CONTENTS
- 1. 群山弁護士の推薦を受けた依頼者

- - 群山弁護士の推薦を受けた依頼者の事件の状況
- 2. 群山弁護士の推薦を受けた依頼者のための支援

- - 群山弁護士の推薦戦略、アクセス媒体の譲渡ではなかったと主張
- - 群山弁護士の推薦戦略、対価を受けてアクセス媒体を貸与したのではないと主張
- 3. 群山弁護士の推薦を受けた依頼者、軽微な罰金刑で事件を解決

1. 群山弁護士の推薦を受けた依頼者

群山弁護士の推薦を受けた依頼者は、ボイスフィッシングの疑いに巻き込まれた状況でした。
依頼者はできる限り軽い処罰で事件を終えたいと望まれ、群山市内で弁護士の推薦を受けて大倫の事務所を訪ねてくださいました。
群山弁護士が依頼者との綿密な相談を通じて事件の経緯を把握し、弁護活動に着手しました。
群山弁護士の推薦を受けた依頼者の事件の状況
群山にお住まいの依頼者は、普段から資産運用に強い関心をお持ちで、さまざまな資産運用を行っていました。
そうした中、依頼者は株式関連のオープンチャットで出会った氏名不詳者から、高収益投資についての説明を受けました。
氏名不詳者は、投資元金および収益金を受け取ることができると話し、収益金の出金のために取引履歴が必要だと述べて、口座情報を教えてほしいと要求しました。
依頼者は大きな疑いを抱かず、自身の口座、口座番号、暗証番号などを伝えました。
しかし氏名不詳者は依頼者の口座を利用してボイスフィッシング詐欺を行い、依頼者は🔗ボイスフィッシングの疑いに巻き込まれて起訴されました。
群山弁護士が解説する電子金融取引法違反
🔗電子金融取引法違反とは、チェックカードなどのアクセス媒体を譲渡、譲受、貸与、保管、伝達、流通するなどの行為を行い、犯罪を犯すことをいいます。
電子金融取引法では、以下のような行為を厳しく禁止しています。
-アクセス媒体を譲渡または譲受する行為
-対価を授受∙要求、または約束しながらアクセス媒体を貸与を受けるなどの行為、あるいは保管∙伝達∙流通する行為
-犯罪に利用する目的、または利用されることを知りながらアクセス媒体を貸与を受けたり貸与したりする行為、または保管∙伝達∙流通する行為
-アクセス媒体を質権の目的とする行為
-上記の行為を斡旋∙仲介∙広告したり、対価を授受∙要求、または約束しながら勧誘する行為
上記事件の依頼者のように、ボイスフィッシングに加担していなくても、アクセス媒体を譲渡した行為だけでも処罰の対象となるのです。
電子金融取引法に違反した場合、5年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金を科されることがあります。
電子金融取引法違反の量刑基準は次のとおりです。
-聴覚および言語障害者である場合
-心神耗弱である場合
-自首、内部告発、犯行の全容に関する完全かつ自発的な開示を行った場合
-自発的な取引停止、紛失届などにより後続犯罪の危険が現実化しなかった場合
2. 群山弁護士の推薦を受けた依頼者のための支援
群山弁護士の推薦を受けた依頼者のための支援に着手しました。
群山弁護士は、依頼者が氏名不詳者らの犯罪に加担したわけではないという点を強調し、寛大な処分を求める戦略を練りました。
群山弁護士の推薦戦略、アクセス媒体の譲渡ではなかったと主張
群山弁護士は、アクセス媒体の一時的な使用を委任したことは、電子金融取引法が定めるアクセス媒体の「譲渡」には該当しないと主張しました。
∙被告人が氏名不詳者の欺罔にだまされ、貸付元利金の返済期間中に一時的にその目的で使用させるつもりでカードを交付した事件について、電子金融取引法にいうアクセス媒体の「譲渡」には該当しないと判断した事例(大法院 2022.10.27. 宣告 2022도8084)
群山弁護士の推薦戦略、対価を受けてアクセス媒体を貸与したのではないと主張
群山弁護士は、依頼者が氏名不詳者の言葉にだまされて自身の口座情報を伝えただけで、その他の対価を受け取っていないという点を主張しました。
∙被告人が氏名不詳者の欺罔によりカードを交付した際、被告人が貸付の対価としてアクセス媒体を貸与した、あるいはこの事件のカードを交付した当時にそのような認識をしていたと断定することは難しい。今後貸付を受けられるという無形の期待利益は、電子金融取引法が定める「対価」には該当しない。(大法院 2022.7.28. 宣告 2022도5903)

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