイルやPCなどの通信媒体を利用して行われている金融🔗詐欺罪の一つです。

🔗ボイスフィッシング、メッセンジャーフィッシング、スミッシングなどが電気通信金融詐欺の類型に該当します。

瑞草刑事専門弁護士が解説する電気通信金融詐欺の処罰水準

電気通信金融詐欺被害防止及び被害金還付に関する特別法第15条の2(罰則)
① 電気通信金融詐欺を行った者は、1年以上の有期懲役又は犯罪収益の3倍以上5倍以下に相当する罰金に処し、又はこれを併科することができる。

瑞草刑事専門弁護士の依頼者は、違反した法令により上記のような水準の処罰を受ける可能性がありました。

3. 瑞草刑事専門弁護士が乗り出した依頼者の弁護

瑞草刑事専門弁護士は、依頼者の要請どおり刑事処罰を防ぐため、次のように弁護に乗り出しました。


依頼者は、自身が被害者から受け取った金員がボイスフィッシング犯行の被害金員であることを認識していなかった

依頼者は組織員の指示に従って業務を遂行しただけで、自身が遂行する業務がボイスフィッシング犯行であることを知らなかった

依頼者は、自身の行為で損害が生じた被害者のために示談金を用意し、一部の被害者とは示談に至った

依頼者は生計のため本件アルバイト広告に応募し、ボイスフィッシング犯行に巻き込まれたものである

依頼者は約束された日当を除き、ボイスフィッシング犯罪収益を消費したり取得したりした事実がない

4. 瑞草刑事専門弁護士が導いた事件の結果

瑞草刑事専門弁護士が依頼者の刑事処罰を防ぐために弁護した結果、検察は事件について起訴猶予処分を下しました。

検察は起訴猶予処分の理由について、依頼者が学費を用意するためのアルバイトの過程で犯行を犯した点、犯行を認めて反省している点、被害額のうち相当額を弁済し被害者と示談した点を酌量したとしましたが、

瑞草刑事専門弁護士が電気通信金融詐欺関連の事件遂行経験をもとに、減刑要素に該当する部分を引き出して弁護したため、起訴猶予という結果を得ることができました。

依頼者は処分を受け、2年間一切の犯罪を犯さなければ起訴そのものを免れることができるようになりましたが、

今回の事件の依頼者のように、無実でありながらボイスフィッシングの容疑を受けている場合は、🔗弁護士推薦を受けて事件に対応してみてください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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