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解決事例

児童・青少年の性保護に関する法律違反

安山法律事務所 | 安山の弁護士、児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いがある依頼者を支援し執行猶予判決を獲得

安山法律事務所の弁護士の依頼者は、被害者を誘い出し、児童・青少年の性保護に関する法律(性的搾取目的の対話、買春など)に違反した疑いで警察に立件され、安山の弁護士に支援を求めました。

CONTENTS
  • 1. 安山法律事務所 | 事件の経緯
    • - 安山法律事務所 | アプリ上での被害者との会話
    • - 安山法律事務所 | 被害者との対面
  • 2. 安山法律事務所 | 安山の弁護士による法的助言
    • - 安山法律事務所 | 児童・青少年の性保護に関する法律の処罰規定
    • - 安山法律事務所 | 児童・青少年の性保護に関する法律の成立要件
  • 3. 安山法律事務所 | 安山の弁護士による支援内容
    • - 安山法律事務所 | 初犯である点
    • - 安山法律事務所 | 被害者の被害回復に向けた努力
    • - 安山法律事務所 | 再発防止に向けた努力
  • 4. 安山法律事務所 | 児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いがある依頼者に最終的に執行猶予判決

1. 安山法律事務所 | 事件の経緯

安山法律事務所
上の画像をクリックすると、安山法律事務所に所属する弁護士の紹介を受けることができます。

安山法律事務所の弁護士の依頼者は、アプリで出会った被害者と性的搾取を目的とする会話を交わし、宿泊施設で買春をした疑いを受けていました。

依頼者はすべての過ちを認め、二度と同じことをしないと誓い、新たな出発ができるよう助けてほしいとして安山の弁護士を訪ねました。

安山法律事務所 | アプリ上での被害者との会話

安山法律事務所の弁護士の依頼者は、被害者(16歳)とチャットアプリを通じて初めて接触しました。

被害者は年齢を18歳に設定していましたが、実際の年齢は満16歳でした。

安山法律事務所の弁護士の依頼者は、そのことを知らないまま性的な会話を始めました。

その後、依頼者は被害者と継続的に連絡を取り合い、次第に性的な内容の会話へと発展しました。

安山法律事務所 | 被害者との対面

安山法律事務所の弁護士の依頼者は、性的な会話を続ける中、被害者から会うことを提案され、安山市内で会うことになりました。

依頼者は被害者と会って無人宿泊施設に入り、性的な行為に応じれば金銭を渡すと持ちかけるなど、買春を要求しました。

被害者はこれに応じ、依頼者と性交することになりました。

依頼者は被害者に現金20万ウォンを渡し、通報しないとの約束を取り付けましたが、被害者は金額が少なすぎるとして、さらに現金20万ウォンを要求しました。

この過程で、被害者は依頼者に対し、その金銭を追加で支払わなければ警察に通報すると脅迫しました。

被害者は最終的に安山の弁護士の依頼者を警察に通報し、依頼者は児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いで逮捕されたと説明しました。

2. 安山法律事務所 | 安山の弁護士による法的助言

安山法律事務所の弁護士は、児童・青少年の性保護に関する法律に違反すると、罰金刑はなく必ず懲役刑に処せられるため、決して罪を犯してはならないと注意を促しました。

安山法律事務所 | 児童・青少年の性保護に関する法律の処罰規定

安山法律事務所の弁護士は、依頼者が買春のためにアプリで会話し、実際に買春行為にまで至ったため、複数の罪が競合する併合罪として処罰されると説明しました。

児童・青少年の性保護に関する法律第8条の2(13歳以上16歳未満の児童・青少年に対する姦淫等)

① 19歳以上の者が、13歳以上16歳未満の児童・青少年の困窮した状態を利用して、当該児童・青少年を姦淫し、又は当該児童・青少年に他人を姦淫させた場合は、3年以上の有期懲役に処する。

② 19歳以上の者が、13歳以上16歳未満の児童・青少年の困窮した状態を利用して、当該児童・青少年にわいせつな行為をした場合、又は当該児童・青少年に他人へのわいせつな行為をさせた場合は、10年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処する。

児童・青少年の性保護に関する法律第12条(児童・青少年の性を買う行為等)

① 児童・青少年の性を買う行為をした者は、1年以上10年以下の懲役又は2千万ウォン以上5千万ウォン以下の罰金に処する。

② 児童・青少年の性を買うため、児童・青少年を誘引し、又は性を売るよう勧誘した者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。

③ 16歳未満の児童・青少年及び障害のある児童・青少年を対象として第1項又は第2項の罪を犯した場合は、その罪に定める刑の2分の1まで加重処罰する。

児童・青少年の性保護に関する法律第15条の2(児童・青少年に対する性的搾取目的の対話等)

19歳以上の者が性的搾取を目的として、情報通信網を通じ、児童・青少年に性的欲望、羞恥心又は嫌悪感を引き起こし得る会話を継続的若しくは反復して行い、又はこれに参加させるなど、誘引・勧誘した場合は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。


安山法律事務所 | 児童・青少年の性保護に関する法律の成立要件

安山法律事務所の弁護士は、未成年者の性を買う行為をした場合、次の構成要件に該当すれば処罰される可能性があると説明しました。

1. 対象者が児童・未成年者であること

2. 性を買う行為が実際に行われたこと

3. 性交の有無

4. 故意

これらの構成要件をすべて満たして初めて、未成年者買春として処罰されることになります。

安山の弁護士の依頼者は、被害者が児童・青少年であると認識しながら性的搾取を試みたため、法的要件を満たす犯罪が成立しました。

また、性的な意図を持って会話を交わした点や、被害者に身体的・精神的苦痛を与えた点も裁判における重要な判断要素であるため、綿密に検討する必要があります。

🔗
未成年者買春の成立要件についてさらに詳しく知りたい方へ

3. 安山法律事務所 | 安山の弁護士による支援内容

安山法律事務所の弁護士は、依頼者が有罪判決を受けて懲役刑に服する可能性が高いと判断し、次のような弁護を展開して最善を尽くして支援しました。

安山法律事務所 | 初犯である点

安山法律事務所の弁護士は、依頼者が性犯罪の初犯であると主張しました。

同種の前科はもちろん、いかなる前科もない善良な市民であり、事件以前には一度も未成年者の性を買おうとした経験すらなかったことを訴えました。

また、依頼者の高校の学校生活記録簿を提出し、学生時代には全校3位となった模範的な生徒であったことを強調しました。

安山法律事務所 | 被害者の被害回復に向けた努力

安山法律事務所の弁護士の依頼者は、事件後、被害者とその両親に合計15回にわたり反省文を提出するなど、心からの謝罪と円満な示談に向けて努力しました。

また、被害者の被害回復のために1,000万ウォンを供託するなど、被害者の被害回復を積極的に支援しました。

こうした依頼者の行動を通じ、被害者に対して拭い去ることのできない罪を犯したことを認め、深く反省していると訴えました。

安山法律事務所 | 再発防止に向けた努力

安山法律事務所の弁護士は、依頼者が再発防止のために自発的に心理検査を受け、性暴力防止プログラムを修了するなど、改善に向けて努力していることを明らかにしました。

また、安山の弁護士は心理カウンセラーの意見書を提出し、依頼者の性に関する感受性が向上したことを立証しました。

4. 安山法律事務所 | 児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いがある依頼者に最終的に執行猶予判決

安山法律事務所の弁護士による支援の結果、依頼者は児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いについて執行猶予判決を受けることになりました。

裁判所は、依頼者が初犯である点、深く反省している姿勢、被害回復に向けた真摯な努力を考慮し、執行猶予を言い渡しました。

また、依頼者に性犯罪防止教育と心理カウンセリングを継続的に受けさせるなど、再犯防止に向けて引き続き努力するよう命じました。

本件のように、児童・青少年の性保護に関する法律に違反し、実刑を避けられない状況にある場合は、🔗安山法律事務所の🔗法律相談予約をお申し込みください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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