CONTENTS
- 1. 富川法律事務所にお越しくださった依頼者

- - 富川法律事務所にお越しくださった経緯
- 2. 富川法律事務所が解説する事件関連法令

- 3. 富川法律事務所の支援

- 4. 富川法律事務所の主張

- 5. 富川法律事務所の主張に対する裁判所の決定

- - 富川法律事務所の支援が必要であれば
1. 富川法律事務所にお越しくださった依頼者

富川法律事務所にお越しくださった依頼者は、法律事務所の支援を通じて侮辱罪を犯した加害者に法的責任を問うため、富川の弁護士のもとを訪れ、告訴代理の相談を行われました。
富川法律事務所にお越しくださった経緯
富川法律事務所で相談を行われた依頼者の詳しい経緯は次のとおりです。
依頼者は、親しい知人と一緒に登山に出かけ、趣味を共有するなど親密な間柄で過ごしていました。
ところがある日、二人は政治に関する話をしている中で意見の違いが生じ、大きく言い争うことになります。
これをきっかけに二人の関係は疎遠になり、互いに悪い感情を抱いていました。
週末の夜、依頼者は家族と外食をするために飲食店に到着したところ、その場所で偶然に知人と出会うことになります。
二人の口論は再び始まり、知人は依頼者に向かって口にできないような暴言を浴びせ、飲料の缶を投げつける行為までしました。
依頼者は問題を大きくしないようにしていましたが、家族に被害が及ぶのを防ぐため、知人を告訴することを決意しました。
さまざまな🔗侮辱罪事件の遂行経験がある専門弁護士の支援を通じて問題を迅速に解決しようと、富川の弁護士に支援を求められました。
2. 富川法律事務所が解説する事件関連法令
富川法律事務所に支援を求められた依頼者は、加害者を侮辱罪で告訴しようとしていました。
侮辱罪とは、公然と人を侮辱して社会的評価を低下させる犯罪をいいます。
侮辱罪の容疑が認められた場合、刑法第311条により1年以下の懲役もしくは禁錮または200万ウォン以下の罰金に処せられる可能性があります。
侮辱罪の構成要件
① 公然性:侮辱的な行為が公然と行われること
② 特定性:侮辱的な行為が特定の人を対象に行われること
③ 侮辱的な言葉や表現:侮辱的な言葉や表現を用いること
④ 未必の故意:侮辱的な行為に及ぶにあたり未必の故意があること
3. 富川法律事務所の支援
富川法律事務所は、侮辱罪の成立要件および判例を分析して体系的な戦略を立て、次のような内容を主張しました。
1. 加害者の侮辱行為に公然性が存在するか?
2. 侮辱的な表現を用いて依頼者の社会的評価を低下させたか?
4. 富川法律事務所の主張
侮辱罪の構成要件のうち公然性とは、不特定または多数人が認識できる状態を意味します。
大法院の判例によると、侮辱罪でいう侮辱とは、事実を摘示せずに人の社会的評価を低下させるに足りる抽象的な判断や軽蔑的な感情を表現することを意味すると判示しています。
事件発生当時、食堂の中には複数の人がおり、多数の人が利用する空間であるため、公然性が認められると考えられます。
状況を収めようとしていた依頼者に対し、加害者は繰り返し暴言を浴びせ、こうした行為は約10分ほど続きました。
富川法律事務所は、加害者の暴言の内容もまた依頼者の社会的評価を低下させる抽象的な判断や軽蔑的な感情を表現したものであり、明白な侮辱罪に該当するという点を主張しました。
5. 富川法律事務所の主張に対する裁判所の決定
富川法律事務所の主張を受け入れた裁判所は、加害者に罰金刑を宣告しました。
これに依頼者は、富川の弁護士に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。
富川法律事務所の支援が必要であれば
刑事事件に巻き込まれた場合、犯罪の構成要件をめぐる争いが生じることがあるため、これを正確に分析して体系的に対応することが不可欠です。
法務法人大倫では、部長判事・検察支庁長・警察幹部の経歴を持つ刑事弁護士が告訴代理および顧問を行い、依頼者を積極的に支援しています。
最新の分析機器やプログラムを運用し、合法的に証拠を収集して事件を迅速に解決しています。
もし上記の事例のように侮辱罪の告訴代理手続きを進めたいとお考えであれば、刑事弁護士の🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼ください。

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