CONTENTS
- 1. 薬事法違反の依頼者の事例は

- 2. 薬事法違反の内容は

- 3. 薬事法違反の依頼者の弁護は

- - 薬事法違反の依頼者「医薬品の注文、調剤は薬局内で行われた」
- - 薬事法違反の依頼者「患者の処方薬が特殊だった」
- - 薬事法違反の依頼者「検察から不起訴の決定を受けた」
- 4. 薬事法違反の依頼者の弁護結果は

1. 薬事法違反の依頼者の事例は
薬事法違反の疑いで業務停止の行政処分を受けたとして、専門弁護士を訪ねてくださった依頼者の事例です。
依頼者は薬局を運営する薬剤師でしたが、患者の処方薬の在庫が不足した場合に、その薬を患者の自宅へ配達したことで薬事法違反の疑いを受けていました。
この事実を知った保健所長は、依頼者に対して業務停止を行うという行政処分の通知書を発送したとのことで、
依頼者は業務停止の行政処分を防げるよう手助けしてほしいと、専門弁護士を訪ねてくださいました。
2. 薬事法違反の内容は
薬事法違反で行政処分を受ける危機にあった依頼者が違反した法令は次のとおりでした。
①薬局開設者及び医薬品販売業者は、その薬局又は店舗以外の場所で医薬品を販売してはならない。ただし、市長・郡守・区庁長の承認を受けた場合はこの限りでない。
薬事法によれば、薬剤師に対して医薬品の販売場所を厳格に制限していますが、その理由は、医薬品の誤用及び乱用を防止し、保管及び流通の過程で医薬品が変質・汚染される可能性を遮断するためです。
3. 薬事法違反の依頼者の弁護は
薬事法違反で行政処分を受ける危機にあった依頼者のために、専門弁護士は次のように弁護に臨みました。
薬事法違反の依頼者「医薬品の注文、調剤は薬局内で行われた」
専門弁護士は、薬事法違反の依頼者が本件医薬品の注文及び調剤を薬局内で行ったという点を強調しました。
大法院2008ド3423判決によれば、医薬品の注文、調剤、引渡し、服薬指導など医薬品の販売を構成する一連の行為又はその主要な部分が、薬局若しくは店舗内で行われるか、それと同一とみなせる方法で行われなければならないと判示しています。
依頼者は、患者が処方箋を持って薬局に来て注文すると直ちに調剤し、調剤した医薬品を薬局内で渡しただけでなく、患者に直接服薬指導まで行いました。
依頼者は医薬品の大部分を薬局内で直接引き渡していましたが、時折在庫が不足する場合には、薬品の変質を防ぐためアイスパックなどの措置をとった上で患者に配達しました。
依頼者は、高齢の患者に、依頼者の薬局で在庫が不足していることでもう一度訪問させるのが申し訳ないという思いから、このように医薬品の一部を配達するサービスを行っただけでした。
薬事法違反の依頼者「患者の処方薬が特殊だった」
専門弁護士は、薬事法違反の依頼者の本件患者の処方薬が特殊で在庫が不足していたという点を強調しました。
依頼者が運営する薬局は報勲病院の前に位置しており、ほとんどの患者が国家有功者及びその家族で、生計が苦しいか高齢でした。
また、処方箋ごとに必要な薬の種類が他の病院に比べて非常に多様かつ特殊で、在庫が不足する場合が生じざるを得ませんでした。
依頼者は、国家有功者のために医療サービスを提供するという使命感を持って、本件の医薬品配達を数回行うことになりました。
薬事法違反の依頼者「検察から不起訴の決定を受けた」
専門弁護士は、薬事法違反の依頼者が検察から嫌疑について不起訴の決定を受けたという点を強調しました。
依頼者は既に検察から、依頼者の行為が薬局以外の場所で医薬品を販売した行為に該当すると認めることは難しいとして、不起訴の決定を受けていました。
そこで専門弁護士は、依頼者には嫌疑がないため行政処分の取消決定が下されるべきであると求めました。
4. 薬事法違反の依頼者の弁護結果は

薬事法違反の依頼者の行政処分取消決定を得るために専門弁護士が臨んだ結果、依頼者に下されていた行政処分を取り消す決定を得ました。
薬事法違反をすると、刑事処罰をはじめ薬剤師免許の停止などの行政処分まで下される可能性があるため注意が必要ですが、
不当に嫌疑を受けているとしても、速やかに対応しなければその嫌疑を晴らすことが難しい場合があります。
今回の事件の依頼者と同じような状況で、行政処分の防御、刑事刑事処分の回避などにサポートが必要な場合は、いつでも🔗弁護士の推薦を受けてみてください。

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