CONTENTS
- 1. 釜山法律事務所、事件の経緯

- - 釜山法律事務所、依頼者の事情
- 2. 釜山法律事務所、事件関連情報

- 3. 釜山法律事務所、依頼者のサポート

- - 釜山法律事務所の主張、社内行事の目的
- - 釜山法律事務所の主張、会社の行事管理監督
- 4. 釜山法律事務所、サポート結果「処分取消」

1. 釜山法律事務所、事件の経緯

釜山法律事務所を訪れた依頼者は、職場の社内行事に参加した際に傷害を負い、病院での治療や入院などを受けましたが、産業災害としての承認を受けられず困惑した状態でした。
そこで訴訟を通じて解決することを決意し、支援を得るため釜山法律事務所を訪問されました。
釜山法律事務所、依頼者の事情
依頼者はごく普通の会社員です。
ある日、依頼者は社内で主催された行事に参加して活動していたところ、事故に遭い骨にひびが入るなどの傷害を負いました。
その後、治療のため入院や通院治療を受けながら苦痛を経験したといいます。
ところが勤労福祉公団は、当該行事が業務と直接関係がないため産業災害に該当しないと主張したとのことです。
結局、産業災害の承認が行われなかったため、依頼者は訴訟を通じて解決することを決意し、支援を受けるため釜山法律事務所を訪れました。
2. 釜山法律事務所、事件関連情報
釜山法律事務所は、依頼者の場合も法律上の業務として認められる余地があるという点をまずお伝えしました。
必ずしも直接的な業務行為でなくても、事業運営上必要と認められる場合には産業災害の対象として認められることがあるためです。
そのため、法律上の業務の範囲と、そこで認められる災害の範囲はかなり広く、産業災害を申請する際にはこれに関して綿密な法律的検討が必要です。
例えば職場内いじめやそれによる精神的ストレス、あるいは通勤過程の災害なども産業災害に含まれることがあるため、産業災害の申請を検討しているならこれについて正確に調べることが重要です。
ただし、労働者の故意による自傷、犯罪行為によって産業災害を発生させた場合、その他業務関連性が著しく低い災害の場合には、産業災害として認められないことがあります。
そのため、産業災害の申請を検討しているなら、業務関連性や雇用性などの総合的な評価のため、関連事例の経験が豊富な専門弁護士の支援を受けることが重要です。
もし依頼者のように産業災害を申請したものの不当に承認が拒否された場合、療養不承認処分取消訴訟を提起し、行政訴訟として解決することができます。
勤労福祉公団が下した産業災害不承認処分を取り消すために提起する行政訴訟の一種で、業務上災害に該当することを立証することが判決の争点となります。
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3. 釜山法律事務所、依頼者のサポート
釜山法律事務所は、依頼者が参加した社内行事が間接的に業務関連性の高い行事に含まれるという法律的根拠を整え、以下のように主張しました。
釜山法律事務所の主張、社内行事の目的
依頼者が参加した行事は、社員同士の結びつきを強化するために会社が積極的に参加を奨励していた行事でした。
釜山法律事務所は、こうした趣旨が記載された社内文書などを証拠として提出し、依頼者の傷害が業務関連性を帯びていると強調しました。
釜山法律事務所の主張、会社の行事管理監督
依頼者が参加した行事は、単に参加した社員同士が主催・運営した行事ではなく、会社レベルで支援や運営規則などを定めた社内の公式な行事でした。
釜山法律事務所は、依頼者が参加した行事が会社レベルの具体的な管理と監督を受けていたという点を強調し、依頼者の傷害が産業災害に該当すると主張しました。
4. 釜山法律事務所、サポート結果「処分取消」
釜山法律事務所の主張を受け入れた裁判部は 被告が産業災害の承認を拒否したことを取り消すよう決定し、訴訟費用まで被告が負担するよう判決しました。

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