CONTENTS
- 1. 大田の弁護士を訪れることになった経緯

- - 大田の弁護士を訪れることになったきっかけ
- - 大田の弁護士が伝える準強姦関連の法令
- - 大田の弁護士による事件の核心把握
- 2. 大田の弁護士によるサポート事項

- - 大田の弁護士、被害者の同意を求めた点を主張
- - 大田の弁護士、被害者が酔っていなかった点を主張
- - 大田の弁護士、被害者の供述に信憑性がない点を主張
- 3. 大田の弁護士のサポートが必要な場合

1. 大田の弁護士を訪れることになった経緯

大田の弁護士のもとを訪れた依頼者は、準強姦の容疑で告訴され、大田事務所の弁護士にサポートを求めました。大田の弁護士は、全国の弁護士と協業して依頼者をサポートしました。
大田の弁護士を訪れることになったきっかけ
大田の弁護士のもとを訪れた依頼者は、ホットク店の経営者として、アルバイト従業員である被害者を準強姦した容疑を受けました。
依頼者は、店の営業が終わった後、店の人たちと一緒に会食をしました。
会食で被害者はお酒を飲み、酔った状態でした。
依頼者は酔った被害者に「今日は私と一緒にいようか?」と尋ね、被害者から肯定の返事を受けました。
依頼者は念のため「彼氏がいるが大丈夫か」と尋ね、返事を受けました。
そこで依頼者と被害者はモーテルに入り、性関係を持ちました。
このような事実を知った被害者の彼氏は、依頼者を告訴しました。
依頼者は準強姦の容疑を受け、対応するために大田の弁護士にサポートを求めました。
大田の弁護士が伝える準強姦関連の法令
大田の弁護士は、準強姦について説明しました。
準強姦とは、人の心神喪失や抗拒不能の状態を利用して姦淫する行為を意味します。
脅迫と暴行が必要な🔗韓国刑法上の強姦罪とは違いがあります。
■刑法第299条(準強姦、準強制わいせつ)人の心神喪失または抗拒不能の状態を利用して姦淫またはわいせつ行為をした者は、第297条、第297条の2および第298条の例による。
■刑法第297条(強姦)暴行または脅迫により人を強姦した者は、3年以上の有期懲役に処する。
準強姦とは、人の心神喪失または抗拒不能の状態を利用して姦淫することをいいます。
当該容疑では3年以上の有期懲役に処される可能性があるため、群山刑事事件弁護士の依頼者は大倫を訪れてサポートを求めたのです。
※準強姦罪の成立要件
1. 心神喪失または抗拒不能の状態
性的自己防衛ができない程度で拒否の意思表示ができない、または心理的もしくは物理的に反抗が不可能もしくは困難な場合を意味します。
2. 相手方の同意がないこと
準強姦罪は、相手方の同意がない状態で性行為をする場合を意味します。
もし合意していた場合は、犯罪は成立しません。
3. 故意性
準強姦罪は、被害者が心神喪失または抗拒不能の状態にあり、そのような状態を利用して姦淫することが必要です。
大田の弁護士による事件の核心把握
大田の弁護士は、事件の核心を把握しました。
依頼者は、被害者に同意を求めて合法的な性関係を持ったと供述しました。
そうであれば、準強姦罪は成立しません。
大田の弁護士は、被害者の明白な同意を得た性関係である点を立証することが重要だと説明しました。
*詳しい検討をご希望の場合は、🔗専門弁護士の法律相談を受けてみてください。
2. 大田の弁護士によるサポート事項
大田の弁護士は、大田事務所で依頼者と綿密な相談を行った後、以下のように主張しました。
大田の弁護士、被害者の同意を求めた点を主張
依頼者は、モーテルに入る前から被害者に何度も同意を求めていました。
大田の弁護士は、依頼者の車両のドライブレコーダーを証拠として提出し、被害者が明白な同意の意思を示したことを主張しました。
大田の弁護士、被害者が酔っていなかった点を主張
被害者は、依頼者と一緒にいる間、記憶が明確でした。
大田の弁護士は、被害者が心神喪失または抗拒不能の状態ではなかった点を主張しました。
大田の弁護士、被害者の供述に信憑性がない点を主張
被害者は、依頼者と性関係を持った事実を彼氏に知られました。
大田の弁護士は、被害者が彼氏に対して準強姦の被害を受けたと嘘をついた可能性があると主張しました。
3. 大田の弁護士のサポートが必要な場合
大田の弁護士のもとを訪れた依頼者は、準強姦の容疑で告訴されましたが、大田の弁護士のサポートにより不送致決定を受けることができました。
大田の弁護士は、全地域に配置された弁護士との対面会議やリアルタイムのビデオ会議を通じて、依頼者に合わせた法律ソリューションを提示しています。
もし準強姦の容疑に関わっている場合は、迅速な協業により体系的な解決策を提供する🔗大田の弁護士を訪ねてみてください。

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