CONTENTS
- 1. 議政府法務法人にご相談いただいた依頼者

- - 議政府法務法人にご相談いただいた経緯
- 2. 議政府法務法人がお伝えする事件関連法令

- 3. 議政府法務法人のサポート

- - 主張① 事件発生の経緯
- - 主張② 示談
- - 主張③ 反省
- 4. 議政府法務法人の主張に対する裁判所の決定

- - 議政府法務法人のサポートが必要でしたら
1. 議政府法務法人にご相談いただいた依頼者

議政府法務法人にご相談いただいた依頼者は、豊富な実務経験と専門性を備えた法務法人の体系的な対応を通じて問題を解決しようと、議政府弁護士と相談を行われました。
議政府法務法人にご相談いただいた経緯
議政府法務法人で相談を行われた依頼者の事情は次のとおりです。
依頼者は、コンビニ前の椅子で恋人と一緒にお酒を飲みながら会話をしていました。
そのうちに、近くでタバコを吸っていた被害者と目が合い、いさかいになりました。
口論はすぐに取っ組み合いに発展し、被害者は依頼者を追いかけながら暴言まで浴びせました。
これ以上我慢できなくなった依頼者は、被害者の足を引っかけて床に転倒させた後、拳で被害者の顔を数回殴りました。
足で肩を踏み、顔を蹴るなどの行為をして、被害者に全治8週間の傷害を負わせました。
🔗暴行罪/傷害罪に関与した依頼者は、専門弁護士とともに事件を進めて処罰の量刑を軽くしようと、議政府法務法人にお越しくださいました。
2. 議政府法務法人がお伝えする事件関連法令
議政府法務法人で相談を行われた依頼者は、傷害罪の疑いで立件されました。
傷害罪とは、故意に人の身体に傷害を負わせる犯罪をいいます。
もし上記の疑いが認められた場合、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1,000万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。
判例から見る傷害罪
長時間にわたる脅迫と暴行に耐えきれず失神し、犯人らが呼んだ救急車の中でようやく意識を取り戻したのであれば、外部的に何らの傷が生じていないとしても、生理的機能に損傷を受けたものであり、これは身体に対する傷害に該当します。(大法院1996年12月10日宣告96도2529判決)
3. 議政府法務法人のサポート
議政府法務法人は、依頼者の処罰の量刑を可能な限り軽くするため、綿密な戦略を立てました。次のような内容を主張し、依頼者に対する寛大な処分を訴えました。
主張① 事件発生の経緯
依頼者は、自分の恋人にセクハラ発言をする被害者に腹を立て、突発的に本件犯行を犯しました。
被害者が先に依頼者に直接的な暴言を浴びせ、暴行をしたものです。
依頼者が被害者を制圧しようとする過程で争いが生じたものであるという点を強調しました。
主張② 示談
依頼者は、この事件が被害者の暴言などで始まったものの、被害者に傷害を加えた点について深く反省しています。
依頼者は、被害者に謝罪がしっかり伝わるよう地道に努力した末、円満に示談することができました。
被害者もまた、依頼者に対する処罰を望まないという意思を表示したという点を強調しました。
主張③ 反省
依頼者は、被害者に心からの謝罪をし、大きな被害を与えた点について深く後悔しています。
依頼者は、二度と他人に暴行を加えて被害を与えることがないよう注意すると誓っています。
依頼者の家族や知人も寛大な処分を切に望んでいるという点を強調しました。
4. 議政府法務法人の主張に対する裁判所の決定
議政府法務法人の主張を受け入れた裁判所は、依頼者に比較的軽い罰金刑を宣告しました。これに対し、依頼者は議政府法務法人に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。
議政府法務法人のサポートが必要でしたら
上記の事件は、傷害罪に関与した依頼者が議政府法務法人とともに事件を進め、罰金刑を宣告された事例でした。
刑事事件に関与した場合、重い処罰を避けるために事件の初期段階で専門弁護士の支援を受けることが必須です。
法務法人大倫は、刑事専門弁護士を中心とするTFが事件を体系的に分析し、証拠を収集して事件を有利な方向に導いています。
もし上記の事例のような状況で専門弁護士のサポートが必要でしたら、多様な🔗業務事例の遂行経験がある議政府法務法人にお越しくださいますようお願いいたします。

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