CONTENTS
- 1. 釜山ローファームを訪ねることになった経緯

- - 釜山ローファームを訪ねることになったきっかけ
- - 釜山ローファームがお伝えする事件関連の法令
- 2. 釜山ローファームのサポート事項

- - 釜山ローファーム、依頼者が過ちをすべて認めて反省している点を主張
- - 釜山ローファーム、被害者の同意を得た点を主張
- - 釜山ローファーム、依頼者が被害者のために刑事供託を行った点を主張
- 3. 釜山ローファームのサポート結果、執行猶予

- - 釜山ローファームをお探しなら
1. 釜山ローファームを訪ねることになった経緯

釜山ローファームにお越しいただいた依頼者は、児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いで告訴され、釜山の弁護士にサポートを求められました。釜山の弁護士は全国の弁護士と協業し、依頼者をサポートしました。
釜山ローファームを訪ねることになったきっかけ
釜山ローファームにお越しいただいた依頼者は大学生で、同じ高校の後輩である被害者と出会うことになりました。
被害者と一緒にお酒を飲んだ依頼者は、近くのモーテルに入りました。
モーテルで依頼者は被害者に、関係の映像を撮りたいと言いました。
これに対し被害者は依頼者の意見に同意し、一緒に映像を撮りました。
しかし数日後、依頼者と被害者は争いになり、その過程で被害者が依頼者を告訴しました。
これにより児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いで告訴された依頼者は、釜山ローファームにサポートを求めました。
釜山ローファームがお伝えする事件関連の法令
釜山ローファームは🔗児童・青少年の性保護に関する法律(児童青少年保護法)に関する法令を説明しました。
※ 第11条(児童・青少年性搾取物の製作・配布等)
① 児童・青少年性搾取物を製作・輸入または輸出した者 ▶ 5年以上の懲役
② 営利を目的として児童・青少年性搾取物を販売・貸与・配布・提供し、またはこれを目的として所持・運搬・広告・紹介し、もしくは展示または上映した者は ▶ 5年以上の有期懲役
③ 児童・青少年性搾取物を配布・提供し、またはこれを目的として広告・紹介し、もしくは展示または上映した者 ▶ 3年以上の有期懲役
④ 児童・青少年性搾取物を製作するという情況を知りながら、児童・青少年を製作者に斡旋した者 ▶ 3年以上の有期懲役
⑤ 児童・青少年性搾取物を購入し、または児童・青少年性搾取物であることを知りながら所持・視聴した者 ▶ 1年以上の有期
※ 児童・青少年の性保護に関する法律の適用基準
同法上の性犯罪が成立するためには、相手方の年齢が満19歳未満でなければなりません。
そして、このような犯罪は故意性が重要です。
もし犯行当時、相手方が満19歳未満であることを知らなかった場合、同法によって処罰されることはありません。
*詳しい事項を検討してみたい場合は、🔗専門弁護士の法律相談を受けてみることをおすすめします。
2. 釜山ローファームのサポート事項
釜山ローファームで依頼者と綿密な相談を行った釜山の弁護士は、次のように主張しました。
釜山ローファーム、依頼者が過ちをすべて認めて反省している点を主張
依頼者は事件発生当時、未成年者で、同意を得れば問題にならないと考えていました。
釜山ローファームは、依頼者が犯罪事実に気づき、過ちをすべて認めて後悔している点を主張しました。
釜山ローファーム、被害者の同意を得た点を主張
被害者は依頼者との性的関係の映像撮影に同意していました。
釜山ローファームは、依頼者が被害者の同意を得て映像を撮影した点を斟酌してほしいと主張しました。
釜山ローファーム、依頼者が被害者のために刑事供託を行った点を主張
依頼者は被害者に謝罪の気持ちを伝えようとしました。
釜山ローファームは、依頼者が被害者のために刑事供託を行った点を強調しました。
3. 釜山ローファームのサポート結果、執行猶予
釜山ローファームにお越しいただいた依頼者は、釜山の弁護士のサポートにより、児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いについて執行猶予の宣告を受けることができました。
釜山ローファームをお探しなら
釜山ローファームにお越しいただいた依頼者は、未成年者の性搾取物を製作し、これにより児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いで告訴されました。
釜山の弁護士のサポートにより、執行猶予の宣告を受けることができました。
同法の場合、一般の性犯罪に比べて厳重な処罰を受けるため、初期から専門弁護士を選任することをおすすめします。
釜山の弁護士は、全地域に配置された弁護士との対面会議やリアルタイムのビデオ会議を通じて、依頼者に合わせた法律ソリューションを提示しています。
もし上記のような状況であれば、いつでも🔗釜山の弁護士にお問い合わせください。

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