CONTENTS
- 1. 城南法律事務所にお越しくださった依頼者

- - 城南法律事務所にお越しになった経緯
- 2. 城南法律事務所がお伝えする事件関連の法令

- 3. 城南法律事務所のサポート

- - 城南法律事務所の主張① 恐怖感の醸成行為
- - 城南法律事務所の主張② 犯罪証拠の不足
- - 城南法律事務所の主張③ 被害者の連絡
- 4. 城南法律事務所の主張に対する検察の決定

- - 城南法律事務所のサポートが必要でしたら
1. 城南法律事務所にお越しくださった依頼者

城南法律事務所にお越しくださった依頼者は、専門弁護士との法律相談を通じて解決策の提示を受け、問題を迅速に解決しようと、城南事務所で綿密な相談を進められました。
城南法律事務所にお越しになった経緯
城南法律事務所にお越しになりお力添えを求められた依頼者の事情は、次のとおりです。
依頼者は学習塾の講師であり、被害者は依頼者の交際相手(男性)です。
ある日、依頼者は交際相手が他の女性と浮気していることを目撃し、大きな衝撃を受けた依頼者は被害者に状況の説明を求めました。
しかし交際相手は、このような依頼者に対し、これ以上関係を続けることはできないとして別れを告げました。
依頼者は別れた交際相手との債務関係を整理しようと、約30回にわたり継続的に連絡を試みました。
交際相手はこのような依頼者をストーキングの疑いで通報し、依頼者は専門的な法律のサポートが必要だと判断されました。
🔗ストーキング処罰法違反の疑いに関与した依頼者は、専門弁護士のサポートを通じて事件を迅速に終わらせようと、大倫にお越しくださいました。
2. 城南法律事務所がお伝えする事件関連の法令
依頼者は、ストーキング犯罪の処罰等に関する法律違反の疑いに関与しました。
ストーキングとは、相手方の意思に反して正当な理由なく、相手方またはその同居人や家族に対して不安感または恐怖心を生じさせることをいいます。
ストーキングの疑いが認められる場合、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金刑に処されることがあり、凶器を使用した場合には5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金刑に処されることがあります。
3. 城南法律事務所のサポート
城南の弁護士は、事件の状況を綿密に検討し、それに適した対応策を立てました。不起訴処分を受けるため、次のように主張しました。
1. 依頼者が被害者に対して恐怖感を生じさせたか?
2. 依頼者の犯罪事実を立証する証拠が十分か?
城南法律事務所の主張① 恐怖感の醸成行為
証拠資料に照らして見ると、依頼者が被害者に一方的に連絡したのではないことが分かります。
依頼者は被害者と、金銭関係の解決および今後の関係の設定などに関する話し合いを行いました。
したがって、依頼者が恐怖感を生じさせたという被害者の主張には理由がないことを強調しました。
城南法律事務所の主張② 犯罪証拠の不足
依頼者の行為が被害者に不快な感情を抱かせたとしても、そのような行為が不安感または恐怖心を生じさせるのに十分だとは見なしがたいものです。
被害者の主張だけでは、依頼者の行為が法理上ストーキング犯罪に該当すると断定することもできません。
依頼者の犯罪事実を立証するに足る証拠が不足しているため、被害者の主張には理由がないことを強調しました。
城南法律事務所の主張③ 被害者の連絡
被害者は依頼者の電話を拒み続けながらも、メッセージでは依頼者にお金を渡すよう要求しました。
依頼者は、被害者がお金を要求する具体的な理由が何かを知るために電話をかけたものです。
また、被害者は依頼者の電話を拒否しただけで、連絡しないよう要求した事実は全くないことを強調しました。
4. 城南法律事務所の主張に対する検察の決定
検察は城南法律事務所の主張を受け入れ、最終的に不起訴の決定を下しました。
不起訴の決定により事件を迅速に終わらせることができた依頼者は、深い感謝のお言葉をお伝えくださいました。
城南法律事務所のサポートが必要でしたら
上記の事件は、ストーキングの疑いに関与した依頼者が検察の不起訴決定を得た事例でした。
刑事事件に関与した場合、有利な証拠の確保のために専門弁護士の支援を受けることが不可欠です。
大倫は最新の分析機器やプログラムを運用し、合法的に証拠を確保しながら事件に体系的に対応しています。
もし上記の事例と似た状況でお困りでしたら、刑事弁護士の🔗法律相談予約を通じて解決策を探されることをお勧めします。

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