CONTENTS
- 1. 統営法律事務所を訪れたきっかけ

- - 統営法律事務所を訪れた依頼者
- - 統営法律事務所が解説する事件関連法令
- 2. 統営法律事務所によるサポート内容

- - 統営法律事務所、依頼者が後悔し反省している点を主張
- - 統営法律事務所、依頼者の職場の同僚が寛大な処分を嘆願している点を主張
- - 統営法律事務所、依頼者が家族の生計を支えている点を主張
- 3. 統営法律事務所によるサポートの結果、執行猶予

- - 統営法律事務所をお探しなら
1. 統営法律事務所を訪れたきっかけ

統営法律事務所を訪れた依頼者は、被害者に対して不動産詐欺を行ったとして詐欺の疑いをかけられました。そこで、統営市の法律事務所の弁護士にサポートを求めました。統営の弁護士は、全国の弁護士と連携して依頼者を支援しました。
統営法律事務所を訪れた依頼者
統営法律事務所を訪れた依頼者は、不動産売買業などを目的として設立された株式会社を運営する経営者です。
依頼者は被害者に不動産を紹介し、開発可能性の高い土地であるため購入するよう勧めました。
これを受け、被害者は依頼者に金銭を送金しました。
しかし、実際には当該不動産は開発可能性の低い*保全山地であり、依頼者が述べた価格よりはるかに低い価格で購入できる土地でした。
結局、被害者を欺罔して金銭を詐取した依頼者は、詐欺の疑いをかけられ、統営法律事務所にサポートを求めました。
*保全山地とは、育林や森林の保護・育成のために使用される地域です。
統営法律事務所が解説する事件関連法令
統営法律事務所は、韓国刑法上の🔗詐欺罪について説明しました。
■ 韓国刑法第347条
人を欺罔して財物の交付を受け、又は財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処せられます。
同様の方法で第三者に財物の交付を受けさせ、又は財産上の利益を取得させた場合も、同じく処罰されます。
■ 韓国刑法第351条(常習犯)
常習として第347条から前条までの罪を犯した者は、その罪について定められた刑の2分の1まで加重する。
■ 特定経済犯罪加重処罰等に関する法律第3条(特定財産犯罪の加重処罰)
①「刑法」第347条(詐欺)、第347条の2(コンピュータ等使用詐欺)、第351条(第347条、第347条の2の常習犯に限る)の罪を犯した者は、その犯罪行為により取得し、又は第三者に取得させた財物若しくは財産上の利益の価額(以下、本条において「利得額」という)が5億ウォン以上であるときは、次の各号の区分に従って加重処罰する。
※ 詐欺罪の成立要件
詐欺罪の成立要件は次のとおりです。
1. 相手方を欺罔する行為
2. 欺罔行為による相手方の錯誤
3. 故意又は意図があること
4. 錯誤に陥った相手方による財産処分行為
5. 欺罔者又は第三者による財物の交付若しくは財産上の利益の取得
*個々の状況によって異なる場合があるため、🔗専門弁護士による法律相談を受けてみてください。
2. 統営法律事務所によるサポート内容
統営法律事務所で依頼者と綿密に相談を行った統営の弁護士は、次のように主張しました。
統営法律事務所、依頼者が後悔し反省している点を主張
依頼者は、誤った考えによって被害者に損害を与えたことを悔いています。
統営法律事務所は、依頼者が被害者に謝罪し、被害の回復に努めている点を主張しました。
統営法律事務所、依頼者の職場の同僚が寛大な処分を嘆願している点を主張
依頼者から事情を聞いた職場の同僚は、依頼者が誠実に社会生活を送っていると述べました。
統営法律事務所は、依頼者の職場の同僚が依頼者に対する寛大な処分を切に嘆願している点を主張しました。
統営法律事務所、依頼者が家族の生計を支えている点を主張
依頼者の家族は、経済状況が良くありません。
統営法律事務所は、そのため依頼者が実刑判決を受けた場合、家族の生計を支えられなくなる点を強調しました。
3. 統営法律事務所によるサポートの結果、執行猶予
統営法律事務所を訪れた依頼者は、詐欺の疑いについて統営の弁護士にサポートを求めました。統営の弁護士によるサポートを通じて実刑を免れ、執行猶予判決を受けることができました。
統営法律事務所をお探しなら
統営法律事務所を訪れた依頼者は、詐欺の疑いについて執行猶予判決を受けることができました。
統営の弁護士は、全国各地の弁護士との対面会議やリアルタイムのビデオ会議を経て、依頼者に合わせた解決策を導き出しています。
詐欺の疑いをかけられた場合は、いつでも🔗統営の弁護士にサポートを求めてください。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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