CONTENTS
- 1. 江陵性犯罪弁護士 | 事件の経緯

- - 江陵性犯罪弁護士 | 好奇心から入った違法サイト
- - 江陵性犯罪弁護士 | Telegramルームで性搾取物の動画をダウンロード
- - 江陵性犯罪弁護士 | 性搾取物の購入・視聴容疑で立件
- 2. 江陵性犯罪弁護士 | 江陵弁護士、法的助言

- - 江陵性犯罪弁護士 | 性搾取物に関する処罰法規
- - 江陵性犯罪弁護士 | どのような場合に所持したとみなされるのか?
- 3. 江陵性犯罪弁護士 | 江陵弁護士、サポート内容

- - 江陵性犯罪弁護士 | 偶発的な犯行であった点
- - 江陵性犯罪弁護士 | 違法撮影物が掲載されていることを知らなかった点
- - 江陵性犯罪弁護士 | 初犯である点
- 4. 江陵性犯罪弁護士 | 事件の結果、依頼者に執行猶予判決

1. 江陵性犯罪弁護士 | 事件の経緯
江陵性犯罪弁護士 | 好奇心から入った違法サイト
江陵性犯罪弁護士の依頼者は、違法なTelegramルームの広告バナーを見て、好奇心から入室しました。
しかし、そのTelegramルームは、児童・青少年の違法な性搾取物を販売・共有するチャットルームでした。
依頼者は当初、好奇心から入室したため、参加費だけを支払い、動画を購入する意思はなく、見ているだけでした。
その後、ルームへの参加を続けるには動画を1本以上購入しなければならないという管理者からの告知を受けました。
結局、江陵弁護士の依頼者は購入する意思がなかったものの、管理者から購入を催促されたため、2本の動画を購入しました。
江陵性犯罪弁護士 | Telegramルームで性搾取物の動画をダウンロード
江陵性犯罪弁護士の依頼者がダウンロードした2本の動画は、児童・青少年が出演するものであり、違法な性搾取物に該当する動画でした。
江陵弁護士の依頼者は、動画をダウンロードして視聴しながらも、それが児童・青少年性搾取物の動画であるとは認識しておらず、購入後にそれぞれ1回ずつ視聴したものの、興味がなかったため削除しました。
しかし、その違法なTelegramルームが警察の捜査を受けることになり、依頼者は、自身が児童・青少年性搾取物を購入・所持していたという事実を後になって知りました。
江陵性犯罪弁護士 | 性搾取物の購入・視聴容疑で立件
江陵性犯罪弁護士の依頼者は、最終的に性搾取物を購入・視聴した疑いで立件され、警察の取調べを受けることになりました。
依頼者は江陵性犯罪弁護士に対し、当初は児童・青少年性搾取物であるとは知らず、ダウンロードと視聴の回数も少ないため、検察から求刑された刑が重すぎると思うと述べ、サポートを求めました。
江陵性犯罪弁護士は、まず依頼者に適用される処罰法規を確認した上で、依頼者の状況に応じた証拠と弁論を準備しました。
2. 江陵性犯罪弁護士 | 江陵弁護士、法的助言
江陵性犯罪弁護士は、韓国の児童・青少年保護法令に基づき、違法な性搾取物を購入・所持・視聴する行為は、重い処罰を受ける可能性があると説明しました。
そのため、江陵弁護士の依頼者の状況を正確に把握し、弁論を準備することが重要でした。
江陵性犯罪弁護士 | 性搾取物に関する処罰法規
江陵性犯罪弁護士は、性搾取物に関する処罰法規は次のとおりであると説明しました。
児童・青少年性搾取物とは、児童・青少年、または児童・青少年であると明確に認識できる人物や表現物が登場し、性交行為や自慰行為などの性的行為をする内容を表現したもので、映像物などの形態をとるものをいいます。
江陵性犯罪弁護士に、この事件に関連してどの法律が適用されるのかを尋ねました。 江陵性犯罪弁護士:はい、児童・青少年の性保護に関する法律第11条によると、児童・青少年性搾取物を購入し、またはそれと知りながら所持・視聴した者は、1年以上の有期懲役に処すると規定されています。 江陵性犯罪弁護士:はい、依頼者が当該行為を常習的に行っていた場合、刑の2分の1まで加重して処罰されます。現在、依頼者は2本の動画をダウンロードしてそれぞれ1回ずつ視聴し、その後削除したと主張しているため、常習的な場合には該当しません。江陵性犯罪弁護士、依頼者のように違法な性搾取物を購入・所持した場合、どのような処罰を受けますか?
江陵性犯罪弁護士、依頼者が仮に常習的にこのような行為をしていた場合、どうなりますか?
江陵性犯罪弁護士 | どのような場合に所持したとみなされるのか?
江陵性犯罪弁護士は、依頼者が性搾取物を購入・視聴したため、実刑を免れることは難しいだろうと伝えました。
韓国大法院の判例によると、わいせつ物などをダウンロードした後に削除した場合でも、ダウンロードした時点で既遂となるため、所持罪が成立すると判示したことがあります(韓国大法院1999年9月3日宣告99ド2317)。
また、ウェブサイトに掲載された児童・青少年性搾取物の写真や動画をリアルタイムで見た場合、単に閲覧しただけであれば所持行為にはなりません。ただし、掲載方法によって、その写真や動画がコンピューターに保存されながら表示される場合は、所持行為に該当し、処罰を受ける可能性があります。
しかし、児童・青少年性搾取物であると知らずにダウンロードし、確認後すぐに削除した場合には、所持の故意がないと判断され、処罰されなかった事例があります。
3. 江陵性犯罪弁護士 | 江陵弁護士、サポート内容
江陵性犯罪弁護士は、依頼者が好奇心から偶発的に違法な性搾取物を共有するTelegramルームに入ったものの、違法撮影物が掲載されていることを知らず、依頼者がダウンロードした動画についても、違法な性搾取物に分類される動画であるとは知らなかった点を中心に弁護しました。
江陵性犯罪弁護士 | 偶発的な犯行であった点
江陵性犯罪弁護士は、依頼者が単なる好奇心からルームに入った後、管理者から繰り返し告知され、購入を催促されたため、やむを得ず購入したことを説明しました。
しかし、依頼者は購入後すぐに視聴したわけではなく、視聴した際もそれぞれ1回ずつ見ただけで、興味がなかったためすぐに削除したことを強調しました。
これにより、依頼者の行為には常習性がなく、購入および視聴は偶発的に行われたものであると強く主張しました。
江陵性犯罪弁護士 | 違法撮影物が掲載されていることを知らなかった点
江陵性犯罪弁護士の依頼者は、Telegramルームに入った際、児童・青少年性搾取物や違法撮影物が掲載されていることを全く知りませんでした。
依頼者はチャットルームへの入室後、2本の動画をダウンロードして短時間視聴しましたが、その動画から児童・青少年が登場する動画であると認識するのは困難とみられたためです。
後に警察に立件された際、ダウンロードした動画が違法な性搾取物であると気付き、深く反省し後悔していると主張しました。
江陵性犯罪弁護士 | 初犯である点
江陵性犯罪弁護士は、依頼者がまだ大学3年生であり、同種の前科がなく、今回の事件が初めての犯罪行為であることを明らかにしました。
依頼者は今回が初犯であるため、自身が犯罪行為をしたことについて深く後悔し、反省していることを強調しました。
4. 江陵性犯罪弁護士 | 事件の結果、依頼者に執行猶予判決
江陵性犯罪弁護士のサポートにより、第1審判決を覆し、控訴審で減刑され、執行猶予判決を受けることができました。
裁判所は、依頼者がチャットルームに積極的に加担しておらず、犯行の事実関係を認めて反省している点、購入後に頒布まで行っていない点、初犯である点を認め、執行猶予を言い渡しました。
依頼者は江陵弁護士に感想を伝え、今後は好奇心からであっても違法な性搾取物を購入したり、ダウンロード・視聴したりすることはしないと誓い、自身の過ちを悔いて反省しながら生きていくと述べました。
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