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解決事例

背任贈財

背任贈財罪 | 背任贈財の容疑で執行猶予判決を導いた対応事例

韓国刑法上の背任贈財罪で起訴された依頼者を弁護し、実刑を回避した事例です。刑事弁護士のサポートを通じて背任贈財の容疑への対応を進め、執行猶予判決を得た事例です。

CONTENTS
  • 1. 背任贈財罪 | 支援を求められた依頼者
    • - 法的定義
    • - 背任贈財関連判例
  • 2. 背任贈財罪 | 容疑を受けた依頼者への支援
    • - 客観的証拠が存在しないことを主張
    • - 被告人Aの供述の信用性を指摘
  • 3. 背任贈財罪 | 容疑を受けた依頼者、実刑回避に成功
    • - 法務法人大倫の対応

1. 背任贈財罪 | 支援を求められた依頼者

背任贈財罪・業務上横領成立への対応

背任贈財罪の容疑に関与し、支援を求められた依頼者です。

刑事事件専門弁護士が、依頼者の背任贈財罪の容疑に関する事件の経緯を綿密に把握し、事件対応に着手しました。

法的定義

韓国刑法上の背任贈財罪とは、「他人の事務を処理する者に」その業務に関して不正な請託を行い、財物または財産上の利益を供与し、または第三者にこれを供与することで成立する犯罪です。

背任贈財罪は、韓国刑法第357条に基づき、2年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金刑に処されます。

2016年の韓国刑法改正により、財物または財産上の利益の供与先は他人の事務を処理する者に限られず、その者とは無関係な第三者であっても容疑が成立する可能性があります。

韓国刑法上の背任収財罪は、「他人の事務を処理する者」がその任務に関して不正な請託を受け、財物または財産上の利益を取得した場合に該当する犯罪です。

背任贈財罪と背任収財罪は、🔗横領罪/背任罪と同様に必要的共犯の関係にあります。

背任収財罪が成立するには、誰かによる請託(背任贈財行為)がなければならず、容疑が成立するには、それを受け入れる背任収財行為が存在しなければならないため、互いの成立要件を強化することになります。

背任贈財関連判例

背任収財罪と同様に、背任贈財罪は通常、必要的共犯の関係にありますが、これは収財者と贈財者が必ず共に処罰されなければならないことを意味するものではありません。贈財者にとっては正当な業務に属する請託であっても、収財者にとっては不正な請託となることもあります。(韓国大法院1991.1.15.言渡し90도2257判決)


背任贈財は通常、必要的共犯の関係にありますが、これは収財者と贈財者が必ず共に処罰されなければならないことを意味するものではなく、贈財者にとっては正当な業務に属する請託であっても、収財者にとっては不正な請託となることもあります。(韓国大法院2011.10.27.言渡し2010도7624判決)

🔗背任罪の処罰に関する韓国大法院の判決を見る(クリック)

2. 背任贈財罪 | 容疑を受けた依頼者への支援

背任贈財罪の容疑を受けた依頼者の処罰を回避するため、支援に取り組みました。

客観的証拠が存在しないことを主張

依頼者の弁護を担当した刑事弁護士は、背任贈財罪の容疑を裏付ける客観的な証拠が存在しない点を強調しました。

現在、依頼者に対する公訴事実の根拠は、共に起訴された被告人Aの供述以外にありません。

刑事裁判における犯罪事実の認定には、裁判官が合理的な疑いを差し挟む余地がない程度の確信を持つに至る必要があります。

依頼者の刑事弁護士は、本件の容疑について確信を持つに足りる証拠がないと主張し、有罪を疑わせる事情があったとしても、被告人(依頼者)の利益に従って判断すべきであると強調しました。

被告人Aの供述の信用性を指摘

刑事弁護士は、被告人Aの供述の信用性に問題があると指摘しました。

また、被告人Aは「依頼者が、空席となっている本件の総務職に自身の親しい友人を推薦するため準備中だ」と聞いたと主張しましたが、依頼者は本件の総務職が空席であることすら全く知りませんでした。

依頼者は、本件の総務担当者が勤務する事務所ではなく現場で勤務しており、直接関係する職務ではなかったためです。

また、依頼者が事務所の職員と顔を合わせることもほとんどありません。

刑事弁護士は、依頼者が当該事務所に行くのは年に3回であれば多いといえる程度にすぎず、このように関係のない職務について請託する理由は全くないと強調しました。

3. 背任贈財罪 | 容疑を受けた依頼者、実刑回避に成功

背任贈財罪の容疑を受けて支援を求められた依頼者は、執行猶予判決を受け、実刑回避に成功しました。

このように、初期段階でどのように対応するかによって、事件の方向性が大きく変わる可能性があります。

警察および検察の取調べ段階における供述は、容疑の成否に大きな影響を及ぼすためです。

法務法人大倫の対応

背任贈財罪の場合、単なるミスや慣行に従った行為であることを立証したり、金銭取引の正当性を強調したりして、嫌疑なし(不起訴)または軽微な処罰で事件を終結させることが重要です。

法務法人大倫は、相談段階から専門弁護士が直接事件を検討し、迅速な対応を通じて依頼者の権益保護に注力します。

背任贈財の容疑への対応が必要な状況であれば、🔗法律相談予約を通じて、現在の状況に合った対応戦略をご確認ください。

韓国9位のローファーム・大倫(25年韓国国税庁付加価値税申告基準)は、多分野の法律専門家による体系的な戦略を通じて事件解決を支援します。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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