CONTENTS
- 1. 水原刑事弁護士を訪ねた経緯

- - 水原刑事弁護士にサポートを依頼した依頼者
- 2. 水原刑事弁護士が解説する事件関連法令

- - 水原刑事弁護士に最も多く寄せられる質問
- 3. 水原刑事弁護士によるサポート内容

- - 水原刑事弁護士の主張1 | 初犯
- - 水原刑事弁護士の主張2 | 少額の被害
- - 水原刑事弁護士の主張3 | 円満な示談
- 4. 水原刑事弁護士のサポート結果「不起訴」

- - 水原刑事弁護士による事件のチェック
1. 水原刑事弁護士を訪ねた経緯
水原刑事弁護士を訪ねた依頼者は、店で代金を支払わずに商品を持ち去った疑いで通報された状況で、水原刑事弁護士にサポートを依頼しました。
水原刑事弁護士にサポートを依頼した依頼者
水原刑事弁護士にサポートを依頼した依頼者の事情です。
依頼者は、水原にあるA店で、従業員の監視が行き届いていない隙に商品を窃取しました。
その後も5回にわたり、商品を代金を支払わないままかばんに入れ、従業員に発見されました。
これを受け、A店は依頼者を窃盗罪で告訴し、依頼者はすべての犯行を自白しました。
依頼者は実刑を宣告されることを恐れ、水原事務所の刑事弁護士に法律相談を依頼しました。
2. 水原刑事弁護士が解説する事件関連法令
上記事件のように、少額であっても他人の物に手を付けた場合には🔗窃盗罪が成立するため、注意が必要です。
容疑が認められた場合、6年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金刑という処罰が科されるため、専門弁護士のサポートを受ける必要があります。
また、CCTVに明白な証拠が残っていることが多い犯罪であるため、容疑を否認するよりも認めて反省し、捜査に誠実に臨み、被害者との示談を進めることが望ましい対応方法です。
■ 第329条(窃盗)
他人の財物を窃取した者は、6年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処する。
■ 第331条(特殊窃盗)
① 夜間に、門もしくは塀その他建造物の一部を損壊し、第330条の場所に侵入して他人の財物を窃取した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
② 凶器を携帯し、または2人以上が共同して他人の財物を窃取した者も、第1項の刑に処する。
水原刑事弁護士に最も多く寄せられる質問
Q. 窃盗罪は示談しても刑事処罰を受けますか?
3. 水原刑事弁護士によるサポート内容
水原刑事弁護士は依頼者の状況を考慮し、多数の刑事事件を受任して高い専門性を有する弁護士とTFを構成しました。
その後、依頼者の事件を綿密に検討し、有利に働き得る量刑上の事情を収集して弁論を展開しました。
水原刑事弁護士の主張1 | 初犯
依頼者には刑事処罰を受けた前歴が一切ない初犯であり、真摯に反省しています。
また、依頼者は二度と同じ過ちを犯さないと固く決意している点を強調しました。
水原刑事弁護士の主張2 | 少額の被害
水原刑事弁護士は、本件の盗品の大半が事務用品であり、被害額が比較的少ない点を強調しました。
水原刑事弁護士の主張3 | 円満な示談
依頼者は水原刑事弁護士のサポートを受けて被害者である会社に連絡し、窃取による被害額を全額弁償した点を強調しました。
4. 水原刑事弁護士のサポート結果「不起訴」
水原刑事弁護士の主張を受け入れた検察は、不起訴決定を下しました。
結果に満足した依頼者は水原事務所を訪れ、感謝の言葉を伝えました。
水原刑事弁護士による事件のチェック
上記事件は、窃盗罪の刑事事件に関与した依頼者が、水原刑事弁護士のサポートにより不起訴処分を受けた事例です。
このように窃盗罪などの刑事事件に関与した場合は、被害額や事件の特性を考慮し、専門弁護士のサポートを受けることが望ましいです。
法務法人 大倫は、このような状況で依頼者が処罰を最小限に抑えられるよう、事件の全経過を綿密に分析して戦略を構成しています。
上記事件と同様の状況でお困りの場合は、水原刑事弁護士に事件をご依頼ください。

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