CONTENTS
- 1. 釜山の弁護士 | 事件の経緯

- - 釜山の弁護士 | 依頼者名義で借名口座が開設?
- - 釜山の弁護士 | 特殊詐欺組織の被害
- - 釜山の弁護士 | 特殊詐欺だったと判明
- 2. 釜山の弁護士 | 釜山の刑事弁護士による事件の検討

- - 釜山の弁護士 | 依頼者にかけられた嫌疑
- - 釜山の弁護士 | 事件の争点
- 3. 釜山の弁護士 | サポート内容

- - 釜山の弁護士 | 未必の故意なし
- - 釜山の弁護士 | 依頼者も犯罪被害者
- 4. 釜山の弁護士 | 釜山の刑事弁護士によるサポートの結果、依頼者に嫌疑なしの不送致処分

1. 釜山の弁護士 | 事件の経緯
釜山の弁護士 | 依頼者名義で借名口座が開設?
釜山の弁護士の依頼者は、2か月前、自分名義の借名口座(いわゆる大砲通帳)が開設され、犯罪収益の受け渡しに利用されているとの連絡を受けたと説明しました。
当時、依頼者は水原東部地方検察庁の検事から電話を受け、依頼者名義の借名口座が開設されて犯罪に使われているため、勾留されたくなければ直ちに自分の指示に従うよう脅迫されました。
実際に特殊詐欺の犯罪者らは、自分たちが本物の捜査機関であることを示すかのような虚偽の公文書や依頼者の個人情報などを利用し、依頼者を完全にだましました。
釜山の刑事弁護士の依頼者は、本当に起きている出来事だと誤信し、犯罪者らの指示に従うほかなかったと述べました。
釜山の弁護士 | 特殊詐欺組織の被害
釜山の弁護士の依頼者は、以前、アルバイト求人サイトを通じて高収入の短期アルバイトを提案され、自分の口座情報を提供したことがあると述べました。
しかし、それによって自分の口座が悪用されるとはまったく予想していなかったと供述しました。
依頼者は、犯罪者らに約2億ウォンに迫る現金を合計10回に分けて入金し、さらには多数の被害者から現金を回収する役割まで担ったため、被害者であると同時に被疑者でもあるという二重の状況に置かれました。
釜山の弁護士 | 特殊詐欺だったと判明
釜山の弁護士の依頼者は、特殊詐欺の犯罪者らから近隣の警察署へ行くよう指示され、捜査課の刑事に会ったことで、すべてが特殊詐欺だったと知りました。
最終的に依頼者はすべての事実を打ち明け、特殊詐欺の現金回収役として身柄を拘束されないまま立件されました。
2. 釜山の弁護士 | 釜山の刑事弁護士による事件の検討
釜山の弁護士は依頼者の事件を検討した後、依頼者には不当に疑われている部分があり、その点について嫌疑の内容を正確に確認する必要があると説明しました。
釜山の弁護士 | 依頼者にかけられた嫌疑
釜山の弁護士の依頼者は、特殊詐欺組織の要求に従い、借名口座として使用された口座を開設した疑いを受けました。
特に、依頼者の口座から犯罪収益が送金された形跡が確認されたため、警察は依頼者が特殊詐欺組織と共謀したと疑いました。
釜山の弁護士 | 事件の争点
釜山の弁護士は、依頼者が韓国の電子金融取引法に違反した疑いで立件されたと説明しました。
本件の主な争点は、釜山の刑事弁護士の依頼者が特殊詐欺について事前に認識していたか、また、犯罪に意図的に加担したかどうかでした。
① 依頼者は犯罪を知っていたのか?
釜山の弁護士は、電子金融取引法違反の構成要件は、犯罪に利用する目的で、または犯罪に利用されることを知りながら、アクセス媒体を借り受け、もしくは貸与し、または保管・伝達・流通させる行為であると説明しました。
判例は、「犯罪に利用する目的」について、被告人がカードなどを保管・伝達したことに関し、被告人自身に犯罪に利用する目的があったと認める証拠はなく、「犯罪に利用されることを知りながら」という点についても、被告人が認識していたとされる漠然とした違法性が、具体的にどの刑事処罰法規に該当するのかについて何ら証明がない以上、この部分についても犯罪の証明がない場合に当たると判示したことがあります。
そのため、同判例に照らし、釜山の刑事弁護士の依頼者についても無罪と法的に評価するのが妥当だと判断しました。
② 犯罪に意図的に加担したのか?
釜山の弁護士の依頼者は、犯罪者らが自分の個人情報をすべて把握しており、虚偽の公文書を使って自分を欺いたため、疑う余地がなかったと説明しました。
また、依頼者は犯罪者らの脅迫に耐え切れず、多数の被害者から現金を回収し、それを組織員に渡すなど、現金回収役を担いました。
特殊詐欺の犯罪者らによる組織的な指示のため、自分が特殊詐欺に加担しているという事実を認識することは困難でした。
釜山の弁護士は、依頼者が自分の犯行への加担を知るすべがなかったとして、犯罪の嫌疑はないと判断しました。
3. 釜山の弁護士 | サポート内容
釜山の弁護士は依頼者の嫌疑を晴らすため、次のように弁護を行い、サポートしました。
釜山の弁護士 | 未必の故意なし
釜山の弁護士は、依頼者に犯罪についての事前知識がなかった点と、組織の脅迫によって行動せざるを得なかった点を強調し、未必の故意がなかったと主張しました。
これは、依頼者と犯罪者らの間で交わされた送金履歴や会話履歴などをもとに立証することができました。
釜山の弁護士 | 依頼者も犯罪被害者
釜山の弁護士は、依頼者が単なる加害者ではなく、特殊詐欺組織の犠牲者として犯罪者らに利用されたことを立証しました。
犯罪者らが虚偽の公文書と個人情報を利用して心理的圧力を加えたことを説明し、依頼者は犯罪である状況を正しく認識できなかった被害者であると強調しました。
4. 釜山の弁護士 | 釜山の刑事弁護士によるサポートの結果、依頼者に嫌疑なしの不送致処分
釜山の弁護士の支援により、依頼者はボイスフィッシングの現金回収役の疑いを晴らすことができ、警察から嫌疑なしの不送致処分を受けました。
また、釜山の刑事弁護士の支援により、依頼者について被害者として捜査が進められ、被害金の回復についても支援を受けることができました。
依頼者は、約2億もの多額の金銭をだまし取られたうえ、現金回収役とみなされ、不当に実刑に服すところでしたが、釜山の弁護士の支援によって事件を解決できて幸いだったとの感想を寄せました。
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さらなる被害が生じる前に、捜査の初期段階から釜山の弁護士の支援を受け、事件の解決を図ってください。

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