CONTENTS
- 1. 昌原離婚訴訟弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 昌原離婚訴訟弁護士が解説する国際離婚

- 3. 昌原離婚訴訟弁護士が提起した離婚訴訟

- - 昌原離婚訴訟弁護士「婚姻生活が実質的に営まれていなかった」
- - 昌原離婚訴訟弁護士「妻は依頼者との連絡を絶って姿を消した」
- 4. 昌原離婚訴訟弁護士が導いた判決

1. 昌原離婚訴訟弁護士を訪ねた依頼者
昌原離婚訴訟弁護士を訪ね、直接相談を依頼してくださった依頼者の事例です。
依頼者は約3年前、教会を通じて韓国人男性との結婚を希望するタイ人女性と知り合いました。
依頼者はその女性と数回のビデオ通話をした後、婚姻届を提出することになったそうです。
妻は婚姻届を提出したにもかかわらず、結婚ビザを取得せず、観光ビザで1年に1~2回程度しか韓国を訪れなかったといいます。
数か月前、1年ぶりに依頼者と会った妻は高価なバッグを要求し、お金が必要だとして金銭まで要求したそうです。
昌原離婚訴訟弁護士の依頼者が拒否すると、激しく怒り、死んでやると脅迫までしました。
その後、妻はタイに戻った後、依頼者にこれまで感謝していたというニュアンスの別れの挨拶メッセージを送ってから、姿を消した状態です。
これを受けて依頼者は、もはや妻との婚姻関係を維持できないと判断し、昌原離婚訴訟弁護士を訪ねてサポートを求めてくださったのでした。
2. 昌原離婚訴訟弁護士が解説する国際離婚
昌原離婚訴訟弁護士の依頼者は、タイ人の妻と結婚した後、まともな婚姻生活を続けることができませんでした。
韓国人ではない外国人との離婚を決意したため、国際離婚の手続きを経る必要がありました。
家事訴訟法によれば、妻の住所、居所、最後の住所が国内にない、またはこれを知ることができないときは、大法院がある地の家庭裁判所が管轄すると規定されています。
1. 夫婦の同一の本国法
2. 夫婦の同一の常居所地法
3. 夫婦と最も密接な関連がある地の法
国際私法第66条(離婚) 離婚については第64条を準用する。ただし、夫婦の一方が大韓民国に常居所がある大韓民国国民である場合、離婚は大韓民国法による。
昌原離婚訴訟弁護士の依頼者は大韓民国に常居所がある大韓民国国民であるため、大韓民国法に基づき🔗裁判離婚手続きを進めることができました。
3. 昌原離婚訴訟弁護士が提起した離婚訴訟
昌原離婚訴訟弁護士は、次の内容を主張し、依頼者と妻との間に離婚判決を下すよう求めました。
昌原離婚訴訟弁護士「婚姻生活が実質的に営まれていなかった」
昌原離婚訴訟弁護士は、依頼者と妻との婚姻生活が実質的に営まれていなかった点を強調しました。
妻は依頼者と婚姻届を提出した後、短期の観光ビザのみを取得し、依頼者との婚姻生活を営もうとする様子をまったく見せませんでした。
依頼者と妻が共に生活した期間は約3か月で、実質的に営まれていませんでした。
昌原離婚訴訟弁護士「妻は依頼者との連絡を絶って姿を消した」
昌原離婚訴訟弁護士は、依頼者の妻が依頼者との連絡を絶って姿を消した点を強調しました。
妻は依頼者に別れの挨拶メッセージを送った後、いかなる連絡にも応じず、タイで姿を消してしまいました。
昌原離婚訴訟弁護士は、依頼者の妻には依頼者と婚姻生活を続ける意思がないと判断され、依頼者と妻の婚姻生活はすでに破綻に至っているとして、離婚判決を下すよう求めました。
4. 昌原離婚訴訟弁護士が導いた判決

昌原離婚訴訟弁護士の主張を聞いた裁判部は、「原告と被告は離婚する」という判決を下しました。
依頼者はタイ人の妻との離婚のために昌原離婚訴訟弁護士を訪ねてくださいました。
外国人との離婚手続きは容易ではないだろうと考えておられましたが、昌原離婚訴訟弁護士のおかげで迅速に離婚判決を得ることができたとおっしゃいました。
今回の事件の依頼者のように、外国人との法的問題でお悩みの方は、いつでも🔗弁護士の推薦を受けて相談をご依頼くださいますようお願いいたします。

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