CONTENTS
- 1. 統営弁護士のもとを訪れた依頼者のお話

- - 統営弁護士がお伝えする事件関連情報
- 2. 統営弁護士のサポート事項

- - 統営弁護士の弁護① 貸与ではなく贈与
- - 統営弁護士の弁護② 欺罔の意図がなかったこと
- 3. 統営弁護士の対応の結果「不起訴」

1. 統営弁護士のもとを訪れた依頼者のお話

統営弁護士のもとを訪れた依頼者のお話です。
依頼者には、幼い頃に教会で知り合った友人とその家族がいました。
依頼者を感心に思っていた友人の両親は、依頼者の家庭の事情を気の毒に思い、支援金の名目で依頼者の生活費や学費などを支援してくれたそうです。
そうして10年を超える期間にわたり、友人の両親は依頼者の生活費などを支援し、贈与してくれたといいます。
ある日突然、事業が苦しくなった友人の家族が、依頼者に貸したお金を返さないとして、詐欺の疑いで告訴したのです。
困惑した依頼者は、自分はお金を借りたことなどないと債権債務関係について尋ねましたが、話は通じず、そこで法的な支援を受けようと統営弁護士のもとを訪れました。
統営弁護士がお伝えする事件関連情報
依頼者の容疑である韓国刑法上の詐欺罪は、人を欺罔して財物を受け取ったり、財産上の利益をだまし取ったりする犯罪の一種です。
代表的には、チョンセ詐欺、保険詐欺、ボイスフィッシング犯罪などがいずれも詐欺罪に該当する犯罪です。
詐欺罪が成立する対象には制限がないため、単純な現金から債権や請求権、ゲームアイテムや営業上の秘密などに至るまで、いずれも詐欺罪の対象とみなされることがあります。
しかし、詐欺罪の成立において何よりも重要なのは、欺罔の意図があったかどうかです。
もし相手が欺罔行為にだまされて財産上の被害を受けた場合、その規模が小さくても詐欺罪が成立し、処罰の対象となることがあります。
このように詐欺罪の疑いで刑事立件された場合、詐欺罪の成立の可否について適切な判断と対応が必要となるため、一人で主観的に考えるよりも、刑事専門弁護士の支援を受けることが望ましいといえます。
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2. 統営弁護士のサポート事項
統営弁護士は、依頼者が友人の両親の支援を受ける中で欺罔の意図がなかったという情況証拠を綿密に収集し、量刑に有利に作用しうる主張を展開しました。
統営弁護士の弁護① 貸与ではなく贈与
依頼者が友人の両親から受け取ったお金は、いずれも対価性があったり貸付金の性質を持ったりするものではなく、純粋に支援金の性格を帯びた贈与でした。
統営弁護士は、依頼者がそもそも債務を負っていなかったため、詐欺罪は成立しないと主張しました。
統営弁護士の弁護② 欺罔の意図がなかったこと
依頼者は、友人の両親から支援を受ける中で、一度も彼らを欺こうとする意図で行動したことはありませんでした。
統営弁護士は、依頼者と友人の両親との会話の録取録などを証拠として提出し、依頼者には欺罔行為が全くなかったため詐欺罪は成立しないという点を主張しました。
3. 統営弁護士の対応の結果「不起訴」
統営弁護士の意見を受け入れた検察は、依頼者に詐欺罪の疑いを適用するに足る証拠が不十分であると判断し、「不起訴処分」を下しました。
不当に詐欺罪の疑いを受けている場合
借りていないお金を借りたとして、不当に詐欺の疑いで刑事告訴された依頼者を助け、不起訴処分を受けた事例でした。
詐欺罪の場合、その特性上、犯罪が成立する対象に何ら制限がないため、不当に起訴にまで至る危険があります。
詐欺罪の疑いから逃れるためには、欺罔の意図がなかったという点を立証することが重要ですが、欺罔の意図の客観性を説得することは難しいため、専門弁護士のサポートが重要です。
法務法人大倫には、詐欺罪をはじめ刑事事件に豊富な経験を有する、検察・警察・裁判官を歴任した🔗専門弁護士たちが、依頼者の状況に合わせた対応策を用意しています。
類似の事例でお悩みの方は、いつでも🔗法律相談予約を通じてご相談ください。

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