CONTENTS
- 1. 南陽州法務法人にお越しくださった依頼者

- - 南陽州法務法人にお越しになった経緯
- 2. 南陽州法務法人がお伝えする事件関連法令

- 3. 南陽州法務法人のサポート

- - 南陽州法務法人の主張 ① 深い反省
- - 南陽州法務法人の主張 ② 偶発的な犯行
- - 南陽州法務法人の主張 ③ 被害者との示談
- 4. 南陽州法務法人の主張に対する裁判所の決定

- - 南陽州法務法人のサポートが必要でしたら
1. 南陽州法務法人にお越しくださった依頼者

南陽州の法務法人にお越しくださった依頼者は、南陽州地域で数多くの性犯罪事件を手がけた経験を持つ法務法人のサポートを通じて問題を解決したいと考え、事件のご相談をお申し込みくださいました。
南陽州法務法人にお越しになった経緯
南陽州の法務法人で綿密なご相談を進められた依頼者の事情は次のとおりです。
依頼者は、SNSのチャットルームを通じて被害者と初めて知り合い、親交を深めました。
被害者と会話を交わしていた依頼者は、被害者の写真を見た後、その相手が児童・青少年であるという事実を認識するに至りました。
ほどなくして、被害者から突然強制的に退出させられたことに腹を立てた依頼者は、チャットルームに再び接続し、被害者の写真を流布するかのように脅迫しました。
依頼者は、被害者の児童・性搾取物を製作しようとして未遂に終わると同時に、児童にわいせつな行為をさせるなどの性的虐待行為を行いました。
🔗アチョン法(児童・青少年の性保護に関する法律)違反の疑いに関与した依頼者は、専門弁護士のサポートを通じて執行猶予で事件を締めくくりたいと考え、南陽州の法務法人に支援を求められました。
2. 南陽州法務法人がお伝えする事件関連法令
児童性搾取物の製作は、児童の身体的・精神的健康に深刻な被害を与え、児童の人権を著しく侵害する犯罪です。
これは児童を性的対象として搾取し、尊厳を毀損する行為であるため、裁判所ではこれを強力に処罰しています。
児童・青少年の性保護に関する法律第11条第5項によれば、児童・青少年性搾取物を購入し、または知りながらこれを所持・視聴した者は、1年以上の有期懲役に処せられます。
また、児童・性搾取物を配布・提供し、またはこれを目的として広告・紹介、公然と展示もしくは上映した者は、3年以上の有期懲役に処せられます。
3. 南陽州法務法人のサポート
南陽州の法務法人は、性犯罪処罰の求刑・裁判を直接手がけた性犯罪弁護士を中心とする3~20人のTFを構成し、体系的な対応策を用意しました。
南陽州法務法人の主張 ① 深い反省
依頼者は自らの誤った行動を深く後悔し、深く悔い改めて反省文を作成しました。
捜査の過程から自らの過ちを認め、事実どおりにすべての内容を供述するなど、捜査に積極的に協力したという点を強調しました。
南陽州法務法人の主張 ② 偶発的な犯行
依頼者は、事件発生当時、被害者を実際に訪ねたり、写真や動画を積極的に流布したりするなどの行為をするつもりは全くありませんでした。
被害者とふざけ合っていた最中に腹を立てるあまり、一時的な感情を抑えきれず、偶発的に本件の犯行に及んだものであるという点を強調しました。
南陽州法務法人の主張 ③ 被害者との示談
依頼者は、これまで蓄えてきたすべての財産を事件の示談のために用いるなど、被害者の被害回復のために努めました。
その結果、被害者と被害者のご両親から許しを得て円満に示談することができ、これにより被害者は依頼者に対する処罰不願書を提出したという点を強調しました。
4. 南陽州法務法人の主張に対する裁判所の決定
南陽州の法務法人の主張を受け入れた裁判所は、「被告人を懲役2年6か月に処する。ただし、この判決確定日から4年間、上記刑の執行を猶予する。」との決定を下しました。
これに依頼者は南陽州の法務法人に深い感謝のご挨拶をお伝えくださいました。

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